(最終更新日:2026年2月17日)
消費者金融やクレジットカード等による借金について、最後に返済してから5年以上が経過している場合、消滅時効により支払義務が消滅している可能性があります。
消費者金融やクレジット会社等、貸金業者からの借金は、原則として5年で消滅時効が完成し、支払義務が消滅します。
ただし、消滅時効が完成していても、時効を援用する旨を相手方に伝えなければ、時効による債務消滅の効果は生じません。つまり、債権者に対して「消滅時効を援用する意思表示」を通知する必要があります。消滅時効援用の意思表示は、内容証明郵便により書面で行うのが通常です。
消滅時効援用の手続は、認定司法書士としての経験が豊富な千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。当事務所は松戸駅東口から徒歩1分の場所にございますので、少し離れた地域からでもご来所いただきやすい立地です。
時効援用のご相談・ご依頼にあたり、司法書士事務所へお越しいただくのは通常1回です。お仕事等でお忙しい場合でも、まずはご都合をつけてご相談にお越しください。ご相談後の手続は、認定司法書士にお任せいただけます。
松戸の高島司法書士事務所へのご相談
司法書士に消滅時効援用の相談をするにあたり、事前の準備や下調べは不要です。
ご予約のうえでご来所いただければ、相手方から届いている書類や現在の状況を確認し、適切な方法をご案内いたします。
ご予約の際は、「時効援用の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。難しいことはございませんので、安心してお問い合わせください。
ご相談は完全予約制です
ご相談を希望される方は、お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。
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1.消滅時効援用の手続きは認定司法書士へ
消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただくと、司法書士が代理人として内容証明郵便を送付し、以後の連絡・対応についても代理人としてサポートします。一方、認定司法書士・弁護士以外の専門家(行政書士等)に内容証明郵便の作成のみを依頼した場合、相手方とのやり取りはご本人で行う必要があります。
借金の消滅時効については、自己判断で進めるよりも、専門家(弁護士・認定司法書士)へご相談されることをおすすめします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所は認定司法書士の事務所として、消滅時効の援用手続を多数取り扱っております。時効援用の手続をご依頼いただくにあたり、事前の準備は特に不要です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
なお、司法書士(認定司法書士を含む)が対応できる範囲には、1社(1債権者)あたりの債務額(元金)が140万円を超えない場合となります。1社あたりの債務額が140万円を超えるケースは、弁護士へのご相談が必要となります。
ただし、この債務額は、元金を基準として判断します。債務の元金が140万円を超えていなければ、利息や損害金が加算された結果、現在の請求額が140万円を超えている場合でも、認定司法書士による対応が可能です。
2.ご依頼の流れ
当事務所へご来所いただいてのご相談・ご依頼の流れは、次のとおりです。消滅時効援用のご相談にあたり、事前の準備や下調べは不要ですので、安心してご相談にお越しください。
なお、裁判手続(訴状、支払督促等)が既に行われている場合は、対応の流れが異なります。まずはお問い合わせください。
また、電話によるご相談・お問い合わせは、当事務所へのご依頼を前提とする場合に限り承っております。電話相談のみのご希望は承っておりません。
(1) ご相談
相手方から送られてきた通知書や督促状などがあればお持ちください。借入先や最終返済時期等が分からない場合は、信用情報機関(CIC、JICC)で信用情報の開示を受けることもできます。
ただし、書類をお持ちでなくてもご相談は可能です。事前の準備がなくても差し支えありません。司法書士が一から分かりやすくご説明いたしますので、安心してご相談ください。
(2) ご依頼・司法書士費用のお支払い
ご相談の結果、当事務所へご依頼いただく場合には、委任契約書に署名押印をいただきます。司法書士費用は、原則として時効援用の内容証明郵便を発送する前にお支払いいただきます。分割払いの場合は、司法書士費用のお支払い完了後の発送となります。
(3) 内容証明郵便の送付
