わかりやすい相続登記

(最終更新日:2026年4月17日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、相続登記やその他の相続手続きについて、2002年2月の開業以来、20年以上にわたる豊富な経験と実績があります。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2025年末までの相続登記申請件数の実績です)。

相続登記(松戸市の高島司法書士事務所)

「相続があったので、不動産(土地、家屋、マンション)の名義変更をしたいが、どうしたらよいか分からない…」とお困りのときは、まずこのページをご覧ください。

相続による不動産の名義変更手続きについて、「誰に頼んだらよいのか」「どのような書類が必要なのか」「費用はどれくらいかかるのか」など、不動産登記の専門家である司法書士が分かりやすく解説しています。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、相続登記のご相談および登記費用のお見積もりを無料で承っております(無料相談は、事務所へお越しいただける場合に限ります)。ご相談は予約制ですので、事務所へお越しになる際は、事前にお電話(フリーダイヤル 0120-022-918)いただくか、「ご相談予約・お問い合わせ」のページからメールにてご予約ください。

相続登記の全体解説はこちら

相続登記 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

  1. 相続登記とは
  2. どこに相談すればよいのか
  3. 司法書士に何を依頼できるのか
  4. 相談方法(なにが必要?)
  5. 相続登記にかかる費用は?
  6. 相続登記は自分でできるのか
  7. 高島司法書士事務所にご相談ください
  8. まとめ(わかりやすい相続登記)
  9. FAQ(よくある質問)

わかりやすい相続登記(松戸の高島司法書士事務所)

1.相続登記とは

相続登記(相続による名義変更)とは、不動産(土地、家屋、マンション)を所有している方が亡くなられたときに、登記されている所有者の名義を相続人へ変更するために行う手続きです。

相続人のうち誰の名義にするかについては、遺言書があれば、その内容に従うのが原則です。遺言書がない場合には、相続人間の話し合いにより決定するのが通常です(この話し合いを遺産分割協議といいます)。

相続登記の申請は、令和6年(2024年)4月1日から義務化されています。かつては、相続登記をするかどうかは任意でしたが、現在では3年以内に相続登記を申請することが義務とされています。

この相続登記の義務化は、2024年4月より前に開始している相続についても対象となっています。そのため、現時点で相続登記が済んでいない不動産については、相続登記の手続きを進めていく必要があります。

2.どこに相談すればよいのか

相続登記は、不動産登記の専門家である司法書士にご相談・ご依頼ください。

相続登記の手続きは、その不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)で行います。たとえば、不動産が千葉県松戸市や流山市にある場合には、千葉地方法務局松戸支局が管轄法務局となります(その他の地域については、法務局ホームページの「管轄のご案内」をご覧ください)。

ただし、司法書士に相続登記を依頼した場合には、法務局における手続きは司法書士が代理人として行うことができますので、相続人ご自身が法務局へ出向く必要はありません。また、法務局への相続登記の申請は、通常、オンラインまたは郵送により行いますので、代理人である司法書士も法務局へ実際に行くことはほとんどありません。

そのため、日本全国どこにある不動産の相続登記であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただけますし、遠方にある不動産だからといって追加費用がかかることもありません。

当事務所では、相続登記のご相談および登記費用のお見積もりを無料で承っております(無料相談は、事務所へお越しいただける場合に限ります)。ご相談は予約制ですので、事前にお電話(フリーダイヤル 0120-022-918)いただくか、「ご相談予約・お問い合わせ」のページからメールにてご予約ください。

3.司法書士に何を依頼できるのか

相続登記を司法書士に依頼した場合、法務局における登記申請の手続きは、すべて司法書士が代理人として行うことができます(相続人ご自身に法務局へ行っていただく必要はありません)。

また、相続登記に必要な戸籍(除籍謄本、改製原戸籍謄本)などの取得や、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせいただくことが可能です。したがって、相続人ご自身に最低限行っていただく必要があるのは、遺産分割協議書へ署名押印し、印鑑証明書をご用意いただくことのみです(遺産分割による相続登記の場合)。

そのほか、相続登記および遺産分割協議書の作成とあわせて、司法書士にご依頼いただける主な手続きは次のとおりです(ここに記載していない手続きについても、お気軽にお問い合わせください)。

法定相続情報一覧図の作成
・銀行やその他の金融機関における預貯金の相続手続き
・家庭裁判所への遺言書検認特別代理人選任の申立てなど

4.相談方法(なにが必要?)

