遺産分割協議書に捨て印(訂正印)は必要か

遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が署名押印をします。押印は署名の後ろに実印でおこなうのが通常ですが、さらに用紙上部などの欄外に捨て印を押すことがあります。捨て印を押しておくことにより、遺産分割協議書に軽微な誤りがあった場合に訂正印とすることができるからです。

相続人全員が遺産分割協議書への署名押印を済ませた後になって内容に誤りを発見したとします。本来であれば、間違いを訂正した上で相続人全員が訂正印を押すか、または、遺産分割協議書を作成し直して再び相続人全員が署名押印をすることになります。

上記いずれの方法によっても、相続人全員による署名押印が再び必要になりますから手間も時間もかかります。けれども、遺産分割協議書の作成時に捨て印を押していれば、その捨て印を訂正印とすることで、遺産分割協議書の訂正が可能だということです。

相続人全員が近くに住んでいて、作成し直した遺産分割協議書へすぐに署名押印してもらえるのであれば、捨て印は無くても構わないでしょう。けれども、遠方に住んでいる相続人がいるときや、手続きに非協力的な相続人がいる場合など、相続人全員から何度も印鑑をもらうのが大変な状況であれば、捨て印を押しておくほうが安心だといえます。

・捨て印を押すことの危険性について(悪用されないか)

捨て印を押してしまった場合、遺産分割協議書の内容を勝手に書き換えられてしまうのを心配される方もいます。たしかに、捨て印を使えば他の相続人の同意がなくても遺産分割協議書の内容を変更することが可能です。

そして、訂正印によって書類の内容をどこまで変更できるかについては明確な規定はありません。そのため、遺産分割協議書に法定相続人全員が署名押印した後に、不動産を相続する人の名が書き換えられてしまうこともあり得ないとは言い切れません。

しかし、捨て印(訂正印)により訂正できるのは、住所や不動産の表示などについての些細な誤りに限られるのであり、上記のように別人に遺産を相続させてしまうような行為は許されません(そもそも、遺産分割協議の内容を書き換えてしまうのは、訂正ではありません)。

ただし、そのような内容の書き換えをした遺産分割協議書であっても、書類に形式的な不備がなければ相続登記が受け付けられてしまう可能性はあります。そのような場合は、後からその遺産分割協議書が無効であるとの主張をすることになります。相続人間の合意と異なる内容へ勝手に書き換えられているわけですから、その遺産分割協議書が無効であるのは当然です。

なお、司法書士に相続登記および遺産分割協議書の作成を依頼している場合には、専門家としての職責がありますから、訂正印が悪用される心配は不要でしょう。現実にも、司法書士が作成する遺産分割協議書へは、捨て印も押していただいているのが通常だと思われます。

・相続人が自分で遺産分割協議書を作成する場合

司法書士に相続登記の手続きを依頼する場合、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせください。

相続人の方がご自分で作成し、相続員全員の署名押印を済ませた遺産分割協議書を持参されることがありますが、そのほとんど全てに誤りがあると言っても大げさではありません。

もちろん、些細な誤りであれば、その遺産分割協議書により相続登記をおこなえる場合も多いです。しかし、重要な箇所に間違いがあり、捨て印も押されていないような場合には、結局あらためて作成し直すことになります。

ご自分で遺産分割協議書を作成する理由として、その方が司法書士などに払う費用が節約できるからという方もいます。

けれども、遺産分割協議書だけを持参されても、相続関係説明図や登記申請書などを作成をするのは変わりませんから、司法書士の作業量はほとんど変わりません。遺産分割協議書のチェックに時間を取られる分、むしろ手間が増えるともいえます。

それでもご自分で遺産分割協議書を作成されるのであれば、遺産分割協議書の作成などのページをよくご覧になって間違いのないものを作成し、相続人全員が捨て印を押すようにしてください。もしも、捨て印を押したくないという相続人がいる場合には、署名押印をする前に司法書士によるチェックを受けてください。

重大な間違いがあり、かつ、捨て印も押されていない遺産分割協議書を持参された場合には、結局その協議書では相続登記がおこなえないこともあります。法務局の登記官には形式的な審査権しかありませんから、協議書の記載内容に問題がある場合には、登記申請を却下するしか無いからです。その場合、司法書士が作成したものにあらためて署名押印していただくことになってしまいます。

(最終更新日:2015/09/26)

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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