最終取引(返済・借入)から5年が経過しており、消滅時効が完成している可能性が高いと判断できる場合には、速やかに時効援用の内容証明郵便を発送します。取引時期が不明な場合などは、先に取引履歴の開示請求を行い、最終返済時期を確認することもあります。
いずれの場合も、司法書士が代理人として手続を進めますので、依頼者ご本人に負担がかかることはありません。
(4) 消滅時効の完成
時効援用の内容証明郵便を送付することにより、時効を援用する意思表示をしたことが明確になります。その結果、要件を満たす場合には、時効により債務が消滅する効果が生じます。
消滅時効の援用は、借主側からの一方的な意思表示で足りるため、(一部の債権者を除き)「消滅時効の完成を認める」旨の書面等を取り交わさないことが一般的です。
当事務所では内容証明郵便に配達証明を付けて送付しますので、後日、時効援用をした事実の有無が問題となるご心配は不要です。
3.内容証明郵便による消滅時効の援用
「時効による債務消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときに初めて確定的に生ずる」とされています。
消滅時効の援用は、債権者に対する意思表示によって行います。具体的には、債権者に対して「消滅時効を援用する」旨を記載した書面を送付します。この書面は、意思表示をした事実およびその内容を証拠として残すため、内容証明郵便(配達証明付)で送付するのが一般的です。
以下に内容証明の例を示しますが、実際に内容証明郵便を送付するにあたっては、専門家(弁護士・認定司法書士)に相談することをおすすめします。
通知書(例)
千葉県松戸市松戸1176-2
被通知人 甲山商事株式会社 御中
私は、貴社との間で金銭消費貸借取引を行っておりましたが、平成○○年○○月の返済を最後に、その後は一切の取引を行っておりません。
したがって、上記取引に基づく貴社の私に対する債権については既に消滅時効が完成しているので、本書面をもって、貴社に対し消滅時効援用の意思表示をいたします。
よって、今後は、私に対して一切の請求を行わないようお願いいたします。
令和○年○月○日
千葉県柏市柏1-1-1
通知人 甲野 一郎
なお、司法書士が代理人として消費者金融等へ時効援用の通知をする場合は、下記のような内容証明郵便を作成・送付します。この場合、司法書士が代理人として手続を進めますので、内容証明の書き方等をお客様ご自身で検討いただく必要はありません。
内容証明(司法書士が代理人として送る場合の例)
4.時効援用の費用(司法書士報酬)
司法書士報酬 33,000円(税込)
司法書士が代理人として、時効援用の内容証明郵便を送付します。相手方との和解交渉(任意整理)が必要となった場合でも、追加料金はいただきません。なお、司法書士報酬とは別に、内容証明郵便の実費がかかります。標準的な書式の内容証明郵便であれば、実費は1通1,645円です。したがって、司法書士報酬と合わせた費用総額は34,645円となります。
簡易裁判所から訴状や支払督促が送られてきている場合に、債権者(原告)に対して消滅時効の援用を行う場合の司法書士報酬は44,000円です。司法書士が代理人として、簡易裁判所へ答弁書または督促異議申立書を提出するほか、必要に応じて時効援用の内容証明郵便を送付します。この場合、司法書士報酬のほかに、裁判所へ納付する費用や手数料は通常ありません。ただし、内容証明郵便を利用する場合には、その実費(通常1通1,645円)が別途かかります。
5.時効が完成しているのに請求が続くことがあるのか
消費者金融やクレジット会社など、貸金業者からの借入れについては、原則として最終の返済期日(弁済期)から5年が経過すると消滅時効が完成します。
そうすると、誰もが名前を知っているような大手業者であれば、消滅時効が完成した後に請求を続けることはない、と思われるかもしれません。そのため、正規の貸金業者から通知(請求書・督促状)が届いた場合、「当然に支払義務がある」と判断してしまうのも無理はありません。
しかし、消滅時効期間が経過した後に、あらためて請求が行われることは決して珍しくありません。これは大手の消費者金融やクレジット会社でも同様です。時効による債務消滅の効果は、時効が援用されたときに初めて確定的に生じるとされており、債務者(借主)側から消滅時効の援用がされない限り、請求(督促)が当然に止まるとは限りません。
最終返済から10年以上が経過している場合でも、請求書が送られてくることがありますし、訴訟や支払督促が申し立てられることもあります。そのような場合に、慌ててご自身で相手方へ連絡することは避けたほうがよいでしょう(「時効成立後に訴状や支払督促が届いたとき」はこちら)。
また、電話で話をしただけであっても、支払いの約束をしてしまったり、猶予を求めたりすると、状況によっては時効の完成が妨げられる(更新される)おそれがあります。対応に迷う場合は、すぐに専門家(認定司法書士・弁護士)へ相談し、その後の方針を検討してください。
