株式会社設立登記
会社設立のイメージ

起業するにあたり、株式会社設立登記はたんに準備段階であるに過ぎず、大切なのはその後の会社経営であるのは当然です。

司法書士は、会社登記(商業登記)および会社法の双方に精通している法律専門家です。とくに、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、中小企業、零細事業者への法務サポートに力を入れており、地元である松戸市、柏市をはじめとした近隣の企業経営者の方から多数のご相談をいただいております。

会社設立登記を費用だけで比較すれば、もっと安く手続きを請け負っている士業事務所(行政書士、税理士など)もあるでしょう。けれども、会社創立当初から、会社登記だけでなく企業経営に関する様々な法律問題について、気軽に相談できる司法書士がいることは、経営者様にとってきっと大きな力になります。身近な街の法律家である、司法書士へぜひご相談ください。

1.司法書士に株式会社設立手続を頼むメリット

1-1.会社設立費用の実費が節約できます

1-2.司法書士は会社法、商業登記の専門家です

2.株式会社設立の手順

3.株式会社設立のためにご用意いただくもの

4.必要書類等についての注意点

5.株式会社設立登記にかかる費用

6.お問い合わせ・ご相談予約について

7.関連情報

1.司法書士に株式会社設立手続を頼むメリット

1-1.株式会社設立費用の実費が節約できます

司法書士に株式会社設立の手続を依頼すれば、公証役場での定款認証、法務局での登記申請など全ての手続をお任せいただけます。また、定款の電子認証を行うことで、会社設立手続にかかる実費(収入印紙代)を節約できます

具体的には、一般の方がご自分で株式会社を設立する際には、定款認証で約9万円、登記申請で15万円の最低約24万円が実費としてかかります。これが、司法書士に依頼した場合、定款認証の収入印紙4万円が節約できるのです。

高島司法書士事務所では、株式会社設立登記手続の司法書士報酬は8万6,400円をいただいております(最低価格の場合)。しかし、司法書士に依頼することで実費の4万円を節約できるので、実質的には5万円弱の追加負担により、商業登記および会社法の専門家である司法書士に、安心して会社設立手続を任せることができるのです。

株式会社設立費用の実費
項目 ご自分で手続きする場合 司法書士に依頼する場合 差額
定款認証 約90,000円 約50,000円 -40,000円
登録免許税 150,000円 150,000円 0円
合計 約240,000円 約200,000円   -40,000円

※ 定款原本を紙で作成した場合、収入印紙40,000円を貼る必要があります。けれども、司法書士は定款を電子データとして作成するので収入印紙が不要となります。定款認証費用の内訳などについて詳しくは、株式会社設立の定款認証費用をご覧ください。

※ 登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この額が150,000円に満たない場合は150,000円です。


1-2.司法書士は会社法、商業登記の専門家です

司法書士は会社の登記(商業登記)および会社法の双方に精通している専門家です。設立時から司法書士に依頼することで、間違いの無い登記が出来るだけでなく、その後の企業運営において直面するであろう法律問題についてご相談いただけるのも大きな利点です。

以前は株式会社を作るには最低1,000万円の資本金を用意し、取締役3名以上による取締役会と監査役1名を置く必要がありました。それが、平成18年5月に施行された会社法により、最低資本金の制限が無くなり、取締役が1名でも良くなったことで、株式会社の設立はかつてより大幅に容易になっています。登記に必要な費用(定款認証費用、登録免許税)さえ用意できれば、誰の協力を得ることなしに1人でも会社が設立できるわけです。

この法改正に伴い、新たに有限会社を設立することができなくなっているのですが、これは株式会社という枠組みの中に、従来の株式会社と有限会社の双方が組み込まれたと考えると理解しやすいでしょう。つまり、株式会社と一口にいっても、取締役1名の小さな会社から、多数の役員がいる上場企業まで多様な形態があるわけです。

そこで、株式会社を設立する際にも、取締役会・監査役を置くのか、資本金をどうするのか、会社の目的をどう定めるのかなど、事前に検討すべきことが多くなっています。マニュアルや書式集、インターネットの情報などを参考にして安易に会社を設立してしまうと問題が生じる恐れがありますし、後で変更登記が必要になることで却って費用がかさむこともあります。これは、会社法の専門家でない他士業(行政書士、税理士など)に相談した場合でも同様です。

株式会社を設立する際は、ぜひ司法書士にご相談ください。松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、多数の会社設立登記を取り扱い豊富な経験と実績を有しています。

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2.株式会社設立の手順

株式会社は、設立準備を完了させ、法務局へ登記申請書および必要書類を提出したときに成立します。そこで、設立予定日に向けて確実に準備を進めていくことが大切です。株式会社の設立をする場合、まずはご相談にお越しいただければ設立の手順について詳しくご説明いたします。そこで、事前準備はとくに不要ですが、大まかな流れは次のとおりです。

会社名、会社の目的(事業内容)、本店所在地、役員(取締役、代表取締役、監査役など)、資本金の額、決算期など、会社設立に必要な事項を決定します。司法書士にご相談いただければ、決め方について詳しくご説明いたしますが、株式会社設立時の決定事項のページも参考にしてください。

株式会社設立チェックリスト(PDF形式)

商号とは会社の名前(社名)のことです。現在は、類似商号に関する規制が無くなったため、本店所在地と商号が全く同一の場合を除き、会社の商号は自由に付けることができます。しかし、他の会社と誤認される恐れがある商号は好ましくありませんので、ご希望の商号と類似する商号がすでに設立されていないか確認します。会社代表者印の作成は、この調査が終わってからにしてください。

