法定相続情報一覧図の作成

(最終更新日:2026年2月20日)

法定相続情報一覧図の作成、相続登記(不動産の名義変更)、その他の相続手続きのご相談は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。

松戸の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業以来20年以上にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談・ご依頼を多数承っております。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談

・法定相続情報証明制度について

平成29年(2017年)5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が開始されています。法務省の「「法定相続情報証明制度について」のページに次のような解説があります。

相続登記をスムーズに~法定相続情報証明制度~

本制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。

法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記にご利用いただくことができるため、本制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。

たとえば、司法書士に相続登記をご依頼いただく際に、法定相続情報一覧図の作成もあわせてご依頼いただければ、その後の銀行預金の相続手続きにおいて、多くの金融機関では戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の提出を原則として省略できるようになります(※金融機関の取扱いにより、追加書類の提出を求められる場合もあります)。

1.法定相続情報一覧図とは

2.司法書士に依頼できること

2-1.法定相続情報一覧図の作成のみのご依頼

2-2.相続登記と法定相続情報一覧図の作成

2-3.預貯金の相続手続きと法定相続情報一覧図の作成

3.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に必要な書類

4.司法書士報酬(手続費用)

5.相続関連手続きのご案内

1.法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、相続関係を一覧にまとめた書面です。実物はA4縦の用紙で作成され、末尾に法務局による認証文が付されます。

法定相続情報一覧図(例)

法定相続情報一覧図(例)

2.司法書士に依頼できること

2-1.法定相続情報一覧図の作成のみのご依頼

相続人ご自身が銀行預金などの相続手続きを行う場合でも、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士にご依頼いただくことが可能です。この場合も、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集を、司法書士にお任せいただけます。

従来、司法書士が戸籍等の取得を行えるのは、相続登記手続きなどの司法書士業務をご依頼いただいた場合の付随業務に限られるのが通常でした。しかし、法定相続情報証明制度の開始により、法定相続情報一覧図の作成と、そのために必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集を司法書士が行えるようになりました。

ただし、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際は、「利用目的」として具体的な相続手続の名称を記入する必要があります。そのため、具体的な相続手続きを予定せず、一覧図の作成自体のみを目的として申出を行うことは想定されていません。

2-2.相続登記と法定相続情報一覧図の作成

相続登記をご依頼いただく際に、法定相続情報一覧図の作成もあわせてご依頼いただけます。司法書士は従来より不動産登記など法務局手続きの専門家であり、「相続登記と法定相続情報一覧図の作成をあわせて司法書士に依頼する」のが、最も一般的な形態といえます。

相続登記のために収集した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等は、法定相続情報一覧図の作成(法務局への「法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出」)にも利用できます。そのため、戸籍謄本等は1組の用意で足ります。必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集についても、もちろん司法書士にお任せいただけます。

相続登記および法定相続情報一覧図の作成手続きが完了した後は、法定相続情報一覧図の写し(認証付き)をお渡ししますので、その後、戸籍等の提出が求められる相続手続きの際に利用できます。

2-3.預貯金の相続手続きと法定相続情報一覧図の作成

銀行預金や郵便貯金の相続手続きとあわせて、法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただくこともできます(もちろん、預貯金の相続手続きに加えて、不動産の相続登記手続きも同時にご依頼いただけます)。

この場合も、法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍等の収集を司法書士にお任せいただけます。また、ご依頼いただいた預貯金の相続手続きが完了した後は、法定相続情報一覧図の写し(認証付き)をお渡ししますので、その後、戸籍等の提出が求められる相続手続きの際に利用できます。

3.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に必要な書類

法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をするためには、次の書類等が必要です。必要書類の収集はすべて司法書士にお任せいただけますので、ご相談にお越しになる前の事前準備はとくに不要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
  • 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(住民票、運転免許証のコピー等)

4.司法書士報酬(手続費用)

司法書士報酬 44,000円

上記の司法書士報酬は「法定相続情報一覧図の作成」のみを単独でご依頼いただく場合です。相続登記の手続きとあわせてご依頼の場合には、法定相続情報一覧図作成の司法書士報酬は22,000円となります。

法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をする際に必要となる戸籍等の取得代行については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承ります。ただし、相続登記と法定相続情報一覧図の作成を同時に行う場合は、戸籍等は1組の提出で足りますので、法定相続情報一覧図の作成のためだけに戸籍等を追加で取得する必要はありません。

5.相続関連手続きのご案内

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談・ご依頼いただける相続手続きには次のようなものがあります。司法書士に相談できるのかどうか分からないという場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。必要に応じて適切な専門家のご案内もいたします。

相続登記(不動産の名義変更手続き)

銀行預金の相続手続き

遺産分割協議書の作成

相続放棄

その他の相続手続き一覧(総合案内)

相続登記の全体解説はこちら

相続登記 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

6.お問い合わせ・ご相談予約について

松戸の高島司法書士事務所へご相談ください

当事務所に、法定相続情報一覧図の作成やその他の相続手続きについてご相談いただく際、事前の準備や下調べは不要です。

ご予約のうえご来所いただければ、法定相続情報一覧図の作成に必要な費用・必要書類・手続きの流れなどを、司法書士が丁寧にご説明いたします。

ご予約の際は、「相続手続き(または法定相続情報一覧図の作成)の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。


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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2025年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,400件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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