商業登記(株式会社、有限会社など)の費用

個々の会社に応じて必要な書類や手続きが異なる場合がありますので、司法書士費用も下記とは異なることがあります。ご依頼前にお見積もりいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。また、ここに記載のない登記手続についてもお問い合わせください。

1.株式会社設立
2.合同会社設立
3.役員変更登記(取締役、代表取締役、監査役など)
4.定款変更による登記(株式会社の商号、目的など)
5.本店移転登記
6.会社解散、清算結了登記

このページに記載されている報酬等の金額は2019年10月からの消費税率10%に対応済みです(当サイトの他のページについては、旧税率のままとなっている場合もありますのでご了承ください)。

1.株式会社設立

司法書士報酬 88,000円~

上記の司法書士報酬以外に、実費として定款認証の公証人手数料約50,000円、登録免許税150,000円がかかるため、司法書士報酬と実費を合わせた総額は総額約290,000円となります。また、登記簿謄本(登記事項証明書)1通480円(オンライン申請)、印鑑証明書1通450円も実費のみで必要数をお取りしています。

なお、登録免許税は資本金の額の1000分の7ですが、この額が150,000円に満たない場合は150,000円です。

・上記司法書士報酬の適用条件について

高島司法書士事務所では、会社創業時の負担を低く抑えられるよう、格安の司法書士報酬にて会社設立登記手続きを承っています。上記報酬が適用されるのは、次の条件を満たした場合としますが、代表者ご自身が出資をする小規模な会社設立であれば、ほとんどが当てはまるはずです。

  1. 取締役会、監査役などを設置しない。
  2. 出資は現金のみ(現物出資はしない)。
  3. 定款は当事務所所定のものをベースとする。
  4. 打ち合わせは全て事務所へお越しいただきます。

2.合同会社設立

司法書士報酬 66,000円

上記の司法書士報酬以外に、実費として登録免許税60,000円がかかるので、司法書士報酬と実費を合わせた総額は126,000円です。また、登記簿謄本(登記事項証明書)1通480円(オンライン申請)、印鑑証明書1通450円も実費のみで必要数をお取りしています。

合同会社を設立する際には、公証人による定款認証が不要で、登録免許税も低額なため、株式会社設立に比べ設立費用が大幅に安く済みます。また、当事務所では、設立費用が安く済むという合同会社の利点を最大限に生かすため、司法書士報酬についても割安にしております。

なお、登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この金額が60,000円に満たない場合は60,000円となります。

3.役員変更登記(取締役、代表取締役、監査役など)

3-1.住所・氏名変更など、株主総会による決議などが不要な場合

(1) 司法書士報酬 16,500円~

(2) 登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円)

(3) その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など

3-2.株主総会議事録などの作成が必要な場合

(1) 司法書士報酬 44,000円~

(2) 登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円)

(3) その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など

4.定款変更による登記(株式会社の商号、目的など)

会社の商号、目的など定款に書かれている事項を変更する場合には、株主総会の決議が必要です。下記の司法書士報酬には、定款作成費用が含まれています。

(1) 司法書士報酬 44,000円~

(2) 登録免許税 30,000円

(3) その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など

5.本店移転登記

定款変更が必要であるかどうか、また、代表取締役の住所など他にも必要な登記があるかなどによって登記費用が変わってくることがあります。ご依頼の前にお見積もりしますので、まずはお問い合わせください。

5-1.同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記

(1) 司法書士報酬 44,000円~

(2) 登録免許税 30,000円

(3) その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など

5-2.別の法務局の管轄区域への本店移転登記

(1) 司法書士報酬 66,000円~

(2) 登録免許税 60,000円

(3) その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など

千葉県内での本店移転であれば、すべて「同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記」となりますが、東京都内の場合には別の区に移転する場合には「別の法務局の管轄区域」になることが多いです。また、千葉県から東京都など別の都道府県への移転の場合には、いつでも「別の法務局の管轄区域への本店移転登記」となります(管轄法務局について)。

6.会社解散、清算結了登記

下記の費用は、解散及び清算人選任登記、清算結了登記の合計です。なお、清算手続において、「清算株式会社は、清算開始後遅滞なくその清算会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別に催告しなければならない」とされています。この官報公告には別途費用がかかります。

(1) 司法書士報酬 88,000円~

(2) 登録免許税 41,000円

(3) その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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