松戸の高島司法書士事務所では、初回のご相談時に登記費用のお見積もりをしています。手続きを依頼するかどうかは、お見積もりをご覧いただいてからで結構ですし、事務所へお越しいただいてのご相談およびお見積もりだけであれば、費用はかかりません

相続登記のご相談およびお見積もりについては、すべて司法書士が直接対応しておりますので、事務所へお越しいただく際は、必ず事前にご連絡ください(「ご相談予約・お問い合わせ」はこちらからどうぞ)。司法書士の予定が空いているときは、当日のご予約も可能です。

ご相談にお越しいただく際は、費用のお見積もりのために、固定資産税の納税通知書(または固定資産評価証明書)をご用意ください。何もお持ちいただかなくても初回のご相談は可能ですが、その場合、費用のお見積もりは概算となります。また、事前にご準備いただける場合には、次のものをお持ちくださると手続きがスムーズに進みます。

なお、遺産分割調停が成立した後の相続登記については必要書類などが異なりますので、「遺産分割調停による相続登記」のページをご覧ください。

(できるだけお持ちいただきたいもの)

・固定資産税の納税通知書(または固定資産評価証明書)

実費を含めた登記費用のお見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額が分かる書類が必要ですので、できるだけご用意ください。固定資産税の納税通知書は、毎年春にご自宅へ送られてきているはずです。また、固定資産評価証明書は市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得できますが、本人確認書類と、相続人であることが分かる戸籍謄本などが必要です。

(可能であればお持ちいただきたいもの)

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、住民票除票(または、戸籍の附票)

被相続人(亡くなられた方)の戸籍等については、出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要です(遺言による相続などの場合を除きます)。すべてをご自身で取得するのが大変な場合には、死亡の記載のある戸籍謄本などを可能な範囲でご用意いただき、そのほかは司法書士におまかせいただくこともできます。また、住民票の除票、戸籍(除籍)の附票のいずれについても、本籍の記載は省略しないようにしてください。

・相続人の戸籍謄本、住民票(または戸籍の附票)、印鑑証明書

遺産分割協議による相続登記では、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書をご用意いただくのが原則です。また、住民票や戸籍の附票についても、本籍の記載は省略しないようにしてください。

相続登記の必要書類について詳しくお知りになりたい方は、「相続登記の必要書類」のページをご覧ください。

5.相続登記にかかる費用は?

相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士費用(報酬・手数料)があります。ご相談へお越しになる前に、まずは費用の目安を知りたいという場合には、メールや電話によるお見積もりも承っておりますので、ぜひご利用ください(メール・電話によるお見積もりはこちら)。

(1) 相続登記にかかる実費(登録免許税)

実費のうち金額が大きいのは、登記をするためにかかる登録免許税です。この税額は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。たとえば、固定資産評価額が1,000万円であれば、登録免許税の金額は4万円となります。

そのほかの実費としては、登記事項証明書(1通490円)、戸籍謄本(1通450円)、除籍謄本・改製原戸籍謄本(1通750円)、住民票(1通300円)などの取得費用がありますが、金額としてはそれほど大きくありません。

(2) 司法書士費用(報酬・手数料)

司法書士報酬は個々のケースにより異なりますが、ご自宅(土地および建物、またはマンション1室)の相続登記であれば、遺産分割協議書の作成なども含めた総額で7万~8万円程度に収まることが多いです。

このほか、戸籍謄本などの取り寄せを当事務所で代行する場合には、1通あたり1,100円の手数料と実費をいただいています。

(3) 相続登記にかかる費用の総額

相続登記にかかる費用は、基本的には上記の実費と司法書士費用です。そのため、ご自宅不動産の相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合には、登録免許税などの実費と司法書士費用の総額で10万円前後、または高くても15万円以内に収まることが大多数です(ただし、司法書士費用はどこの事務所でも同じというわけではありませんので、ご注意ください)。

※相続登記の費用についてのご注意

ご相談にお越しになった方から、「不動産の名義変更をするには20万円、30万円はかかると言われた」というようなお話を伺うこともあります。しかし、固定資産評価額が数千万円に及ぶような高額な不動産でもなく、とくに難しい手続きを要しない一般的な相続登記であれば、そのような高額な費用がかかることは通常ありません。