公証役場へ行って、公証人による定款認証を受けます。司法書士が代理人として手続をしますから、一緒に公証役場に行っていただく必要などはありません。当事務所では、定款の電子認証(電子定款)に対応しておりますので、定款に貼る収入印紙代(4万円)を節約できます。

出資金の払い込みは、代表者(代表取締役)個人名義の銀行預金口座へ入金することによりおこないます。会社設立の登記申請をする際には、払込みがされたことを証明するために、預金通帳の写し(コピー)を提出します。この払い込みは、出資のための払込金額について発起人全員による同意がなされた後(発起人決定書作成後)であれば、定款認証より前に行っても差し支えありません。なお、以前は「払込金保管証明書」という書類が必要でしたが、 法改正によって不要になりました。

払込証明書に使用する通帳コピーの取り方

法務局(登記所)へ株式会社設立登記申請をします。法務局に設立登記申請書を提出した日が会社設立日(会社創立記念日)となります。申請日から1,2週間くらいで登記が完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書を発行してもらえます。法務局での手続も全て司法書士が代理人としておこないますから、ご依頼者が法務局へ行く必要はありません。

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3.株式会社設立登記のためにご用意いただくもの

株式会社設立登記をするために必要なものはおもに次のとおりです。ご依頼いただく際には、最初に印鑑証明書をご持参いただけると、その後の手続が迅速に進みます。

預金通帳、会社実印については、手続が進行して必要になった時点で手配をお願いすることになりますから、ご相談時には不要です。その他、会社設立登記に必要な書類は、すべて当事務所で作成したものに、内容をご確認のうえ、押印等をいただきます。

発起人、代表取締役(取締役会を置かない会社では取締役)になる方の分がそれぞれ必要です。たとえば、自分一人が出資して、取締役(役員)も自分一人だけという場合、必要なのはご自身の印鑑証明書2通です。また、取締役が2名(代表取締役は1名)で2名とも出資する場合、お二方の印鑑証明書が2通ずつ必要です。

設立する株式会社の代表者(代表取締役)になる方の個人名義の銀行預金通帳です。会社のお金と個人のお金を分けるためにも、通常は新たにお作りいただきますが、すでにお持ちの通帳を利用することも可能です。この通帳に出資金(資本金)の払い込みをしますが、実際に入金をするのは定款作成をした後となります。

会社設立登記をする際には、株式会社の代表者(代表取締役)が法務局に印鑑を届け出します。この印鑑が会社実印となります。なお、印鑑を作成するのは、司法書士から類似商号調査の結果をお伝えしてからです。

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4.必要書類等についての注意事項

法務局届出印(会社実印)の作成は、司法書士から類似商号調査についての結果報告があった後にしてください。

現在では、本店と商号が全く同一の場合を除き、会社の商号は自由に付けることができることになっています。しかし、他の会社と誤認される恐れがある商号は好ましくありませんので、ご希望の商号と同じまたは類似する商号が、同じ市区町村内にすでに設立されていないかを調査しています。

なお、会社設立時には、会社実印(法務局へ届け出る印鑑)に加え、銀行印と、領収証等へ押すための角印の3点セットを作成することが多いと思われます。会社実印は、中央部に「代表取締役之印」等と彫られていることが多いです。

会社設立の出資金(資本金)を払い込むため、銀行等の金融機関の預金通帳をご用意いただきます。この預金通帳は、発起人代表者(通常は代表取締役に就任される方)の個人名義のものです。株式会社設立前に、会社名義の通帳を作ることは出来ないからです。

出資金の払い込みには、既存の預金口座を使用することもできます。しかし、個人のお金と会社のお金の区分けを明確にするためにも、通常は新たに銀行預金口座を開設し、通帳を作成していただいております。そして、会社設立後に、会社名義の銀行預金口座を作成したら、その口座に出資金(資本金)を移すのがよいでしょう。

出資金の払い込みは、出資のための払込金額について発起人全員による同意がなされた後に行います。したがって、出資のための払込金額について定めた定款、または発起人決定書の作成後であれば、定款認証より前に行っても差し支えありません。

なお、以前は金融機関の作成による「払込金保管証明書」という書類が必要でしたが、 会社法の施行にともない不要となりました。代表者個人名義の預金通帳に資本金を払い込み(または入金し)、会社設立時の代表取締役が「払込みがあったことを証する書面」を作成すれば良いのです。この点でも株式会社設立に必要な手間と時間が短縮可能となっています。

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5.株式会社設立登記にかかる費用

当事務所での株式会社設立登記の司法書士報酬は8万8千円~です。この他に登録免許税15万円、定款認証費用約5万円がかかります。よって、株式会社設立登記にかかる費用の最低額は約29万円となります。

上記のほかに会社の資本金もご用意いただくことになりますが、株式会社の資本金には最低額の制限がありませんから(資本金1円でも設立可能です)、結局は、総額で29万円程度あれば株式会社は設立可能だということになります。

司法書士報酬や手続きにかかる費用については、会社・法人登記の費用のページもご覧ください。

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・お問い合わせ・ご相談予約について

会社の登記(商業登記)のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。会社登記(商業登記)についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は当事務所までお越しいただく必要があります。お電話による無料相談は承っておりません)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は19時頃まででしたらつながることが多いです。

7.株式会社設立登記の関連情報

株式会社設立の手順(最短スケジュールによる場合)

株式会社設立時の決定事項

株式会社設立のための定款認証

株式会社設立登記のよくある質問


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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