任意整理

任意整理とは、債権者との話し合いにより債務の額を確定し、あらたな返済計画について和解する手続きです。裁判所でおこなう、自己破産・民事再生を法的整理とすれば、任意整理は私的整理であるといえます。一般に債務整理という場合、任意整理を指すことが多いです。

任意整理は、債権者(消費者金融、クレジットカード会社)と直接交渉するので、債務者ご本人が行うのは難しく、弁護士か認定司法書士に依頼することになります。認定司法書士とは、簡易裁判所訴訟代理関係業務について法務大臣の認定を得た司法書士のことです。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所も、もちろん認定司法書士事務所であり、任意整理やその他の債務整理手続に積極的に取り組み、豊富な経験と実績があります。任意整理のことなら、松戸の高島司法書士事務所へぜひご相談ください。

ご相談は予約制ですので、今すぐフリーダイヤル 0120-022-918 へお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください。

1.任意整理の効果

1-1.今後の利息支払いが不要になる(利息を0%とする和解)

1-2.借金の残額(債務元本)が減ることがある

2.任意整理の流れ

3.任意整理のメリット・デメリット

4.司法書士との委任契約の終了時期について

任意整理のよくある質問のページもご覧ください。

1.任意整理の効果

1-1.今後の利息支払いが不要になる

任意整理は、現在の債務元本を3年から最長5年(60回)程度の分割払いとする和解契約をするためにおこなうものです。また、任意整理による和解成立後の返済については、利息を0%とするのが原則です。

たとえば、50万円を年18%の利息で借りて、毎月1回1万5千円を返済したとすると、支払い回数は47回、支払総額は約70万円となります。つまり、20万円の利息を支払う必要があるということです。ところが、利息がかからなければ、当然ながら支払総額は50万円ですから、34回(15000円×33回、最終回のみ5000円)で完済することができるのです。

ただし、債権者によっては、和解成立後の利息(将来利息)支払いを要求してきたり、一括払いでないと任意整理に応じないこともあります。このような債権者が多いと、任意整理による債務整理が困難になる場合もありますから、経験豊富な専門家と相談した上で債務整理方針を決定するのがよいでしょう。

1-2.借金の残額(債務元本)が減ることがある

キャッシングやローンによる借入利率は、年18%(借入が10万円以上100万円未満の場合)を超えてはならないと「利息制限法」で定めれらています。しかし、平成22年6月18日に貸金業法が施行される以前には、上記を超える高金利での借入れしていた可能性があります。

このようなときは、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての借入と返済の取引を利息制限法に定められた利率で計算しなおします。これにより、今まで払い過ぎてしまっていた利息を元本に組み入れることができるので債務の元本残高が減るのです。

たとえば、現在の債務残高が50万円であっても、18%を超える金利で借入れをしていた期間がある場合、任意整理をすることで債務元本が減ることが期待できますし、ときには債務がマイナス(過払い)になることもあります。このような場合、払い過ぎた利息を返金するように求めます。これを、過払い金返還請求といいます。

2.任意整理の流れ

任意整理の手続きの流れは次のとおりです。実際の交渉や事務処理はすべて司法書士がおこないますから、ご依頼者が相手方(債権者)と直接話をしたり、何らかの手続きをすることはありません。

債務整理のご相談には、すべて司法書士高島一寛が責任を持って直接ご対応しています。難しい言葉を使わず、分かりやすくご説明するよう心がけていますから、安心してご相談にお越しください。

まずは、借入先(債権者名)、現在の借入金額、取引開始時期などを確認することで、任意整理による返済総額を予測します。この残債務額を3年程度(最長で5年)で返済するだけの収入があれば任意整理が可能ですが、それが困難であれば、他の債務整理方法を検討することになります。

相談の結果、当事務所に任意整理をご依頼いただくことになったら、委任契約書に署名押印をいただきます。このときに司法書士費用の支払い方法(分割回数、毎回の支払額)も決めますが、支払い開始は後からで結構です(委任契約時にお金の準備は不要)。

委任契約の後、債権者(銀行、消費者金融、クレジット会社など)に対して、すぐに債務整理開始通知(受任通知)を送ります。この通知を受け取った貸金業者は、ご本人に直接連絡をすることが禁止されますので以後の督促(取立て)はストップします。

