(最終更新日:2023年4月7日)
法定相続情報一覧図の作成、相続登記、その他の相続手続きのご相談は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。
松戸市の司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログをごになってお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談・ご依頼を多数承っております。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。法務省の「法定相続情報証明制度」についてのページに次のような解説があります。
相続手続が簡単に
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
たとえば、司法書士に相続登記の手続きをご依頼いただく際、法定相続情報一覧図の作成も併せてご依頼いただけば、その後の銀行預金の相続手続きをおこなうとき、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の提出をしないで済むことになります。
法定相続情報一覧図の作成(目次)
法定相続情報一覧図とは次のようなものです。実物はA4縦の用紙で作成され、末尾に法務局による認証文が付されます。
2-1.法定相続情報一覧図の作成のみのご依頼
相続人ご自身が銀行預金などの相続手続きをおこなう際に、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士にご依頼いただくことも可能です。この場合にも、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をおこなうために必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集を、司法書士にお任せいただくことができます。
これまでは相続手続きに使う戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集のみを司法書士にご依頼いただくことはできませんでした。司法書士が戸籍等の取得をおこなえるのは、相続登記手続きなどの司法書士業務ををご依頼いただいた場合の付随業務としてのみだったからです。
それが、法定相続情報証明制度が始まったことにより、法定相続情報一覧図の作成と、そのために必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集を司法書士がおこなえるようになったわけです。
ただし、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際には、「利用目的」として具体的な相続⼿続の名称を記入する必要があります。そのため、何らの相続手続きを行うことを予定せず、法定相続情報一覧図を作成すること自体を目的として「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をすることはできないと考えられます。
2-2.相続登記と法定相続情報一覧図の作成
相続登記をご依頼ただく際に、法定相続情報一覧図の作成もあわせてご依頼いただくことができます。司法書士は従来より不動産登記など法務局での手続きの専門家ですから、『相続登記と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼する』のが最も一般的な形態になると思われます。
相続登記のために収集した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等を、法定相続情報一覧図の作成(法務局への、法定相続情報⼀覧図の保管及び⼀覧図の写しの交付の申出)にも使えるので、戸籍謄本等は1組だけを用意すれば良いことになります。また、必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集についても、もちろん司法書士にお任せいただけます。
相続登記と法定相続情報一覧図の作成手続きが完了した後には、法定相続情報一覧図の原本をお渡しするので、その後に戸籍等の提出が求められる相続手続きが必要になった際には、この法定相続情報一覧図の原本を利用することができます。
2-3.預貯金の相続手続きと法定相続情報一覧図の作成
銀行預金や郵便貯金の相続手続きとあわせて、法定相続情報一覧図の作成をご依頼いたくこともできます(もちろん、預貯金の相続手続きに加えて、不動産の相続登記手続きも同時にご依頼いただくことも可能です)。
この場合にも、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍などの収集を司法書士におまかせいただけます。そして、ご依頼いただいた預貯金の相続手続きが完了した後には、法定相続情報一覧図の原本をお渡しするので、その後に戸籍等の提出が求められる相続手続きが必要になった際には、この法定相続情報一覧図の原本を利用することができます。
法務局へ、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をするには次のようなものが必要です。必要書類の収集は全て司法書士にお任せいただけるので、ご相談にお越しになる前の事前準備はとくに不要です。
1.被相続⼈の⼾除籍謄本(出⽣から亡くなるまでの連続した⼾籍(除籍・改製原戸籍)謄本)
2.被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票(または、戸籍の附票)
3.相続⼈の⼾籍謄抄本
4.相続⼈の住民票(法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合)
5.申出⼈の⽒名・住所を確認することができる公的書類(住民票、運転免許証のコピーなど)
上記の司法書士報酬は「法定相続情報一覧図の作成」のみを単独でご依頼いただく場合です。相続登記の手続きとあわせてご依頼の場合には、法定相続情報一覧図作成の司法書士報酬は16,500円となります。
法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をする際に必要な戸籍などの取得代行については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。ただし、相続登記と法定相続情報一覧図作成を同時におこなうときは、戸籍等は1組を提出すればよいので、法定相続情報一覧図作成のためだけに戸籍などを取得する必要はありません。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談・ご依頼いただける相続手続きには次のようなものがあります。司法書士に相談できるのかどうか分からないという場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。必要に応じて適切な専門家のご案内もいたします。
・相続放棄
相続手続きのご相談のページへ
法定相続情報一覧図や、その他の遺産相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお気軽にご連絡ください。
登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のことなど、どんなことでも結構です。不動産登記についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は、事務所にお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談である場合を原則とします)。
松戸の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
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TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)
電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
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