会社・法人登記

株式会社の登記のイメージ

司法書士は、株式会社、有限会社、合同会社など会社の登記の専門家です。株式会社の設立のみについては、司法書士以外でも取り扱っている専門家がいますが、設立後に必要となる様々な登記についての専門知識を有しているのは、会社の登記(商業登記)の専門家である司法書士に限られるといってよいでしょう。

松戸の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業時から会社法人登記についても数多くのご依頼をいただいてまいりました。当事務所へのご相談・ご依頼の多くは、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださったのがきっかけとなっています。初めてのお問い合わせにも、親切丁寧なご対応を心がけていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせやご相談予約はお電話(フリーダイヤル:0120-022-918)またはご相談予約・お問い合わせのページのメールフォームをご利用ください。

よくご依頼いただく会社の登記

1.株式会社設立登記

株式会社は、定款認証、資本金の払込を経て、法務局へ登記申請をおこなったときに成立します。会社設立は、会社法および商業登記法の専門家である司法書士にご相談、ご依頼ください。

2.合同会社設立登記

合同会社なら設立費用を節約することができます。当事務所は電子定款の作成にも対応しています。

3.本店移転登記

登記されている本店所在地を移転した場合、本店移転登記が必要です。定款変更の要否など司法書士が適切に判断します。

4.役員(取締役・監査役等)変更の登記

株式会社の取締役の任期は最長10年間です。同じ人が再任される場合であっても、役員変更登記が必要です。

5.取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記

平成18年5月に会社法が施行されたことで、会社の機関設計の大幅な変更が可能となりました。かつて、株式会社を設立するには、最低3名の取締役と監査役を置くことが絶対条件でした。それが現在では、取締役会を廃止して取締役を1名にし、監査役を置かないものとすることが可能となっています。

6.定款変更による登記(商号、目的など)

定款に書かれている条項のうち、商号、目的など登記されている事項を変更した際には登記をしなければなりません。

7.株式会社の支店設置登記

株式会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議等により支店の設置や移転をすることができます。支店所在地については必ずしも定款に定める必要は無いので、定款変更に関する株主総会の特別決議も不要です。

8.特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記

有限会社を、簡単な手続により、株式会社に変更することが出来ます。具体的には、会社名に「株式会社」の文字を使用する商号変更をした後、現在の有限会社については解散の登記、移行後の株式会社については設立の登記をします。

9.会社解散・清算結了の登記手続き

会社の事業を停止しても、それだけでは会社は無くなりません。会社の登記を抹消し、会社の法人格を消滅させるためには、会社解散および清算結了の登記をする必要があります。

10.みなし解散からの会社継続登記

みなし解散による解散登記がされたときから3年以内に限り、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。また、会社を継続したときは、その決議から2週間以内に、継続の登記の申請をする必要があります。

その他の会社・法人登記

1.税理士法人設立登記

法務局への設立登記申請だけでなく、公証役場における定款認証の手続きも、司法書士が代理人としておこないますから、簡単な手続きのみで税理士法人の設立が可能です。

忘れずに会社の登記をおこないましょう

株式会社を設立すると、少なくとも次のような事項が登記されます。この登記されている事項に変更があった場合には、変更の登記をおこなわなければなりません。

商号(会社名)、事業目的、本店所在地などを変更する際に登記をする必要があるのは、会社の経営に携わる方なら誰もがお分かりだと思います。しかし、代表取締役が住所変更をした際、変更登記をするのを忘れているケースをよく見かけます。

また、取締役の任期が満了したときには、同じ人が再任される場合であっても登記申請をする必要があります。これらの登記は変更あったときから2週間以内にしなければなりませんのでご注意ください。会社の登記でご不明なことがあれば、松戸の高島司法書士事務所にお問い合わせください。

  • 商号
  • 本店
  • 公告をする方法
  • 目的
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数
  • 資本金の額
  • 取締役の氏名
  • 代表取締役の住所・氏名

・お問い合わせ・ご相談予約について

会社の登記(商業登記)のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。会社登記(商業登記)についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は当事務所までお越しいただく必要があります。お電話による無料相談は承っておりません)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は19時頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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