消滅時効の援用

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消滅時効援用(松戸の高島司法書士事務所)

消費者金融などからの借金を、最後に返済してから5年以上が経っている場合、時効により支払い義務が消滅しているかもしれません。消費者金融、クレジット会社など、貸金業者からの借金については5年間で消滅時効(しょうめつじこう)が成立します。消滅時効が成立するこということは、つまり返済義務が無くなるということです。

ただし、消滅時効が成立しても、時効であることを相手方に伝えなければ債権は消滅しません。つまり、債権者に対して「消滅時効援用の意思表示をする」と通知することが必要なのです。この消滅時効援用の意思表示は、内容証明郵便により文書でおこなうのが通常です。

なお、借金が消滅時効となっているかを判断するに当たっては、「借金の消滅時効はいつ成立するのか」のページをご覧ください

1.消滅時効援用の手続きは認定司法書士へ

消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただけば、司法書士が代理人として内容証明郵便を送るので、相手方との交渉も全て代理人にお任せいただけます(認定司法書士、弁護士以外に時効援用の内容証明郵便の作成を依頼した場合、その後の相手方とのやりとりはご自分でおこなわなければなりません)。

借金の消滅時効については、自己判断で手続きするより、専門家(弁護士、認定司法書士)にご相談されることをお勧めします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、認定司法書士の事務所でであり、多数の消滅時効の援用手続を取り扱っています。時効援用の手続きをご依頼いただく際には、事前の準備はとくに不要です。1人で悩まずにすぐにご相談にお越しください。

2.内容証明郵便による消滅時効の援用

「時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときに初めて確定的に生ずる」とされています。

債権消滅時効の援用は、債権者に対する意思表示によって行います。具体的には、債権者に対して「消滅時効を援用する」旨を記載した書面を送付します。また、この書面は意思表示したことや、その内容を証拠書類として残すために、内容証明郵便(送達証明書付)を利用すべきでしょう。

ご参考までに内容証明の例を示しますが、実際に内容証明郵便を送るにあたっては、専門家(弁護士・認定司法書士)に相談することをお勧めします。

通知書(例)

千葉県松戸市松戸1176-2
被通知人 甲山商事株式会社 御中

  私は、貴社との間で金銭消費貸借取引を行っておりましたが、平成○○年○○月の返済を最後に、その後は一切の取引を行っておりません。
  したがって、上記取引に基づく貴社の私に対する債権については既に消滅時効が完成しているので、本書面をもって、貴社に対し消滅時効援用の意思表示をいたします。
  よって、今後は、私に対して一切の請求を行わないようお願いいたします。

平成○年○月○日

千葉県柏市柏1-1-1
通知人 甲野 一郎

なお、司法書士が代理人として、消費者金融などへ時効援用の通知をするときは、下記のような内容証明郵便を送っています。この場合、司法書士に全ての手続をお任せいただけますから、内容証明の内容などをお考えいただく必要はありません。

内容証明(司法書士が代理人として送る場合の例)

3.「消滅時効援用」の関連情報

1.借金の消滅時効はいつ成立するのか

2.消滅時効の成立後に訴状(支払督促)が届いたとき

・お問い合わせ・ご相談予約について

消滅時効の援用のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。消滅時効の援用のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのご相談に、親切、丁寧なご対応を心がけています。安心してご相談にお越しください。

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上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は19時頃まででしたらつながることが多いです。








司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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