役員変更登記(取締役、監査役など)

役員(取締役・監査役など)の任期が満了すると、同じ人が再任(重任)する場合であっても役員変更登記が必要です。取締役の任期を伸張することにより役員変更登記をする頻度は減りますが、その分、任期が満了したのを失念してしまう危険性が高まったといえます。

登記すべき期間内に登記をしていなかった場合、裁判所から過料の制裁に処せられることもあるので注意が必要です。取締役などの役員変更登記について、ご不明な点があれば、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

役員変更登記(目次)
1.役員変更登記が必要なケース
2.取締役、監査役の任期について
3.役員変更登記の費用
4.株式会社の機関設計変更のお薦め

1.役員変更登記が必要なケース

取締役、代表取締役、監査役など、会社役員についての変更登記です。役員変更登記は、新たな役員の就任、既存の役員の辞任などにより、役員が別の人に入れ替わったときだけでなく、下記のような場合にも必要です。

任期の満了後、同じ人が再び取締役等に就任(重任)する場合

取締役等であった方が死亡した場合

引越により代表取締役(有限会社では取締役)の住所が変わった場合

結婚等により取締役等の氏名が代わった場合

商業登記(会社の登記)は、登記の事由が発生したときから2週間以内(支店所在地は3週間以内)にするのが原則です。よって、取締役個人の登記されている住所が変更になったときでも2週間以内に登記が必要です。さらに、自宅を会社本店として登記している場合には、本店移転の登記もしなければなりませんのでご注意ください。

2.取締役、監査役の任期について

役員の任期は取締役が2年、監査役は4年であるのが原則です。けれども、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(委員会設置会社を除く)については、定款で定めることにより、取締役および監査役の任期を最長10年まで伸ばすことができます。

自社に「株式の譲渡制限に関する定め」があるか不明な場合には、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を見れば分かります。株式の譲渡制限に関する定めがある会社の登記事項証明書には、「株式の譲渡制限に関する規定」との項目があります。

3.役員変更登記の費用

(1) 3-1.住所・氏名変更など、株主総会などによる決議が不要な場合

1. 登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円)

2. 司法書士報酬 16,500円~

3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など

(2) その他の場合

1. 登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円)

2. 司法書士報酬 27,500円~

3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用など

4.株式会社の機関設計変更のお勧め

株式会社の機関とは、株式会社に置かれる、株主総会、取締役会(取締役)、監査役などを指します。平成18年5月に会社法が施行されるまで、株式会社には、株主総会に加え、取締役3名以上で構成される取締役会および監査役の設置が必要でした。

しかし、現在は、取締役会および監査役を置かない株式会社も認められています。つまり、株式会社の機関を、株主総会と1名の取締役のみとすることも可能なのです。そのような株式会社にするには、「取締役会設置会社の定めの廃止」、「監査役設置会社の定めの廃止の登記」をします。

一度手続をしてしまえば、あとは頭数を揃えるためだけに、経営にかかわっていない役員を置くような無駄を省くことができます。不必要な役員を置き続けることは経営上のリスクにもなりかねませんので、実情にあった機関設計に変更することをお薦めします。くわしい手続などについては、取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記のページをご覧ください。

・お問い合わせ・ご相談予約について

会社の登記(商業登記)のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。会社登記(商業登記)についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は当事務所までお越しいただく必要があります。お電話による無料相談は承っておりません)。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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