債権者から、司法書士事務所あてに、これまでの借入と返済の明細が記載された取引履歴が送られてきます。取引履歴の内容を確認し、利息制限法の制限利率を超える取引がある場合には当事務所で再計算をおこない、現在の債務の額を確定させます。

当事務所から、債権者に和解案を提示します。返済回数は通常36回程度までが目安ですが、最長60回払い位まで応じてくれる債権者もあります。また、任意整理後の利息は付けない(利息0%)のが原則です。

債権者との和解が成立したら、和解契約書を作成します。和解契約書は、司法書士が代理人として作成し、署名(記名)押印をおこなうのが通常ですから、すべての手続きをおまかせいただけます。

任意整理のご依頼をいただいてから和解成立までにかかる時間は3,4ヶ月くらいが目安です。司法書士費用を分割払いする場合、通常はこの期間にお支払いいただくことになります。

和解契約書の内容にしたがって返済をしていきます。当事務所では司法書士との委任契約は返済が完了するまで継続するものとしています。したがって、債権者との連絡はすべて司法書士を通じて行いますから安心です。

なお、任意整理の際に、和解契約書の作成が済んだ時点で、司法書士・弁護士との委任契約が終了してしまう事務所もあります。この場合、支払いが遅れてしまった場合の督促や、その他の、債権者からの事務連絡が直接来ることとなりますから要注意です。

3.任意整理のメリット・デメリット

3-1.任意整理のデメリット

  1. 債務整理したことが個人信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ので、任意整理の時から5年程度は新たな借入れをしたり、ローン・クレジットの利用が出来なくなる。

ただし、個人信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)のは、個人民事再生、自己破産など他の債務整理方法でも同様なのであり、任意整理に特有のデメリットではありません。任意整理は、債権者との話し合いによる和解手続きであって、裁判所などが関与することはありませんから、上記以外のデメリットはとくにありません。

3-2.任意整理のメリット

  1. 司法書士に依頼した時点で、債権者からの連絡(督促)がストップする。
  2. 借金が減額されたり、払いすぎたお金を取り返せる可能性がある。
  3. 全ての手続を司法書士が行うので、裁判所に行くなどの手間がかからない。
  4. 他人(家族・職場)に知られずに済む(自分の収入で支払える場合)。
  5. 所有している住宅や自動車を手放さずに手続きすることも可能。
  6. 裁判所を通じない和解なので、和解契約書が債務名義とならない。

任意整理は裁判所を利用しない手続であることから、個人民事再生や自己破産に比べて柔軟性が高いといえます。債務整理手続をする以上、全ての債権者を対象とするのが原則ではありますが、任意整理の場合には、事情によっては一部の債権者を手続きから除外することも可能です。

また、自動車についてはローン支払中でなければ手放す必要はありません。ローン支払中の自動車の場合には、債権者に返却して任意整理の対象とするのが原則ですが、仕事に必要な場合などは任意整理の対象外として支払いを続けることも可能です。

4.司法書士との委任契約の終了時期について

松戸の高島司法書士事務所では、任意整理による和解が成立した後も、返済が完了するまでご依頼者様との委任契約が継続するものとしています。

そのため、債権者からの電話による連絡や書類などの送付は、すべて司法書士事務所あてにおこなわれます。これは、もしも返済が遅れてしまった場合の督促の連絡についても同様です。

司法書士・弁護士事務所によっては、和解契約書ご依頼者にお渡しした時点で委任契約が終了するとしている場合もあります。

この場合、返済期間中の債権者とのやりとりを全てご自身で行うことになり、電話連絡だけでなく、債権者からの郵便物などがご自宅に届いてしまうこともあります。

たとえ支払期日に遅れることが一切なかったとしても、会社の合併などにより振込先が変わるのことも珍しくありません。そのような場合には債権者からの連絡が入ることになります。債務整理することを同居の家族の方に内緒にしている場合はとくに注意が必要です。

任意整理を依頼する前には、司法書士との委任契約がいつ終了するのかを確認して、当事務所のように「返済が完了するまで委任契約が継続する」司法書士・弁護士の事務所を選ぶべきでしょう。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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