松戸での相続手続きご相談

(最終更新日:2026年5月22日)

千葉県松戸市で相続相談の窓口をお探しの方は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。相続登記(不動産の名義変更)をはじめ、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、法定相続情報一覧図の作成、相続放棄など、相続に関する各種手続きを司法書士がサポートいたします。

松戸の高島司法書士事務所では、2002年の開業以来20年以上にわたり、相続登記やその他の相続手続きを多数取り扱ってまいりました。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は、1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、2002年2月の事務所開業時から2025年12月までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数です)。

当事務所の大きな特徴は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる、個人のお客様からのご相談・ご依頼が多いことです。司法書士事務所へ相談に行くのは初めてという方も多いため、ご相談者が不安を感じることのないよう、わかりやすく丁寧なご説明を心がけています。

ご相談にあたって、特別な事前準備は不要です。手続きの流れ、費用、必要書類などについて、司法書士が最初からわかりやすくご説明いたします。

ご相談は予約制ですので、事前に電話【フリーダイヤル:0120-022-918】またはメールでご予約ください。ご相談予約については、「ご相談予約・お問い合わせ」のページもご覧ください。

松戸で相続相談をしたい方へ

相続が発生した後は、不動産の名義変更、預貯金の解約、戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、相続放棄の検討など、さまざまな手続きが必要になることがあります。

しかし、実際には「まず何から始めればよいのか分からない」「どこに相談すればよいのか分からない」という方も少なくありません。

松戸の高島司法書士事務所では、相続手続きの全体像を確認したうえで、司法書士が対応できる手続き、税理士や弁護士など他の専門家への相談が必要となる手続きについて、わかりやすくご説明いたします。

相続登記や預貯金の相続手続きなど、具体的な手続きが決まっていない段階でもご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談には、2002年の開業以来、相続登記や相続手続きを多数取り扱ってきた司法書士高島が直接対応いたします。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談

1.ご依頼いただける相続手続き

(1)不動産登記(相続、遺贈、生前贈与による名義変更)

(2)遺産分割協議書の作成

(3)預貯金の相続手続き

(4)法定相続情報一覧図の作成

(5)戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などの取得

(6)相続放棄

(7)相続財産や債務の調査

(8)家庭裁判所での手続き

(9)遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

2.松戸で相続相談をするなら高島司法書士事務所へ

3.相続手続きの流れと期限

4.相続登記が義務化されました

5.相続の承認・放棄の選択

6.よくある質問(FAQ)

7.相続手続きの関連情報

8.お問い合わせ・ご相談予約について

1.ご依頼いただける相続手続き

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼いただける相続関連の手続きは、おもに次のとおりです。ここに記載のない相続手続きについても、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

また、税理士や弁護士など、司法書士以外の専門家に依頼すべき相続手続きについては、「遺産相続手続きのご相談は司法書士へ(司法書士に頼めること)」のページをご覧ください。

(1) 不動産登記(相続、遺贈、生前贈与による名義変更)

相続による不動産(土地、建物、マンションなど)の所有権移転登記(相続登記)のほか、遺贈(遺言による贈与)、生前贈与(親子間、夫婦間)などによる登記手続きについてもご相談いただけます。

相続登記には申請期限がありますので、早めに手続きを進めることが大切です。また、相続人申告登記についてもご相談ください。

(2) 遺産分割協議書の作成

司法書士に相続手続きをご依頼いただく際は、遺産分割協議書の作成もおまかせください。

不動産の相続登記、預貯金の相続手続きなどに使用する遺産分割協議書は、専門家である司法書士が作成したものを使用するのが安心です。遺産分割協議の流れについての解説もご用意しています。

(3) 預貯金の相続手続き

銀行などの金融機関での、預貯金の相続手続き(解約、払戻し)も司法書士におまかせください。銀行窓口での面倒な手続きも、司法書士が相続人の代理人として行うことができます。

相続登記などの手続きとあわせてご依頼いただくほか、預貯金の相続手続きのみを高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご依頼いただくことも可能です。

(4) 法定相続情報一覧図の作成

司法書士に相続登記の手続きをご依頼いただく際、法定相続情報一覧図の作成もあわせてご依頼いただけます。

法定相続情報一覧図があれば、その後の預貯金の相続手続きなどを行う際に、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の束を何度も提出する負担を軽減できます。

また、法定相続情報一覧図の作成と、必要な戸籍等の取得のみを司法書士にご依頼いただくこともできます。

(5) 戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)などの取得

相続手続きをする際に必要となる戸籍等の取得も、司法書士におまかせいただくことができます。

相続登記、預貯金の相続手続きとあわせてご依頼いただくほか、法定相続情報一覧図の作成と戸籍等の取得のみを司法書士に依頼することもできます。

(6)相続放棄

相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。相続放棄には期限がありますので、お早めに司法書士へご相談ください。

当事務所では、3か月経過後の相続放棄についても取扱経験があります。他で断られた場合などでも、すぐに諦めずに高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお問い合わせください。

