戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの取得

相続手続きをする際には、被相続人の出生の記載のある除籍(改製原戸籍)謄本から、死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本に至るまでにつながる、すべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となるのが通常です。

生まれたときは、父母のいずれか(または、戸主)が筆頭者となっている戸籍に入り、その後は、婚姻、転籍、戸籍の改製などにより新たな戸籍が作成されることになります。相続手続きをする際には、このようにして新たに作成された戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本のすべてが必要となるわけです。

ご結婚なさっている方の場合には、出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本のすべてを取得すると、5,6通になるのも通常です。このすべてを相続人ご自身でおこなうのは大変なこともあるでしょうが、必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の取得を、すべて司法書士におまかせいただくことができます

当事務所では、1通あたり1,100円の手数料と実費のみで、戸籍謄本など相続手続きに必要な書類の取得代行を承っています。市区町村役場への請求は郵送によるのが通常ですので、交通費や出張費用がかかることもありません。

ご自分で取れる戸籍謄本等のみをご用意いただき、それ以外の除籍謄本(改製原戸籍謄本)の取得をおまかせいただくことも、もちろん可能です。司法書士がお話を伺った上で柔軟に対応しますので、ご希望があればお知らせください。

戸籍謄本等の広域交付について(2025/01/08追記)

2024年3月31日から、戸籍証明書等の広域交付の制度がスタートしています。この戸籍証明書等の広域交付の制度により、次のようなことが可能になっています。

  1. 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本などの請求ができます。
  2. 必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

この広域交付により、遠方の市役所などに戸籍の請求をしなくとも、お近くの市役所に請求するだけで、相続手続きに必要な戸籍等を集めることが可能となっています。詳しくは、戸籍謄本等の広域交付についてのページもご覧ください。

司法書士が戸籍謄本などの取得代行をするための条件

相続手続きに必要な戸籍等の請求を司法書士におまかせいただくことができます。

法定相続情報一覧図の作成と、それに必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集のみをご依頼いただけるようになりました(2017年8月15日追記)

 被相続人が不動産を所有しておらず、銀行や証券会社での相続手続きのみが必要である場合などに、手続きに使用する戸籍等の収集のみを司法書士にご依頼いただけるようになりました。

 戸籍等の所得代行と併せて法定相続情報一覧図の作成もご依頼いただく必要はありますが、厄介な戸籍等の収集のみを司法書士に任せて、その後の銀行などでの手続きは相続人がご自分でおこなおうとするときにご利用いただけます。

 そうすることによって、最低限の手間と費用により相続手続きをおこなうことが可能になると思われます。くわしくは、法定相続情報一覧図の作成のページもご覧ください。

司法書士がご依頼者や、その被相続人についての戸籍謄本などをお取りすることができるのは、不動産登記、裁判所提出書類作成、遺産承継業務(相続財産の管理・処分)などをご依頼いただく場合となります。

つまり、司法書士がおこなえる業務の依頼を受けたときに、その手続きをするために必要な戸籍謄本などの取得を付随業務としておこなうことができるわけです。したがって、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の取得のみをご依頼いただくことはできません。これは法律上の制限によるものです。

具体的には次のような業務をご依頼いただいた場合です。

  • 相続・遺贈・贈与などによる不動産登記(名義変更・所有権移転登記)
  • 遺言書検認、遺言執行者選任、特別代理人選任申立てなどの裁判所提出書類作成
  • 銀行・信用金庫などの金融機関、証券会社での相続手続き(遺産承継業務)

相続手続きに必要な戸籍謄本等の範囲

相続手続きをする際には、被相続人の出生の記載のある除籍(改製原戸籍)謄本から、死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本に至るまでにつながる、すべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となるのが通常です。

生まれたときに戸籍に入った後、婚姻、転籍、戸籍の改製などにより、新たな戸籍に入ることになりますが、その戸籍謄本等のすべてが必要だというわけです。このように多くの戸籍謄本等が必要になるのは、被相続人の子どものすべてを明らかにするためです。

たとえば、離婚した後に再婚していて、一度目の婚姻時に子どもがいるときです。この場合に、離婚後に転籍しており、かつ、子どもが結婚などにより除籍されているようなときには、再婚時の戸籍謄本を見ても子どもがいることは分かりません。そのような可能性があるため、現在の戸籍謄本だけでなく、出生にさかのぼる除籍謄本などを取る必要があるのです。

なお、不動産登記の実務においては、被相続人が13歳頃からの除籍(改製原戸籍)謄本があれば良いとされています。これは、子どもがいる可能性がある年齢の下限が13歳位と考えていることによります。

お問い合わせ・ご相談予約について

相続登記その他の不動産登記や遺産相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続登記や、その他の遺産相続手続きのご相談はいつでも無料でうけたまわっております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2024年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,300件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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