相続登記(不動産の名義変更)には多くの書類が必要になります。松戸の高島司法書士事務所へご相談くだされば一からわかりやすくご説明しますから、事前のご準備はとくに不要なのですが、ご参考までに必要書類について解説します。
このページでご説明するのは、相続人全員の遺産分割協議の結果にもとづいて相続登記をする場合です。被相続人が作成した遺言書により登記をする場合には、相続登記の必要書類(遺言相続)を、法定相続分どおりの共有名義で登記する(または、法定相続人が1人のみの)ときは、相続登記の必要書類(法定相続)ご覧ください。
また、遺産分割調停が成立した後の相続登記については、遺産分割調停による相続登記で解説しています。
相続登記の必要書類(遺産分割協議) ・・・下記の内容を1枚にまとめました。印刷するのに便利です。
・相続登記の必要書類(遺産分割協議による場合)
遺言書が無く、相続人が2名以上いる場合、誰が不動産を相続するのなどを記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。そして、遺産分割協議書へ署名押印しているのが相続人の全員であることを証明するため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを取得する必要があります。
1.被相続人(亡くなられた方)に関するもの
(1) 戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
被相続人の出生の記載のある除籍(改製原戸籍)謄本から、死亡の記載のある戸籍謄本等に至るまでのすべてが必要です。相続人がご自分で取得するのが難しいときには、司法書士にすべておまかせいただくことができます。
(2) 除住民票(または、戸籍の附票)
被相続人の亡くなられた旨の記載がある住民票(除票)です。本籍地を省略しないでください。なお、亡くなられてから5年が経過していると、除住民票が取れないこともあるので、その場合にはご相談ください。
2.相続人に関するもの
(1) 戸籍謄本
不動産を相続される方だけでなく、相続人全員の戸籍謄本が必要です。相続開始後(被相続人の死亡後)に取得したものでなければなりません。同じ戸籍に入っている方がいらっしゃる場合、別々に取る必要はありません。
(2) 住民票(または、戸籍の附票)
住民票は本籍地を省略しないでください。
(3) 印鑑証明書
相続人全員が遺産分割協議書に署名および実印で押印し印鑑証明書を添付します(不動産を相続する方については、印鑑証明書が不要なときもあります)。
3.相続する不動産に関するもの
(1) 登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
相続登記の手続きで、登記済権利証は使用しません。けれども、相続登記をおこなうべき不動産を確認するため、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただいております。
(2) 固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取れます。登記申請と同一年度のものが必要です。
相続人により固定資産評価証明書を取る場合、被相続人との関係が分かる戸籍謄本およびご本人確認書類などの提示を求められるはずです。また、登記申請に使う旨を係の人にお伝えください。
なお、固定資産税の納税通知書(不動産の評価額が記載されているもの)をお持ちくだされば、固定資産評価証明書がなくてもお見積もりは可能です。
4.その他
(1) 遺産分割協議書
相続人の全員が署名し、押印(実印)した遺産分割協議書が必要です。通常は司法書士が作成したものに、相続人全員の署名押印をいただいています。
遺産分割協議書の記載内容に誤りがあると登記ができないことがあり、その場合、相続人全員による再度の署名押印が必要になるためです。ご自分で遺産分割協議書の作成をする場合にはご注意ください(遺産分割協議書の作成についてはこちら)。
相続人中に、未成年者や成年被後見人がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要のあるときがあります。特別代理人選任の手続きも司法書士にご相談ください。
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