相続手続きのご相談

相続登記(名義変更)その他の不動産登記や相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

松戸の高島司法書士事務所では、2002年の事務所開業から20年以上の長きにわたり、相続登記やその他の相続手続きを多数取り扱ってまいりました。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2023年12月までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

当事務所の最大の特徴はホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談・ご依頼が多いことです。司法書士事務所へ相談に行くのは初めてだという方も多いですから、ご相談者が不安を感じることのないよう分かりやすく丁寧なご説明を心がけています。

ご相談にあたって事前準備は不要ですから、思い立ったらすぐにご連絡ください。手続の流れや、費用、必要書類などについて、司法書士が最初から分かりやすくご説明します。ご相談は予約制ですので、事前に電話(フリーダイヤル:0120-022-918)またはメールでご予約ください(ご相談予約についてくわしくはこちら。メールフォームもご利用いただけます)。

高島司法書士事務所へのご相談

1.ご依頼いただける相続手続き

(1)不動産登記(相続、遺贈、生前贈与による名義変更)

(2)遺産分割協議の作成

(3)預貯金の相続手続き

(4)法定相続情報一覧図の作成

(5)戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの取得

(6)相続放棄

(7)家庭裁判所での手続き

(8)遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

2.相続の相談は松戸の高島司法書士事務所へ

3.相続手続きの流れと期限

4.相続登記が義務化されました

5.相続の承認・放棄の選択

6.相続手続きの関連情報

7.お問い合わせ・ご相談予約について

1.ご依頼いただける相続手続き

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼いただける、相続関連の手続きはおもに次のとおりです。ここに記載のない相続手続きについては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

また、司法書士以外の専門家である、税理士や弁護士に依頼すべき相続手続きについての解説などは遺産相続手続きのご相談は司法書士へ(司法書士に頼めること)のページをご覧ください。

(1) 不動産登記(相続、遺贈、生前贈与による名義変更)

相続による不動産(土地、建物、マンションなど)の所有権移転登記(相続登記)の他、遺贈(遺言による贈与)、生前贈与(親子間、夫婦間)などによる登記手続きなど。相続登記には期限がありますから、早めに手続きを進めていく必要があります。また、相続人申告登記についてもご相談ください

(2) 遺産分割協議の作成

司法書士に相続手続きをご依頼いただく際は、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせください。不動産の相続登記、預貯金の相続手続きなどに使用する遺産分割協議書は、専門家である司法書士が作成したものを使用するのが安心確実です。遺産分割協議の流れについての解説もあります

(3) 預貯金の相続手続き

銀行など金融期間での、預貯金の相続(解約、払い戻し)手続きも司法書士におまかせください。銀行窓口での面倒な手続きも、すべて司法書士が相続人の代理人となりおこなうことができます。相続登記などの手続きと合わせてご依頼いただく他、預貯金の相続手続きのみを高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご依頼いただくことも可能です。

(4) 法定相続情報一覧図の作成

司法書士に相続登記の手続きをご依頼いただく際、>法定相続情報一覧図の作成も合わせてご依頼いただけば、その後の預貯金相続の手続きなどをおこなうとき、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の提出が不要となります。また、法定相続情報一覧図の作成と必要な戸籍等の取得のみを司法書士にご依頼いただくこともできます。

(5) 戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの取得

相続手続きをする際に必要な戸籍等の取得も司法書士におまかせいただくことができます。相続登記、預貯金の相続手続きと合わせてご依頼いただく他、法定相続情報一覧図の作成と戸籍等の取得のみを司法書士に依頼することもできます。

(6 )相続放棄

相続放棄をするには家庭裁判所での手続きが必要です。相続放棄をするには期限がありますから、お早めに司法書士へご相談ください。当事務所は3ヶ月経過後の相続放棄の取り扱い経験も豊富です。他で断られた場合などでも、すぐに諦めずに高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお問い合わせください。

(7) 家庭裁判所での手続き

相続・遺言関連の手続では、家庭裁判所への申立などが必要となるものが多くあります。裁判所提出書類作成の専門家である司法書士にご相談ください(相続関連の裁判所手続き)。

相続に関連し家庭裁判所で行う手続きには、遺言書の検認遺言執行者の選任特別代理人選任(相続放棄、遺産分割協議)相続財産清算人の選任(相続人不存在)不在者財産管理人の選任失踪宣告などがあります。

(8) 遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

司法書士に依頼できる遺産相続手続きは、相続登記(不動産の名義変更)だけではありません。遺産分割のお手伝い、銀行預金の解約や有価証券(株式、投資信託など)の相続手続きについても、司法書士がおこなう遺産承継業務(相続財産の管理・処分)としてうけたまわっております。

遺言作成のご相談

2.相続の相談は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年に松戸駅近くにで新規開業しました。開業場所に松戸を選んだのは、司法書士高島が子どもの頃から暮らしてきたいわゆる地元であったからです(松戸市立新松戸北中学校、千葉県立小金高等学校を卒業しています)。

事務所開業から20年以上の長期にわたり、松戸市やその周辺にお住まいの地域の皆さまから多数のご依頼をいただき、地域密着型の司法書士事務所として営業を続けております。

当事務所へのご相談・ご依頼は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様が大多数です。そのため、地元の皆さまからの相続関連のご相談が大変多く、松戸、流山、柏や、その周辺地域の不動産についての相続手続きを多数おこなっています。

また、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続登記以外の相続手続きについても、早くから積極的に取り組んでまいりました。銀行など金融期間での預貯金の相続手続きや、家庭裁判所への相続放棄の申立てなどは、とくに多く取り扱っている業務ですので、お困りの際などは当事務所へお問い合わせください。

