銀行預金の相続手続き(解約、払戻し)

(最終更新日:2021年8月31日)

銀行預金や郵便貯金の相続手続きも司法書士におまかせいただけます。不動産の相続登記(名義変更)とあわせて、銀行預金の相続手続きもご依頼くだされば、銀行窓口などに出向いての手間のかかる手続きを司法書士が代わりにおこなうことができます。

銀行預金の相続手続きでは多くの戸籍(除籍)謄本などを用意しなければなりませんが、必要な戸籍などは司法書士がすべて代わりにお取りすることもできます。また、相続登記の際に使ったものを利用することもできますから、相続人がご自分で除籍謄本等の収集をする必要はありません。

松戸の高島司法書士事務所へ、相続・遺贈などの不動産登記とあわせて銀行預金の相続手続きをご依頼くださった場合、金融機関1社あたり44,000円の手数料(司法書士報酬)で承っております(なお、銀行預金(貯金)の相続手続きのみを司法書士にご依頼いただくことももちろん可能です。費用について詳しくは、相続・遺言関連手続きの費用をご覧ください)。

相談するあたって事前準備は不要ですから、思い立ったらすぐにご相談ください。手続の流れや、必要書類などについて、司法書士の高島が一から分かりやすくご説明します。ご相談は予約制ですので、事前に電話(フリーダイヤル:0120-022-918)またはメールでご予約ください(ご相談予約についてくわしくはこちら。メールフォームもご利用いただけます)。

高島司法書士事務所へのご相談

以下、銀行預金・郵便貯金等の相続手続きについて解説していますが、松戸の高島司法書士事務所へご相談・ご依頼いただく際はとくにお読みいただく必要はありません。

1.銀行預金の相続手続き

2.司法書士にご依頼いただけること

2-1.手続きに必要な戸籍謄本等の取得

2-2.遺産分割協議書の作成

2-3.法定相続情報一覧図の作成

2-4.銀行預金の解約(払い戻し)手続き

3.銀行預金の相続手続きの必要書類

3-1.遺産分割協議による場合

3-2.遺産分割協議による場合

4.預貯金の相続手続きの費用

5.司法書士による銀行預金相続手続きの代理

1.銀行預金の相続手続き

銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かったら、銀行はすぐに口座を凍結します。一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなしに預金を引き出してしまうのを防ぐためです。

その後、銀行預金の引き出しをするには、遺産分割協議書や遺言書などを提出することにより、誰がその預金を承継したのかを明らかにする必要があります(現在は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度による方法もあります)。

銀行預金を相続により承継した相続人は、被相続人名義の銀行預金を解約し、預金の払戻しを受けます。この手続きは銀行窓口に出向いておこなうか、各銀行の相続センターなどとの郵送によるやり取りによってすることになります。

銀行預金の相続手続きは、相続人がご自分で銀行などとのやり取りをするほか、司法書士が代理人となって手続きをすることも可能です。松戸市の高島司法書士事務所に銀行預金の相続手続きをご依頼いただけば、相続人ご自身が銀行窓口などへ出向いて手続きをおこなう必要はありません(一部の金融機関などでは例外もあります)。

松戸の高島司法書士事務所では、銀行預金の相続手続きのご依頼も多数いただいております。不動産の相続登記とあわせてのご依頼が多いですが、銀行預金の相続手続きのみ(または、銀行預金の相続手続きと、手続きに必要な戸籍等の取得のみ)をご依頼いただくことももちろん可能です。

2.司法書士にご依頼いただけること

銀行預金(貯金)の相続手続きに関連する、松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただける手続きは次のとおりです。

不動産の相続登記とあわせて預貯金の相続手続きをご依頼いただくほか、おもな遺産が預貯金のみである場合など、預貯金の相続手続きのみを司法書士に依頼することもできます。

また、預貯金の相続手続きに必要な戸籍などの取得も司法書士にご依頼いただけますし、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士に頼んで、預貯金の相続手続きなどについては相続人ご自身でおこなうことも可能です。

2-1.手続きに必要な戸籍謄本等の取得

銀行預金の相続手続きをする際には、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や、その他にも多数の戸籍等が必要となることがあります。司法書士に銀行預金の相続手続きをご依頼いただいた場合、これらの必要戸籍等の収集もすべておまかせいただくことができます

2-2.遺産分割協議書の作成

銀行など金融機関での相続手続きの際に提出する、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせいただけます。この遺産分割協議書は、銀行預金の相続手続きのほか、必要に応じて不動産の相続登記、相続税の申告などにも使用します。

