消費者金融、クレジットカードなどによる借金を、最後に返済してから5年以上が経っている場合、時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。
消費者金融、クレジット会社など、貸金業者からの借金については5年間で消滅時効(しょうめつじこう)が成立するので、返済をする義務が無くなります。
ただし、消滅時効が成立しても、時効であることを相手方に伝えなければ債権は消滅しません。つまり、債権者に対して「消滅時効援用の意思表示をする」と通知することが必要なのです。この消滅時効援用の意思表示は、内容証明郵便により文書でおこなうのが通常です。
消滅時効援用の手続きは認定司法書士としての経験が豊富な、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分のたいへん便利な場所にあるので、少しくらい離れた場所からであってもお越しになりやすいはずです。
時効援用の相談・依頼をする際に、司法書士事務所へお越しいただくのは通常1回だけですから、お仕事などで忙しい場合であっても何とか都合をつけて相談にお越しください。そうすれば、その後の手続きは認定司法書士におまかせいただくことができます。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は、ご相談予約・お問い合わせをご覧になってご予約ください。
1.消滅時効援用の手続きは認定司法書士へ
消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただけば、司法書士が代理人として内容証明郵便を送るので、相手方との交渉も全て代理人におまかせいただけます。認定司法書士、弁護士以外の専門家(行政書士など)に時効援用の内容証明郵便の作成を依頼した場合、その後の相手方とのやりとりはご自分でおこなわなければなりません)。
借金の消滅時効については、自己判断で手続きするより、専門家(弁護士、認定司法書士)にご相談されることをお勧めします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、認定司法書士の事務所であり、多数の消滅時効の援用手続を取り扱っています。時効援用の手続きをご依頼いただく際には、事前の準備はとくに不要です。1人で悩まずにすぐにご相談にお越しください。
2.ご依頼の流れ
当事務所へお越しいただいてのご相談、ご依頼の流れは次のとおりです。裁判手続(訴状、支払督促)がおこなわれている場合は、手続きの流れが異なりますので、まずはお問い合わせください。
また、お近くに相談できる司法書士や弁護士が見つからないという場合など、遠方からのご依頼も承っております。その場合、電話でお話を伺った後に、委任契約書等のやりとりを郵便でおこないます。詳しくは、ご依頼の方法(全国対応)のページをご覧ください。
なお、電話によるご相談・お問い合わせができるのは、当事務所へのご依頼を前提とする場合のみです。電話相談のみのご希望については承っておりません。
(1) ご相談
相手方から送られてきた通知書、督促状などがあればお持ちください。また、借入先や最終返済時期がなどが分からない場合、信用情報機関(CIC、JICC)で信用情報の開示を受けることもできます。
ただし、何も書類などをお持ちいただかなくてもご相談いただけますから、事前の準備なしにすぐご相談に来ていただいても差し支えありません。司法書士が一から分かりやすくご説明するので、安心してご相談にお越しください。
(2) ご依頼、司法書士費用のお支払い
相談の結果、当事務所へご依頼を決めた場合には、委任契約書への署名押印をいただきます。司法書士費用は、時効援用の内容証明郵便を発送する前にお支払いいただくのが原則です。分割払いの場合には、司法書士費用の支払いが済んだ後の発送となります。
(3) 内容証明郵便の送付
最後の取引(返済、借入)の時から5年間が経過しており、消滅時効が完成しているのが明らかなときには、ただちに時効援用の内容証明郵便を発送します。取引時期が不明な場合などでは、最初に取引履歴の開示請求をして、最終返済時期を確認することもあります。
いずれの場合であっても、司法書士が代理人として手続きをしますから、全てをおまかせいただけます。
(4) 消滅時効の完成
内容証明郵便を送付することにより、時効による債権消滅の効果が生じます。
消滅時効の援用は、借主の側からの一方的な意思表示のみで完結するので、一部の債権者を除いては「消滅時効の完成を認めた」ことを確認するための書面等を交わすことはありません。
それでも、内容証明郵便を送る際には配達証明を付けるので、時効援用をした事実の有無が問題になる心配はありません。
3.内容証明郵便による消滅時効の援用
「時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときに初めて確定的に生ずる」とされています。
債権消滅時効の援用は、債権者に対する意思表示によって行います。具体的には、債権者に対して「消滅時効を援用する」旨を記載した書面を送付します。また、この書面は意思表示したことや、その内容を証拠書類として残すために、内容証明郵便(送達証明書付)を利用すべきでしょう。
ご参考までに内容証明の例を示しますが、実際に内容証明郵便を送るにあたっては、専門家(弁護士・認定司法書士)に相談することをお勧めします。
通知書(例)
千葉県松戸市松戸1176-2
被通知人 甲山商事株式会社 御中
私は、貴社との間で金銭消費貸借取引を行っておりましたが、平成○○年○○月の返済を最後に、その後は一切の取引を行っておりません。
したがって、上記取引に基づく貴社の私に対する債権については既に消滅時効が完成しているので、本書面をもって、貴社に対し消滅時効援用の意思表示をいたします。