高島司法書士事務所は、これからも地元松戸市の司法書士として、地域の皆さまのお役に立てるよう努力してまいります。相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

3.相続手続きの流れと期限

相続開始後にすべきことには、期限が決まっているものがあるのでご注意ください。たとえば、相続税の納税義務がある場合の申告・納税期限は、相続開始から10ヶ月です。また、相続登記については、3年以内の登記申請が義務化されています。ここに書かれていない手続きについては、死亡後の手続き一覧も参考にしてください。

  期限 手続き   備考
死亡
(相続開始)
7日後 死亡届の提出
・遺言書の有無を確認
 → 公正証書以外の遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける
・法定相続人の調査・確定(除籍謄本、改製原戸籍などの取得)
・相続財産(遺産・負債)の調査
3ヶ月 (相続放棄) 相続財産より債務の方が多い場合、家庭裁判所
での相続放棄申述の手続きを検討。
4ヶ月 準確定申告 被相続人に、確定申告をする義務があった場合、
相続人により申告と納税(準確定申告)をする。
(有効な遺言書がある場合)
・遺言書の内容に従って遺産を分割する。
(有効な遺言書が無い場合)
・相続人全員により遺産の分割について話し合いをする。(※1)
・遺産分割につき、相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成。
 →遺産の中に不動産があれば相続登記をする。
10ヶ月 相続税の
申告・納税
相続税の納税義務がある場合、申告と納税をする。
3年以内 相続登記の申請 自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、その所有権を取得したことを知った日から
3年以内に所有権移転登記を申請します。

 ※1 相続人中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。

4.相続登記が義務化されました

令和6年(2024年)4月1日から、不動産登記法の改正により、相続登記の申請が義務化されました。

改正法では、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続により所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないとされています。

改正前の不動産登記法では、不動産の所有権など権利に関する登記については、登記申請することが義務とはなっていませんでした。そのため、相続により不動産の所有権を取得した場合であっても、その登記をするどうかは任意だったのです。

そのため、何代にもわたって相続がされているのに、相続登記がおこなわれていない土地などが増加し、所有者不明土地問題の解消をするための大きな障害となっていました。そこで、相続登記を義務化することにより、相続開始後はすみやかに相続登記をしなければならないこととされたのです。

この相続時の義務化により、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。

また、相続登記義務化の対象となるのは、令和6年(2024年)4月1日移行に開始した相続のみでなく、すでに相続が発生している不動産も含まれます。そこで、現時点で相続登記が済んでいない不動産についても、すみやかに手続きを進めていく必要があります。

現実には、長年にわたって相続登記がおこなわれてこなかった土地について、すぐに相続登記の申請をするのは困難な場合が多いとしても、そのまま問題を放置しておくわけにはいきません。どのように手続きを進めていけば良いのか、まずは司法書士に相談だけでもしてみるべきでしょう。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、複数の数次相続や代襲相続などの関連する難しい相続登記の取り扱い経験も豊富です。相続登記のことなら何でも松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

5.相続の承認・放棄の選択

相続の承認・放棄の選択

相続により、亡くなった方(被相続人)の権利義務の一切が相続人に引き継がれます。しかし、相続することを承認して被相続人の権利義務の一切を承継するか、または、相続を放棄して権利義務を引き継がないものとするのかは、相続人自身が選択することができます。

もしも、相続放棄を選択するのであれば、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。3ヶ月の期間内に相続放棄をしなければ、自動的に相続を単純承認したことになります。また、相人が相続財産の全部又は一部を処分したときなど、期間内であっても単純承認したものとみなされる場合があるので注意が必要です。

相続放棄をした方がよいのか分からないという場合には、早急に相続手続きの専門家である司法書士にご相談ください。何もしないうちに3ヶ月間が経過してしまえば、それから専門家に相談しても相続放棄することはできません

相続については、放棄と単純承認のほかに限定承認という選択肢もあります。相続の限定承認とは「相続人が、その相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済する」ものとして相続の承認をすることです。ただし、限定承認をする際には複雑な手続きが必要なため、債務はあるがプラスの財産も相当額存在するという場合にのみ、限定承認を選択するメリットがあるといえます。

通常は、被相続人が多額の借金を抱えていて、その支払い義務を逃れるような場合にのみ相続放棄を選択し、それ以外の場合には単純承認をすることとなるでしょう。いずれを選択するにせよ期限が決まっているものですから、判断に困ったときは早急にご相談にお越しください。

なお、相続の単純承認をする場合には、とくに何の手続きもする必要はありません。相続放棄や限定承認の手続きをせずに、相続開始から3ヶ月間が経過すれば、相続を単純承認したことになりますし、期間の経過前であっても、相続財産の処分などをすれば単純承認したものとみなされます。

したがって、相続の単純承認をするのであれば、そのまま遺産分割協議、不動産(土地、建物)の名義変更、銀行預金の払い戻しなどの遺産相続手続や、必要に応じて相続税申告を進めることになるわけです。

6.相続手続きの関連情報

ご家族や身近な人が亡くなった後の手続き(死亡後の手続き一覧)

生前にしておくべき相続対策

1.子供がいない夫婦の場合

2.夫婦が内縁関係(事実婚)である場合

3.子連れでの再婚の場合

4.前妻(前夫)との間に子供がいる場合

5.婚外子(非嫡出子)がいる場合

用語集(相続関連)

高島司法書士事務所へのご相談

7.お問い合わせ・ご相談予約について

相続登記その他の不動産登記や遺産相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続登記や、その他の遺産相続手続きのご相談はいつでも無料でうけたまわっております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。

※相続登記その他の不動産登記や相続手続きのことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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