また、遺産分割協議書を作成する前に、銀行などの金融機関から残高証明の発行をしてもらう場合もあります。この残高証明書の発行手続きも司法書士にご依頼いただくことができます。

2-3.法定相続情報一覧図の作成

松戸の高島司法書士事務所では、法定相続情報一覧図の作成も承っております。法定相続情報一覧図を作成しておけば、銀行などでの相続手続きの際に多数の戸籍等を提出しないで済むようになります。

法定相続情報一覧図は必要な通数をを作成しお渡しします。銀行預金1口座のみの手続きのご依頼であっても、法定相続情報一覧図については5通を作成するということも可能ですし、作成する通数によって追加費用がかかることもありません。

そこで、法定相続情報一覧図の作成と、銀行預金1口座のみ相続手続きのみを司法書士に依頼し、その他の銀行などでの相続手続きについてはご自分でおこなうこともできます。そうすることにより、面倒な戸籍等の取得や法定相続情報一覧図の作成は司法書士にまかせつつ、費用を節約することが可能となります。

2-4.銀行預金の解約(払い戻し)手続き

預金(貯金)の相続手続きは、銀行などの窓口に出向いておこなうか、または、各銀行の相続センターなどとの間での郵送による書類のやり取りによります。銀行など金融機関における相続手続きは、司法書士が相続人代理人としておこなうことが可能です。

3.銀行預金の相続手続の必要書類

相続による銀行預金の払い戻し(解約)に必要な書類はおもに次のとおりです。必要な書類やその有効期限は手続きをする金融機関により取扱いが異なることもあるので事前の確認が必要ですが、松戸市の高島司法書士事務所へ手続きのご依頼をいただく場合には、司法書士に全てをおまかせいただけます。

  • 相続手続依頼書(各金融機関所定のもの)
  • 被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人名義の銀行預金通帳
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書(有効期限にご注意ください)

3-1.遺言書がある場合

遺言書により預金を引き継ぐ特定の人が指定されている場合には、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)は死亡の旨の記載のあるものだけで足りると思われます。また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により遺産を引き継ぐものとされた方のものだけです。

遺言書によって相続する場合には、他の相続人が預金の払い戻し(解約)に同意しているかどうかは関係なく、したがって、銀行としては他に相続人がいるのかを確認する必要は無いからです。

ただし、複数の相続人に対し割合を定めて相続させようとする場合など、遺言書の内容によっては、さらに相続人間の話し合い(遺産分割協議)が必要となることもあります。

3-2.遺産分割協議による場合

これに対し、遺言に基づいて相続するのでない場合は、法定相続人全員が遺産分割について同意していることを確認できる書類がなければ、銀行は預金の解約(払い戻し)に応じません。

そこで、誰が法定相続人であるかを明らかにするために、被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本などが必要であり、また、相続人の全員が遺産分割協議書(または、金融機関所定の同意書など)に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付するのです。

なお、法定相続人が1人である場合には、誰が相続人であるかを明らかにするための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)があれば、遺産分割協議書などは不要であるのは当然です。

4.預貯金の相続手続きの費用

司法書士報酬 66,000円

預貯金の相続手続きのみをご依頼いただいた場合の基本報酬は上記のとおりですが、相続や遺贈などによる不動産登記とあわせてご依頼いただいた場合には44,000円で承ります。

金融機関2社以上のご依頼の場合、1社当たり44,000円を加算します。また、松戸市内に支店のない金融機関などで出張が必要となるときは、日当(1回11,000円~)がかかります。

手続きに必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や住民票(戸籍の附票)などの取り寄せも、司法書士にすべておまかせいただくことができます。この場合の費用は、実費プラス書類1通あたり1,100円の手数料のみで承っています。

5.司法書士による銀行預金相続手続きの代理

被相続人名義の預金の払戻しを銀行に請求し、その銀行預金の払戻しを受けてから、相続人全員に対し分配するとします。遺産分割協議書や、銀行所定の様式による届出書(依頼書)などを用意したうえで、相続人がご自身で手続きおこなうことも、もちろん可能です。

けれども、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となります。すべての作業を相続人がご自分でおこなうのが難しい場合、司法書士に銀行預金の相続手続き(預金払い戻し、解約)の代理業務をご依頼いただくことができます。

銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです。

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・お問い合わせ・ご相談予約について

遺産承継業務(相続財産の管理・処分)や、その他の相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のことなど、どんなことでも結構です。不動産登記についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は、事務所にお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談である場合を原則とします)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

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上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は19時頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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