よって、今後は、私に対して一切の請求を行わないようお願いいたします。
平成○年○月○日
千葉県柏市柏1-1-1
通知人 甲野 一郎
なお、司法書士が代理人として、消費者金融などへ時効援用の通知をするときは、下記のような内容証明郵便を送っています。この場合、司法書士に全ての手続をお任せいただけますから、内容証明の内容などをお考えいただく必要はありません。
内容証明(司法書士が代理人として送る場合の例)
4.時効援用の費用(司法書士報酬)
司法書士報酬 33,000円
司法書士が代理人として、時効援用の内容証明郵便を送ります。もしも、相手方と和解交渉(任意整理)が必要になった場合にも追加料金はいただきません。司法書士報酬の他に内容証明郵便の実費がかかります。時効援用についての標準的な書式の内容証明であれば1通1,540円なので、司法書士報酬とあわせた費用総額は34,540円となります。
簡易裁判所から訴状や支払督促が送られてきている場合に、債権者(原告)に対して消滅時効の援用をする場合の司法書士報酬は44,000円となります。司法書士が代理人となり簡易裁判所へ答弁書や督促異議申立書を提出するほか、必要に応じて時効援用の内容証明郵便を送ります。司法書費用以外には、裁判所に支払う費用や手数料などはありませんが、内容証明郵便を利用する場合にはその実費(通常は通1,540円)がかかります。
5.時効が完成しているのに請求が続くことがあるのか
消費者金融、クレジット会社など貸金業者からの借入れについては、最終の弁済期(返済期日)から5年が経過することにより消滅時効が成立します。
それならば、誰もが名前を知っているような大手の業者であれば、消滅時効が成立した後になっても請求を続けるようなことはしないと思うかもしれません。したがって、正規の貸金業者から通知(請求書、督促状)が届いたのであれば、当然に支払い義務があると判断してしまうのも無理のないことです。
けれども、消滅時効期間が経過した後になって、新たに請求がおこなわれるのも決して珍しいことではありません。このことは、大手の消費者金融やクレジット会社であっても同様です。時効による債権消滅の効果は、時効が援用されたときに初めて確定的に生ずるのであり、債務者(借主)の側から消滅時効の援用がおこなわれない限り、請求(督促行為)を続けることは法律的には問題がありません。
最後の返済のときから10年以上が経過しているような場合であっても、請求書が送られてくることもありますし、訴訟や支払督促がおこなわれることもあります。そのような場合に、慌ててご自分で相手方に連絡をしてしまうのは避けるべきでしょう。
たとえ、電話で話をしただけであっても、支払いの約束をしてしまったり、弁済の猶予を求めてしまうようなことがあれば、その時点で時効が中断してしまう恐れもあります。どうしたら良いのか判断できない場合には、すぐに専門家(認定司法書士、弁護士)に相談して、その後の対策を検討するようにしてください。
6.債権回収会社、弁護士法人などからの請求にご注意
近年はもともとの借入先ではない、債権回収会社(サービサー)や弁護士法人(法律事務所)などから通知書が届くケースも多くなっています。当初の債権者から債権譲渡を受けたり、または債権者の代理人として請求をしてくるわけです。
名前を聞いたこともない債権回収会社や弁護士法人からの請求だからといって、身に覚えがない架空請求のようなものだと考えて放置してしまうのは絶対に避けるべきです。通知書には当初の債権者名(消費者金融やクレジットカード会社)が書いてあるはずですが、見方が分からない場合などでもご自分で相手方(弁護士法人、債権回収会社など)に問い合わせするのはなく、すぐに専門家(認定司法書士、弁護士)へ相談し、時効援用が可能であるかなど検討をするべきです。
とくに弁護士法人(法律事務所)から通知書が届いたような場合には、絶対に支払わなければならないと思ってしまう方も多いですが、弁護士法人や債権回収会社などから請求を受けた後であっても、それから時効援用をすることも可能です。慌てずすぐに専門家(認定司法書士、弁護士)へ相談することをおすすめします。
7.時効援用のご相談は高島司法書士事務所へ
借金の消滅時効援用のご相談は、法務大臣認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。
時効援用の手続きがおこなえるのは、司法書士の中でも、簡易裁判所訴訟代理権についての法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」に限られます。当事務所の司法書士高島は認定司法書士の制度ができて最初に実施された、2003年7月の考査(試験)に合格し認定司法書士となっています。
それから、約20年の長きにわたり認定司法書士として、時効援用やその他の債務整理手続きに取り組んでいるので、千葉県や松戸市という地域に限らず、日本全国でみても認定司法書士として最も経験の長い1人であるわけです。時効援用のことなら何でも、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
8.「消滅時効援用」の関連情報
・お問い合わせ・ご相談予約について
消滅時効の援用のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。消滅時効の援用のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ではすべてのご相談に、親切、丁寧なご対応を心がけています。安心してご相談にお越しください。
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