公正証書遺言の有無の検索・謄本請求

被相続人が公正証書による遺言書を作成していたかが不明な場合、公証役場で公正証書遺言の有無の検索をすることができます。平成元年以降に作成した公正証書遺言の場合には、日本全国どこの公証役場でも検索できます(それ以前の遺言については、一部の例外を除き、遺言をした公証役場のみに記録が残っています)。

検索により遺言書を作成していることが判明した場合、その公正証書遺言が保管されている公証役場に対して、遺言書謄本の交付を請求します。つまり、遺言者がどこに遺言書をしまっているかが分からなくとも、公証役場で再発行してもらった遺言書謄本により相続手続きをおこなうことが可能です。

公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求は、遺言者が死亡した場合のみ、相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。遺言者が生存中は、公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言者本人のみです。たとえ相続人であっても請求できません。

・公正証書遺言の検索・謄本請求の必要書類

公正証書遺言の検索・謄本請求をしようとするときは、事前に公証役場へ連絡をした上で、次のような書類を持参します(必要書類は請求先の公証役場に確認してください)。司法書士が代理人として手続きをすることもできますのでご相談ください。

(1) 相続人による場合

  • 遺言者の除籍謄本(遺言者の死亡確認のため)
  • 相続人の戸籍謄本(請求者が相続人であることが分かるもの)
  • 請求者(相続人)の本人確認書類(運転免許証等)と認印、または印鑑証明書(3か月以内)と実印

(2) 相続人の代理人(司法書士など)による場合

  • 遺言者の除籍謄本(遺言者の死亡確認のため)
  • 相続人の戸籍謄本(請求者が相続人であることが分かるもの)
  • 相続人から代理人への委任状(実印で押印)
  • 委任者(相続人)の印鑑証明書(3か月以内)
  • 代理人の身分証明書(運転免許証等)と認印

司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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