(7)相続財産や債務の調査

相続手続きを進めるためには、相続財産や債務の内容をできるだけ正確に把握する必要があります。

まずは、被相続人(亡くなられた方)の遺品や郵便物、通帳、書類などから財産や債務の存在を確認するのが通常ですが、相続人、または代理人である司法書士により調査できる財産もあります。

(8) 家庭裁判所での手続き

相続・遺言関連の手続きでは、家庭裁判所への申立てなどが必要となるものが多くあります。裁判所提出書類作成の専門家である司法書士にご相談ください。

相続に関連して家庭裁判所で行う手続きには、遺言書の検認遺言執行者の選任特別代理人選任相続財産清算人の選任不在者財産管理人の選任失踪宣告などがあります。

(9) 遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

司法書士に依頼できる遺産相続手続きは、相続登記(不動産の名義変更)だけではありません。

遺産分割のサポート、銀行預金の解約、有価証券(株式、投資信託など)の相続手続きについても、司法書士が行う遺産承継業務(相続財産の管理・処分)として承っております。

遺言作成のご相談

2.松戸で相続相談をするなら高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月に松戸駅近くで開業しました。代表である司法書士高島は、千葉県流山市で生まれ、松戸市で育ちました。地元である松戸市で司法書士事務所を開業して以来、20年以上にわたり相続登記をはじめとする相続手続きを取り扱っております。

当事務所では、松戸市やその周辺地域にお住まいの皆さまから、多数のご相談・ご依頼をいただいてまいりました。地域密着型の司法書士事務所として、松戸市、流山市、柏市、我孫子市、三郷市、足立区、葛飾区などの近隣地域にお住まいの方からの相続相談にも対応しております。

当事務所へのご相談・ご依頼は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様が大多数です。そのため、司法書士事務所への相談が初めての方にも安心していただけるよう、相続手続きの流れ、必要書類、費用などについて、司法書士がわかりやすくご説明しています。

また、高島司法書士事務所では、相続登記だけでなく、銀行など金融機関での預貯金の相続手続き、法定相続情報一覧図の作成、戸籍謄本等の取得、家庭裁判所への相続放棄の申述書作成など、相続に関連する各種手続きにも対応しております。

相続手続きのことでお困りの際は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

3.相続手続きの流れと期限

相続開始後に行う手続きの中には、期限が定められているものがあります。たとえば、相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。また、相続税の申告・納税が必要な場合の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

さらに、令和6年(2024年)4月1日からは相続登記が義務化され、相続により不動産の所有権を取得した方は、原則として、自己のために相続の開始があったこと、および不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

ここでは、相続開始後のおもな手続きの流れと期限について、概要をご案内します。ここに記載していない手続きについては、「死亡後の手続き一覧」のページも参考にしてください。

(1) 死亡後7日以内|死亡届の提出

死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。通常は、葬儀社の案内に従って手続きを進めることが多いです。

(2) 相続開始後、早めに確認すること

相続手続きを進めるためには、まず遺言書の有無、法定相続人、相続財産や債務の内容を確認する必要があります。

遺言書がある場合、公正証書遺言であれば家庭裁判所での検認は不要ですが、自筆証書遺言など公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所での検認が必要となる場合があります。

また、法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを取得する必要があります。あわせて、不動産、預貯金、有価証券、借入金など、相続財産と債務の内容を確認します。

(3) 3か月以内|相続放棄・限定承認の検討

相続財産よりも債務の方が多い場合や、債務の有無がはっきりしない場合には、相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

相続放棄をするかどうか判断に迷う場合には、期限が経過する前に、早めに司法書士へご相談ください。

(4) 4か月以内|準確定申告

被相続人に所得税の確定申告をする義務があった場合には、相続人が準確定申告を行う必要があります。

準確定申告は、原則として、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行います。必要に応じて、税理士への相談も検討します。

(5) 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

有効な遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って遺産を承継します。

有効な遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方について話し合いを行います。相続人全員の合意が成立したら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書を使用して相続登記を申請します。

なお、相続人の中に未成年者がいる場合などには、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要となることがあります。

(6) 10か月以内|相続税の申告・納税

相続税の申告が必要な場合には、原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納税を行う必要があります。

相続税申告の要否や税額については、必要に応じて税理士へ相談します。当事務所へ相続手続きをご相談いただいた場合でも、税理士による対応が必要なときは、必要に応じて税理士をご紹介することも可能です。

(7) 3年以内|相続登記の申請

相続により不動産の所有権を取得した方は、原則として、自己のために相続の開始があったこと、および不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

相続登記は、令和6年(2024年)4月1日から義務化されています。正当な理由なく期限内に申請しない場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

相続した不動産がある場合には、相続人や遺産分割の内容が決まり次第、早めに司法書士へご相談ください。

4.相続登記が義務化されました

令和6年(2024年)4月1日から、不動産登記法の改正により、相続登記の申請が義務化されました。

改正後の不動産登記法では、所有権の登記名義人について相続が開始したときは、相続により不動産の所有権を取得した人が、自己のために相続の開始があったこと、およびその所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならないとされています。

改正前の不動産登記法では、不動産の所有権など権利に関する登記について、登記申請をすることは義務とされていませんでした。そのため、相続により不動産の所有権を取得した場合であっても、相続登記をするかどうかは任意でした。