連絡や支払いをする前に、松戸の高島司法書士事務所までまずはご相談ください。
6.債権回収会社、弁護士法人などからの請求にご注意
近年は、もともとの借入先ではない債権回収会社(サービサー)や弁護士法人(法律事務所)などから通知書が届くケースも増えています。これは、当初の債権者から債権譲渡を受けた会社が請求してきたり、または債権者(または譲受人)の代理人として請求してきたりするためです。
名前を聞いたことのない債権回収会社や弁護士法人からの請求だからといって、「身に覚えのない架空請求だ」と考えて放置してしまうことは避けるべきです。通知書には当初の債権者名(消費者金融やクレジットカード会社等)が記載されていることが多いものの、内容の見方が分からない場合もあります。
そのような場合でも、ご自身で相手方(弁護士法人・債権回収会社等)へ安易に連絡するのではなく、まずは専門家(認定司法書士・弁護士)へご相談のうえ、消滅時効の援用が可能か等を検討することをおすすめします。
とくに弁護士法人(法律事務所)から通知書が届くと、「絶対に支払わなければならない」と思い込んでしまう方も少なくありません。しかし、弁護士法人や債権回収会社等から請求を受けた後であっても、消滅時効の援用が可能な場合があります。慌てずに、早めに専門家(認定司法書士・弁護士)へご相談ください。
債権回収会社、弁護士法人などから通知書が届いたら、連絡や支払いをする前にご相談ください。
7.解決事例
事例1:弁護士法人から和解提案書が届いたケース
弁護士法人名義で「和解提案書」が届いたものの、債権者名に心当たりがなかったため不安になり、ご相談いただいた事例です。書面を確認したところ、当初の債権者の記載があり、債権譲渡後の代理人名義による請求であることが判明しました。最終返済から相当期間が経過しており、裁判手続等も確認できない状況であったため、代理人として内容証明郵便(配達証明付)で消滅時効援用を実施しました。その後、請求が止まり、追加対応なく解決に至りました。
事例2:最終返済時期が不明なケース
借入先が複数あり、最終返済時期も不明で、どこから請求が来ているのか整理できない状況でご相談いただいた事例です。通知書の記載をもとに相手方を特定し、必要に応じて信用情報の開示についてもご案内しました。最終返済日を把握したうえで、時効完成の可能性が高いと判断できたため、内容証明郵便(配達証明付)で消滅時効援用を実施しました。ご本人による連絡等は不要で、代理人として一括対応し、請求が止まって解決しました。
事例3:支払督促が届いたケース
簡易裁判所から支払督促が届き、放置すると仮執行宣言により差押えのリスクが生じ得るため、緊急でご相談いただいた事例です。代理人として督促異議申立書を作成・提出し、あわせて内容証明郵便(配達証明付)による時効援用も行いました。その結果、最終的には訴えが取り下げられ解決に至りました。
8.時効援用のご相談は高島司法書士事務所へ
借金の消滅時効援用のご相談は、法務大臣認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
消滅時効援用の手続を取り扱うことができるのは、司法書士の中でも、簡易裁判所訴訟代理権についての法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」に限られます。
当事務所の司法書士高島は、認定司法書士制度が開始されて最初に実施された2003年7月の考査に合格し、認定司法書士として業務を行っております。以来、20年以上にわたり、消滅時効援用をはじめとする各種の債務整理手続に取り組んでまいりました。消滅時効援用のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
また、お近くに相談できる司法書士や弁護士が見つからない場合など、遠方からのご依頼も承っております。その際は、まずお電話で状況をお伺いしたうえで、委任契約書等の書類は郵送によりやり取りいたします。詳しくは、「ご依頼の方法(全国対応)」のページをご覧ください。
9.「消滅時効援用」の関連情報
・お問い合わせ・ご相談予約について
消滅時効の援用のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。(LINEによるご相談予約もできます)。
費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。消滅時効の援用のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ではすべてのご相談に、親切、丁寧なご対応を心がけています。安心してご相談にお越しください。
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