相続登記(不動産の名義変更)には多くの書類が必要になります。高島司法書士事務所へご相談くだされば一からわかりやすくご説明しますから、事前のご準備はとくに不要なのですが、ご参考までに必要書類について解説します。
このページでご説明するのは、被相続人が作成した遺言書によって相続登記をする場合です。遺言書によらない相続登記については、相続登記の必要書類(遺産分割協議)、または相続登記の必要書類(法定相続)をご覧ください。
相続登記の必要書類(遺言相続) ・・・下記の内容を1枚にまとめました。印刷するのに便利です。
・遺言による相続登記の必要書類
法律的に有効な遺言書がある場合、その遺言書で指定された法定相続人や、受遺者がその不動産を引き継ぎます。よって、法定相続人による遺産分割協議は不要ですし、法定相続人が誰であるかを証明するための戸籍謄本等もいりません。
そこで、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、および遺言により相続分の指定を受けた方が、相続の開始時において適法な相続人であることが証明できる戸籍謄本があれば、その他の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は不要なのです。
なお、このページで解説しているのは、遺言者(被相続人)の妻または子に相続させる旨の遺言による相続登記での、最低限必要だと思われる書類についてとなります。その他の場合については、遺言者の兄弟姉妹が相続する場合の必要書類についてのページもご覧ください。
1.被相続人(亡くなられた方)に関するもの
(1) 戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)です。
(2) 除住民票(または、戸籍の附票)
被相続人の死亡の記載がある住民票(除票)です。本籍地を省略しないでください。なお、亡くなられてから5年が経過していると、住民票除票(および、除籍の附票)が取れないこともあるので、その場合にはご相談ください。
(3) 遺言書
公正証書遺言の場合には、相続開始後ただちに手続きが可能です。自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認を受け、その検認済証明書が付いているものが必要です。遺言書検認の手続きについても当事務所へご依頼いただけます。詳しくは、遺言書の検認のページをご覧ください
2.相続人(配偶者または子)に関するもの
(1)戸籍謄本
遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の戸籍謄本。その相続人が、相続開始時において適法な相続人であることを証明するため、被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。その他の相続人のものは不要です。
(2)住民票
本籍地の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく、遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の住民票のみで結構です。
3.相続財産(土地・建物)に関するもの
(1)登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
相続登記の手続きで、登記済権利証は使用しません。けれども、相続登記をおこなうべき不動産を確認するため、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただいております。
(2) 固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取れます。登記申請と同一年度のものが必要です。
相続人により固定資産評価証明書を取る場合、被相続人との関係が分かる戸籍謄本およびご本人確認書類などの提示を求められるはずです。また、登記申請に使う旨を係の人にお伝えください。
なお、固定資産税の納税通知書(不動産の評価額が記載されているもの)をお持ちくだされば、固定資産評価証明書がなくてもお見積もりは可能です。
4.関連ページ
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