しかし、相続登記が行われないまま何代にもわたって相続が発生している土地などが増加し、所有者不明土地問題の大きな原因となっていました。そこで、不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されることになったのです。

この相続登記の義務化により、相続登記の申請義務がある人が、正当な理由なく申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。なお、過料は行政上のペナルティであり、刑事罰ではありません。

また、相続登記義務化の対象となるのは、令和6年(2024年)4月1日以降に開始した相続だけではありません。すでに相続が発生している不動産についても、相続登記が未了であれば義務化の対象となります。そのため、現時点で相続登記が済んでいない不動産についても、すみやかに手続きを進める必要があります。

現実には、長年にわたって相続登記が行われてこなかった土地について、すぐに相続登記の申請をするのが困難な場合もあります。しかし、そのまま問題を放置しておくわけにはいきません。どのように手続きを進めればよいのか、まずは司法書士へご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、数次相続や代襲相続が関連する複雑な相続登記についても多数の取扱経験があります。相続登記のことでお困りの際は、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

5.相続の承認・放棄の選択

相続が開始すると、亡くなった方(被相続人)の権利義務は、原則として相続人に引き継がれます。ただし、相続人は、被相続人の権利義務を承継するのか、それとも相続を放棄して権利義務を引き継がないことにするのかを選択できます。

相続放棄を選択する場合には、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

3か月の期間内に相続放棄や限定承認をしなければ、相続を単純承認したものと扱われます。また、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときなど、期間内であっても単純承認したものとみなされる場合がありますので、注意が必要です。

相続放棄をした方がよいのか分からない場合には、早めに司法書士へご相談ください。何もしないまま3か月が経過してしまうと、その後に専門家へ相談しても、原則として相続放棄をすることはできません。

相続については、相続放棄と単純承認のほかに、限定承認という選択肢もあります。限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度でのみ、被相続人の債務等を弁済するものとして相続を承認することです。

ただし、限定承認をするには複雑な手続きが必要であり、相続人全員で行う必要もあります。そのため、債務はあるものの、プラスの財産も相当額存在するような場合に限り、限定承認を選択するメリットがあると考えられます。

通常は、被相続人が多額の借金を抱えており、その支払義務を引き継ぎたくない場合に相続放棄を検討し、それ以外の場合には単純承認となることが多いでしょう。いずれを選択する場合でも期限がありますので、判断に迷うときは早めにご相談ください。

なお、相続を単純承認する場合には、とくに家庭裁判所での手続きは必要ありません。相続放棄や限定承認の手続きをしないまま、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過すれば、相続を単純承認したものと扱われます。また、期間の経過前であっても、相続財産を処分した場合などには、単純承認したものとみなされることがあります。

相続を単純承認する場合には、その後、遺産分割協議、不動産(土地・建物)の名義変更、銀行預金の払戻しなどの相続手続きを進めることになります。また、相続税の申告が必要な場合には、税理士へ相談しながら手続きを進める必要があります。

6.よくある質問(FAQ)

Q.相続について、何から相談すればよいか分からない場合でも相談できますか?

はい。相続手続きは、相続人の確認、財産や債務の調査、不動産の名義変更、預貯金の解約、相続放棄の検討など、事案によって必要な手続きが異なります。何から始めればよいか分からない場合でも、司法書士が状況をお聞きしたうえで、必要な手続きの流れをご案内いたします。

Q.松戸市外に住んでいても相談できますか?

はい。松戸市外にお住まいの方でもご相談いただけます。当事務所は松戸駅東口徒歩1分の場所にあり、流山市、柏市、我孫子市、三郷市、足立区、葛飾区など、近隣地域にお住まいの方からも相続手続きのご相談をいただいております。

Q.相続登記以外の相続手続きも依頼できますか?

はい。相続登記のほか、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、法定相続情報一覧図の作成、戸籍謄本等の取得、相続放棄の申述書作成などもご依頼いただけます。

Q.税理士や弁護士に相談すべき場合はどうなりますか?

相続税申告が必要な場合には税理士、遺産分割をめぐる紛争がある場合には弁護士への相談が必要となることがあります。当事務所では、必要に応じて税理士や弁護士をご紹介することも可能です。

Q.初回相談に必要な持ち物はありますか?

相談内容がはっきりしていない段階では、特別な事前準備は不要です。固定資産税の納税通知書、戸籍謄本、預貯金の資料、遺言書などがお手元にある場合には、ご持参いただくと具体的なご説明がしやすくなります。

7.相続手続きの関連情報

ご家族や身近な人が亡くなった後の手続き(死亡後の手続き一覧)

生前にしておくべき相続対策

1.子供がいない夫婦の場合

2.夫婦が内縁関係(事実婚)である場合

3.子連れでの再婚の場合

4.前妻(前夫)との間に子供がいる場合

5.婚外子(非嫡出子)がいる場合

用語集(相続関連)

8.お問い合わせ・ご相談予約について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。お電話によるご予約の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

相続登記その他の不動産登記相続手続きのことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2025年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,400件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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