司法書士は、不動産や会社についての登記手続き、また、訴訟や調停などの裁判所手続きの専門家として一般に知られています。
それに加えて高島司法書士事務所では、相続や遺言に関する手続きに力を入れており豊富な経験と実績があります。また、2002年2月の事務所開業時から、債務整理や過払い請求の手続きを数多く取り扱っているのも、多くの司法書士事務所とは違う特徴です。
これは、インターネット(ホームページ、ブログ)経由での、個人のお客様からのご依頼・ご相談が大変多いため、必然的に個人の生活において直面する問題についてのご相談が中心となっているのです。
当事務所のおもな取り扱い業務は次の通りです。ここに記載のない業務、また、司法書士に相談できるのかご不明なものについてもお気軽にお問い合わせください(ご相談・ご依頼の流れはこちら)
1-1.遺産承継業務(相続財産の管理・処分)
遺産分割協議のサポート、銀行預金の払い戻し(解約)、証券会社での名義変更など、遺産相続で必要となる手続きの全般を司法書士がお手伝いします。
1-2.相続登記(相続による所有権移転登記)
相続による不動産の名義変更です。法務局(登記所)での登記手続きだけでなく、必要な戸籍(除籍)謄本の収集や、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせいただけます。
1-3.相続放棄
相続放棄をするには家庭裁判所への申立てが必要です。当事務所では、3か月経過後の相続放棄も数多く取り扱っています。
1-4.家庭裁判所の手続(遺言・相続関連)
遺産分割調停、特別代理人選任、遺言書検認、遺言執行者選任、不在者財産管理人選任、相続財産管理人選任、失踪宣告など
公正証書遺言・自筆書証書遺言の作成、遺言執行者の選任、遺言書の検認など。公正証書遺言作成の際の、公証役場との事前打ち合わせ、また、作成当日の立会証人2名も当事務所でご用意できます。
相続、生前贈与、遺贈、財産分与、売買などによる不動産の名義変更(所有権移転登記)、抵当権抹消、登記名義人住所(氏名)変更の登記など。
株式会社設立・合同会社設立、本店移転、役員(取締役・監査役)変更、定款変更(商号、目的など)による登記。
5-1.家事事件(家庭裁判所)の手続
遺言書検認、相続放棄申述、特別代理人選任、離婚調停、財産分与・慰謝料請求調停、後見開始申立(成年後見)など、家庭裁判所へ提出する申立書類などの作成。
5-2.裁判所提出書類作成・簡易裁判所での訴訟代理
建物明け渡し請求、貸金返還請求、その他の民事訴訟についての、訴状、答弁書などの裁判所提出書類作成。簡易裁判所での民事訴訟では認定司法書士が訴訟代理人となれます。
高金利での借り入れを長期間続けていた場合、過払い金が発生していることがあります。過払い金返還請求は取引中だけで無く、完済後でもおこなうことができます。