「消滅時効」の記事一覧

昔の借金の返済催促に注意

Yahoo!ニュースに「昔の借金についての返済催促によるトラブルが急増している」との記事がありました。 時効知らずトラブルに 「昔の借金」相談相次ぐ 督促には注意(毎日新聞) 一定の条件がそろい債務者が時効を申告すれば借・・・

松戸市で消滅時効援用の相談なら

認定司法書士である、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、債務(借金)の消滅時効援用のご相談ご依頼を多数いただいております。 松戸市で消滅時効援用の相談なら 1.消滅時効援用のご依頼件数(2022年・・・

れいわクレジット管理株式会社の訴状への対応

れいわクレジット管理株式会社を原告とする訴状が、簡易裁判所から届いたとのご相談を立て続けにいただいています。 前回の記事(れいわクレジット管理株式会社からの通知書(お知らせ))では、「通知書」や「お知らせ」などのタイトル・・・

れいわクレジット管理株式会社からの通知書(お知らせ)

れいわクレジット管理株式会社から、「通知書」や「お知らせ」などのタイトルの書類が届いたとのご相談が多くなっています。 同社からの通知書などが届いているのは、「三菱UFJニコス株式会社」のクレジットカードによりショッピング・・・

訴状・支払督促に対する時効援用

アビリオ債権回収株式会社からの訴状や支払督促が送られてきたとのご相談を数多くいただいています。アビリオ債権回収株式会社は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)が100%の出資をしている子会社です。したがって、アビリオ債権回収からの訴状や支払督促が届くのは、プロミスやその親会社である三井住友銀行から借入をしていた場合が多いです。

請求書がずっと届いていたら時効にならないのか

結論からいえば、債権者からの請求が「裁判上の請求」によるのでなければ、時効が中断することはありません。裁判上の請求とは、訴訟を起こしたり、支払督促の申立をすることによる請求です。また、裁判上の請求をしたときでも、訴えの却下または取下げの場合には、時効の中断の効力を生じません。

債権回収会社からの訴訟等申立予告通知

アイ・アール債権回収株式会社からの「訴訟等申立予告通知」とのタイトルの文書が届いたとのご相談がありました。それ以前より、アイ・アール債権回収から圧着葉書による「請求書」が届いていたのを無視していていたところ、今回は封書による「訴訟等申立予告通知」が届いたとのことです。

債権管理回収会社からの債権譲渡通知書が届いた

パルティール債権管理回収株式会社から送られてきた「債権譲渡通知書」についてのご相談が多くなっています。

この債権譲渡通知書の葉書には【差出人・返還先】として、パルティール債権回収株式会社と書かれています。同社は法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)であり、架空請求などではありませんから必ず内容を確認するようにしましょう。

債権譲渡通知はお読みですかとの通知書

司法書士から株式会社ティー・アンド・エスに対して、内容証明郵便により消滅時効の援用をおこないました。債権譲渡がおこなわれている場合、消滅時効援用の相手方は当初の借入先(原債権者)ではなく、現在の債権者となります。どの会社に対して時効援用をすべきかは、専門家(司法書士、弁護士)に相談して判断を受けるようにしてください。

時効完成前の内容証明郵便による請求

最後に返済したときから相当期間が経過していたため、督促異議の申立をすると共に、内容証明郵便で消滅時効の援用をしました。相手方が消滅時効が完成していることを認める場合、その後に訴えを取り下げてくることが多いのですが、今回は裁判所から「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が被告訴訟代理人司法書士宛てに送られてきました。

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