もし、実際にそのような金額を提示された場合には、その司法書士に対して、内訳を示したお見積もりを出してもらうべきでしょう。当事務所では、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをしておりますので、安心してご相談いただけます。

相続登記の費用は、不動産の数や固定資産評価額、必要書類の内容によって異なりますので、まずはお見積もりをご確認ください。

6.相続登記は自分でできるのか

法務局で行う相続登記の手続きは、専門家に依頼せず、相続人ご自身で行うことも可能です。法務局のホームページには、「不動産登記の申請書様式について」の案内もありますので、相続人ご自身で手続きをする際の参考になります。

ただし、相続人ご自身で相続登記の手続きをするには、法務局の窓口が開いている平日の日中に何度も足を運ぶことになるはずです。また、手続きに必要な戸籍(除籍謄本、改製原戸籍謄本)などの収集についても、ご自身で行うのは大変かもしれません。

そのため、相続登記の手続きは、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に依頼すれば、法務局での登記手続きだけでなく、戸籍(除籍謄本、改製原戸籍謄本)の収集や、遺産分割協議書の作成なども含めて、手続きを任せることができます。

それでも、費用を節約するためなどにご自身で相続登記をしようとお考えの場合には、法務局に相談してみることも可能です。ただし、法務局で行っているのは登記相談ではなく、登記手続案内のみです。法務局の係員に登記申請書を作成してもらったり、申請前の書類に不備がないかどうかを審査してもらったりすることはできません(詳しくは、各法務局の登記手続案内についてのページをご覧ください。千葉地方法務局の登記手続案内)。

7.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

相続登記のご相談は、松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。当事務所は、JR常磐線・京成電鉄松戸線(旧新京成線)の松戸駅から徒歩1分の場所にありますので、遠方からお越しの方にも便利です。

当事務所は、2002年に松戸市で開業した地域密着型の司法書士事務所です。松戸にあるご自宅についての一般的な相続登記はもちろん、相続開始から長期間が経過している複雑な相続登記についてもご相談ください。また、日本全国どこにある不動産の相続登記であってもご依頼いただけます。

相続登記のご相談には、すべて登記実務の経験20年以上である司法書士高島一寛が直接対応しておりますので、安心してご相談いただけます。ご相談は予約制ですので、事務所へお越しになる際は事前にご連絡ください(ご相談について詳しくは、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧ください)。

・ご相談予約用電話番号: 0120-022-918(通話無料)

8.まとめ(わかりやすい相続登記)

相続登記は、亡くなられた方名義の不動産を相続人名義へ変更するための登記手続きです。2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されているため、名義変更が済んでいない不動産がある場合には、早めに手続きを進めることが大切です。

相続登記は、ご自身で行うことも可能ですが、戸籍(除籍謄本、改製原戸籍謄本)の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成など、一般の方にとっては負担の大きい手続きです。松戸で相続登記について相談できる司法書士をお探しでしたら、高島司法書士事務所へご相談ください。

9.FAQ(よくある質問)

Q1.相続登記とは何ですか。

A.相続登記とは、亡くなられた方名義の不動産を、相続人名義へ変更する登記手続きです。

Q2.相続登記はいつまでにしなければなりませんか。

A.相続登記は2024年4月1日から義務化されており、原則として3年以内に申請する必要があります。

Q3.相続登記は自分でもできますか。

A.相続人ご自身で行うことも可能ですが、戸籍の収集や登記申請書の作成などが必要となるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

Q4.相続登記の相談には何を持って行けばよいですか。

A.固定資産税の納税通知書または固定資産評価証明書があると、登記費用のお見積もりがしやすくなります。

Q5.松戸以外の不動産についても依頼できますか。

A.はい。相続登記はオンラインや郵送による申請も可能であるため、日本全国の不動産についてご依頼いただけます。

Q6.相続登記の費用はどれくらいかかりますか。

A.相続登記の費用は、不動産の固定資産評価額や不動産の数、必要書類の内容などによって異なります。登録免許税などの実費のほか、司法書士費用がかかりますので、まずはお見積もりをご確認ください。

・お問い合わせ・ご相談予約について

相続登記や、その他の遺産相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続登記や、その他の遺産相続手続きのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸市の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2025年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,400件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら