離婚協議・財産分与の手続き

協議離婚は、離婚届を市役所(または、区役所、町村役場)に提出するだけ成立します。しかし、離婚後では相手方が話し合いに応じない恐れもありますから、離婚届の提出前に当事者双方で話し合い、必要な手続きをおこなっておくべきです。

1.協議離婚の方法

2.離婚する際に協議すべき事項

3.離婚協議書の作成

4.不動産の財産分与

5.離婚協議・財産分与の関連情報

高島司法書士事務所へのご相談

1.協議離婚の方法

協議離婚は、離婚届に必要事項を記入し、当事者双方と成年の証人2人が署名押印した上で、市役所、区役所または町村役場に届け出ることで効力を生じます。離婚届の用紙は、市役所、区役所または町村役場で入手できます(法務省ホームページに、離婚届の記載例があります)。

届出をする際は、離婚する当事者双方が窓口に出向く必要はなく、当事者の一方により離婚届を提出することが出来ます。さらに、離婚する当事者ではなく、第三者を使者として離婚届を提出することも可能です。離婚届を提出する際は、届出人の本人確認のため、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。

協議離婚をするにあたって、未成年の子がいる場合には、夫と妻のどちらが親権者になるのかを離婚届に必ず書かなければなりません。親権者の指定について話し合いで結論が出なければ、協議離婚ではなく、家庭裁判所に調停や審判の申立をすることになります。

2.離婚する際に協議すべき事項

離婚する際に当事者同士で協議しておくべきなのは主に次のような事項です。

  1. 親権者の指定
  2. 養育費
  3. 慰謝料
  4. 財産分与
  5. 年金分割
  6. 面会交流

上記のうち、未成年の子がいる場合には、親権者の指定をしなければ離婚届が受理されませんから、離婚前に必ず決定する必要があります。それ以外の事項は離婚届の提出後でも協議することはできますが、離婚後には話し合いをするのが困難になる恐れもありますから、離婚前に協議し決定しておくべきです。

3.離婚協議書の作成

当事者同士で協議し決定した事項は書面に残しておくのがよいでしょう。当事者同士で作成した離婚協議書のほか、公証役場で離婚公正証書を作成しておくとより安心です(離婚給付契約公正証書の作成はこちら)。

※親権者の指定と、養育費の支払いのみを定めたごく簡単な離婚協議書の例です。

離婚協議書

第1条 ○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、本日協議離婚することを合意する。

第2条 甲および乙は、前条の離婚に際し、甲乙の間の長男○○(平成○年○月○日生)(以下「丙」という)の親権者を乙と定め、乙において看護養育するものとする。

第3条 甲は乙に対し、丙の養育費として平成○年○月から同人が成人に達する日が属する月まで1ヶ月○万円を、毎月末日限り、乙が指定する銀行口座(○○銀行○○支店 普通預金口座 口座番号1234567 口座名義乙)に振り込む方法により支払う。

第4条 甲と乙とは、本書に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。

上記のとおり合意したので、本書を2通作成し、甲乙各自署名押印の上、各自1通ずつ保有する。

平成○年○月○日

甲(住所)
 (氏名)          印

乙(住所)
 (氏名)          印

4.不動産の財産分与

不動産(土地建物、マンション)を財産分与したときには、名義変更(所有権移転)の登記をします。夫婦の共有になっている不動産をどちから一方の名義に変更したり、または、夫所有の不動産を妻に財産分与するというような具合です。

不動産の登記手続きは司法書士に依頼するのが通常です。財産分与による所有権移転登記を申請できるのは離婚届の提出後ですが、離婚後に手続きをしようとしても、相手方の協力を得るのが難しくなってしまう恐れもあります。

そこで、登記に必要な書類の準備や、司法書士への委任状の署名押印などを済ませた後に離婚届を提出するなど、事前に段取りをしておくべきです。不動産の財産分与をするときは、離婚届を提出してしまう前に、司法書士に相談することをお勧めします。

離婚時の財産分与による不動産登記

5.離婚協議・財産分与の関連情報

離婚給付契約公正証書の作成

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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