(最終更新日:2026年2月20日)
法定相続情報一覧図の作成、相続登記(不動産の名義変更)、その他の相続手続きのご相談は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。
松戸の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業以来20年以上にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談・ご依頼を多数承っております。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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平成29年(2017年)5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が開始されています。法務省の「「法定相続情報証明制度について」のページに次のような解説があります。
相続登記をスムーズに~法定相続情報証明制度~
本制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。
法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記にご利用いただくことができるため、本制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。
たとえば、司法書士に相続登記をご依頼いただく際に、法定相続情報一覧図の作成もあわせてご依頼いただければ、その後の銀行預金の相続手続きにおいて、多くの金融機関では戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の提出を原則として省略できるようになります(※金融機関の取扱いにより、追加書類の提出を求められる場合もあります)。
法定相続情報一覧図の作成(目次)
2-1.法定相続情報一覧図の作成のみのご依頼
相続人ご自身が銀行預金などの相続手続きを行う場合でも、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士にご依頼いただくことが可能です。この場合も、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集を、司法書士にお任せいただけます。
従来、司法書士が戸籍等の取得を行えるのは、相続登記手続きなどの司法書士業務をご依頼いただいた場合の付随業務に限られるのが通常でした。しかし、法定相続情報証明制度の開始により、法定相続情報一覧図の作成と、そのために必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集を司法書士が行えるようになりました。
ただし、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際は、「利用目的」として具体的な相続手続の名称を記入する必要があります。そのため、具体的な相続手続きを予定せず、一覧図の作成自体のみを目的として申出を行うことは想定されていません。
2-2.相続登記と法定相続情報一覧図の作成
相続登記をご依頼いただく際に、法定相続情報一覧図の作成もあわせてご依頼いただけます。司法書士は従来より不動産登記など法務局手続きの専門家であり、「相続登記と法定相続情報一覧図の作成をあわせて司法書士に依頼する」のが、最も一般的な形態といえます。
相続登記のために収集した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等は、法定相続情報一覧図の作成(法務局への「法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出」)にも利用できます。そのため、戸籍謄本等は1組の用意で足ります。必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集についても、もちろん司法書士にお任せいただけます。
相続登記および法定相続情報一覧図の作成手続きが完了した後は、法定相続情報一覧図の写し(認証付き)をお渡ししますので、その後、戸籍等の提出が求められる相続手続きの際に利用できます。
2-3.預貯金の相続手続きと法定相続情報一覧図の作成
銀行預金や郵便貯金の相続手続きとあわせて、法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただくこともできます(もちろん、預貯金の相続手続きに加えて、不動産の相続登記手続きも同時にご依頼いただけます)。
この場合も、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍等の収集を司法書士にお任せいただけます。また、ご依頼いただいた預貯金の相続手続きが完了した後は、法定相続情報一覧図の写し(認証付き)をお渡ししますので、その後、戸籍等の提出が求められる相続手続きの際に利用できます。
法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をするためには、次の書類等が必要です。必要書類の収集はすべて司法書士にお任せいただけますので、ご相談にお越しになる前の事前準備はとくに不要です。
上記の司法書士報酬は「法定相続情報一覧図の作成」のみを単独でご依頼いただく場合です。相続登記の手続きとあわせてご依頼の場合には、法定相続情報一覧図作成の司法書士報酬は22,000円となります。
法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をする際に必要となる戸籍等の取得代行については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承ります。ただし、相続登記と法定相続情報一覧図の作成を同時に行う場合は、戸籍等は1組の提出で足りますので、法定相続情報一覧図の作成のためだけに戸籍等を追加で取得する必要はありません。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談・ご依頼いただける相続手続きには次のようなものがあります。司法書士に相談できるのかどうか分からないという場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。必要に応じて適切な専門家のご案内もいたします。
・相続放棄
相続登記の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
相続手続きのご相談のページへ
松戸の高島司法書士事務所へご相談ください
当事務所に、法定相続情報一覧図の作成やその他の相続手続きについてご相談いただく際、事前の準備や下調べは不要です。
ご予約のうえご来所いただければ、法定相続情報一覧図の作成に必要な費用・必要書類・手続きの流れなどを、司法書士が丁寧にご説明いたします。
ご予約の際は、「相続手続き(または法定相続情報一覧図の作成)の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
ご相談は完全予約制です
ご相談を希望される方は、お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。
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