死亡後の手続き

ご家族や身近な人が亡くなった後の手続き一覧です。どうしても、ただちにしなければならない手続きはそうたくさんありませんが、どんな手続きが必要となるかのご参考にしてください。

1.すみやかにおこなう手続き

(1) 死亡診断書(または、死体検案書)の受け取り

死亡診断書(または、死体検案書)は、医師が作成します。

(2) 死亡届火葬許可申請書の提出(7日以内)

亡くなった方の住所地または本籍地等の市区町村役場に提出します。このとき、死亡診断書(または、死体検案書)が必要です。

(3) 国民健康保険資格喪失届(または、後期高齢者医療資格喪失届)の提出(14日以内)

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合。亡くなった方が、会社員等であった場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出(通常は勤務先が代行してくれます)。

(4) 世帯主変更届の提出(必要な場合のみ、14日以内)

世帯主が亡くなった場合で、残る世帯員が2人以上いて、その後の世帯主となる人が明白でないときに届出が必要です。通常は、死亡届と一緒に提出します。

(5) 年金受給権者死亡届未支給年金請求書の提出(すみやかに)

公的年金を受給していた場合。年金は死亡した月の分まで受け取ることができるので、未支給分があるときには、請求することにより受給資格のある遺族へ支払われます。

2.その後におこなう手続き

(1) 葬祭費埋葬料の申請

国民健康保険(または、後期高齢者医療制度)に加入していた場合、葬儀をおこなった喪主等から、故人が住んでいた市町村等へ請求することで葬祭費が支給されます。また、会社員等で健康保険に加入していたときは、埋葬料が支給されます。

(2) 水道光熱費等の契約者・支払方法変更

(3) 携帯電話・インターネット契約の名義変更または解約

(4) 固定電話(電話加入権)の相続手続き

電話加入権は相続の対象となります。相続による電話加入権の承継手続きには、戸籍謄本など死亡の事実及び相続関係が確認できる書類が必要です。

(5) クレジットカードの解約

未払いの債務がある場合には、相続人に対して支払義務が引き継がれます。債務超過の状況にある場合など、相続放棄をする可能性があるときは、支払いをする前に司法書士にご相談ください。

3.必要に応じておこなう手続き

(1) 準確定申告(必要な場合のみ、4か月以内)

確定申告の必要な人が亡くなったとき

(2) 相続税の申告(必要な場合のみ、10か月以内)

(3) 高額医療費の請求(高額医療費支給申請書の提出)

医療費の自己負担額が高額になった場合、その自己負担額の上限を超える金額について払い戻しを受けることができます。高額医療費の請求は、本人の死亡後におこなうこともできます。

(4) 遺族年金等の手続き

遺族年金、寡婦年金、死亡一時金、児童扶養手当などの受給手続き

(5) 復氏届の提出

配偶者が亡くなったときに、婚姻により姓を変更した人が旧姓に戻したい場合におこないます。届出先は、本籍地または住所地の市区町村役場です。期限は特にないので、死亡した配偶者の死亡届が受理された後であればいつでも届出できます。

(6) 姻族関係終了届の提出

配偶者が亡くなったときに、配偶者の親族との姻族関係を終了させたい場合におこないます。姻族関係を終了されることにより、死亡した配偶者の親族を扶養する義務はなくなります。届出先は、本籍地または住所地の市区町村役場です。期限は特にないので、死亡した配偶者の死亡届が受理された後であればいつでも届出できます。

(7) 改葬許可申請

もともとあるお墓を、別の新しい場所にあるお墓に移したいときに必要です。

4.相続手続き

遺産等の相続手続きについては、基本的にそれほど急ぐ必要はありませんが、被相続人が亡くなられたことを銀行などの金融機関に伝えると口座は凍結されます。そのため、銀行預金の相続手続き(解約、払い戻し)については、すみやかにおこなう必要がある場合もあるでしょう。

また、被相続人が債務超過の状況にあった場合などで、相続放棄をする必要があるときには、原則として相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。相続手続きについては、すべて司法書士にご相談ください。

(1) 相続放棄・限定承認(3か月以内、家庭裁判所)

相続放棄等が必要な場合には、3か月以内に家庭裁判所で手続きをします。相続を単純承認するときには何らの手続きを必要としません。

(2) 遺言書検認の申立て(遅滞なく)

自筆証書など公正証書以外の遺言書がある場合には、家庭裁判所へ遺言書検認の申立てをします。遺言書に封印がされているときは、検認の前に開封してはいけません。

(3) 預貯金の相続手続き(銀行、郵便局)

それぞれの金融機関が所定の相続手続き書類を備えていますが、必要な戸籍謄本の請求などについては、司法書士にご相談ください。また、司法書士に銀行預金の相続手続きをおまかせいただくこともできます。

(4) 株式・投資信託等の相続手続き(証券会社)

それぞれの証券会社が所定の相続手続き書類を備えていますが、必要な戸籍謄本の請求などについては、司法書士にご相談ください。また、証券会社での相続手続きをを司法書士におまかせいただくこともできます。

(5) 不動産の相続手続き(名義変更、法務局)

不動産所在地の法務局で名義変更(相続登記)の手続きをおこないます。相続登記は不動産登記の専門家である司法書士にご依頼ください。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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