
(最終更新日:2026年5月20日)
相続登記(相続による不動産の名義変更)をご検討中の方は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。松戸エリアでの相続登記に精通した司法書士が、必要な戸籍等の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、一連の手続きを安心してご依頼いただけます。
相続登記は、令和6年4月から申請が義務化されています。松戸の高島司法書士事務所では、初めて司法書士へ相談される方でも安心して手続きを進められるよう、初回無料相談にて、必要書類・費用・手続き全体の流れをわかりやすくご案内しています。
実際に当事務所へお越しいただくご相談者の多くは、「相続登記をする必要があるが、何をどうしたらよいのか全くわからない」とお困りの個人のお客様です。ご相談の際に特別な事前準備は不要ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続登記に精通した司法書士が、個々のケースに応じて適切な手続き方法をご案内いたします。
松戸の高島司法書士事務所へご相談ください
司法書士に相続登記の相談をする場合、事前の準備や下調べは不要です。
ご予約のうえでご来所いただければ、相続登記の手続きに必要な費用・書類・手続きの流れなどを、司法書士が丁寧にご説明いたします。
ご予約の際は、「相続登記の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
ご相談は完全予約制です
ご相談を希望される方は、お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。
0120-022-918 ご相談予約用フリーダイヤル(携帯電話からもかかります)
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

相続登記ご相談の流れのご案内(目次)
1.相続登記の手続きの流れについて
(1) 初回ご相談
(2) 必要書類の収集など
(3) 遺産分割協議書、委任状への署名押印
(4) 法務局への登記申請
(5) 登記完了書類の交付
2.相続登記で司法書士事務所に何回行く必要があるのか
3.相続登記の相談時に持参するとよいもの
4.松戸市・流山市以外の不動産でも相続登記をご依頼いただけます
5.松戸の高島司法書士事務所へご相談ください
6.お問い合わせ・ご相談予約について
1.相続登記の手続きの流れについて
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ相続登記をご依頼いただく場合の、標準的な手続きの流れをご案内します(なお、当事務所へご相談にお越しいただく際に、事前にお読みいただく必要はありません。参考としてご覧ください)。
ここでご説明するのは、遺産分割協議に基づく相続登記の一般的な手続きの流れです。相続登記全般の詳細については、松戸の高島司法書士事務所による「相続登記」のページもあわせてご覧ください。
(1) 初回ご相談
ご相談は完全予約制となっておりますので、事前にご予約のうえご来所ください。
初回無料相談では、相続登記に必要となる書類、費用、今後の具体的な流れを司法書士がわかりやすくご説明します。ご相談はすべて司法書士高島が直接対応いたしますので、初めて相続登記をご検討の方でも安心してご相談いただけます。
また、初回相談の終了時には、書面による見積書をお渡しします。内容をご自宅でゆっくりご検討いただけますし、ご相談のみで終了した場合の費用は一切不要です。
(2) 必要書類の収集など
当事務所へ相続登記をご依頼いただいた後は、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、住民票(除票)、印鑑証明書など、相続登記に必要となる書類を収集します。
必要書類については初回相談で詳しくご説明し、一覧表(相続登記の必要書類)もお渡しします。ご用意が難しい書類については、司法書士が代理取得することも可能です(印鑑証明書を除く書類については、すべておまかせいただくこともできます)。
書類準備の過程で不明点が生じても、司法書士が随時サポートしますので、複雑な手続きが苦手な方もご安心ください。また、相続人ご自身が、難しい書類作成などを行う必要はありません。わからないことがありましたら、何でも司法書士にお尋ねください。
(3) 遺産分割協議書、委任状への署名押印
必要書類が整いましたら、当事務所で作成した遺産分割協議書に、相続人全員の署名・押印をいただきます。不動産を相続する方には、登記申請に必要な司法書士への委任状にも署名押印をお願いします。
遺産分割協議書や委任状の作成は、すべて当事務所が行います。書類の受渡しは郵送により行うことができますので、何度もご来所いただく必要はありません。
(4) 法務局への登記申請
遺産分割協議書などの必要書類が整い次第、司法書士が代理人として法務局(登記所)へ相続登記を申請します。
登記申請の際に、相続人が法務局へ出向く必要は一切ありません。なお、相続登記の代理申請を行える専門家は、司法書士と弁護士のみです。
相続登記は、不動産所在地を管轄する法務局へ申請します。たとえば、松戸市・流山市にある不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局が管轄法務局です。
当事務所ではオンライン申請に対応しているため、日本全国の不動産の相続登記についても、追加費用なくご依頼いただけます。申請後、登記完了まではおおむね2〜3週間程度です。
(5) 登記完了書類の交付
相続登記が完了したら、法務局から交付される以下の書類をお渡しします。
- 登記識別情報通知
- 登記完了証
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
また、手続きのためにお預かりした戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などの原本もすべて返却いたします。
これらの書類は、銀行や証券会社での相続手続きにも利用できます。銀行預金、株式などの相続手続きも当事務所で対応可能です。くわしくは、「銀行預金の相続手続き」のページをご覧ください。
書類の受渡しは、ご来所または書留郵便のいずれかをお選びいただけます。
2.相続登記で司法書士事務所に何回行く必要があるのか
松戸の高島司法書士事務所に相続登記をご依頼いただく場合、原則として、少なくとも1回は当事務所へお越しいただく必要があります。当事務所は、松戸駅から徒歩1分の場所にございます。
ただし、相続登記の手続きを行う際に、相続人全員が司法書士事務所へお越しいただく必要はありません。不動産を取得する相続人、または代表となる相続人のみのご来所で進められる場合が多くあります。
初回相談後は、電話・メール・LINEなど、ご都合に合わせた方法でやり取りを進められます。必要書類の受渡しも郵送で対応可能ですので、遠方にお住まいの方やお忙しい方でも、円滑に手続きを進めることができます。
また、登記手続き完了後の書類についても、ご自宅へ書留郵便等でお届けできます。したがって、相続登記に必要な手続きを、1回のご来所のみで完結させることも可能です。
もっとも、司法書士と直接面談しながら進めたいというご希望がある場合には、複数回のご来所にも柔軟に対応いたします。ご来所が複数回になった場合でも、相談料などの追加料金がかかることはありません。
当事務所は松戸駅から徒歩1分の立地にあり、ビルにはエレベーターもございますので、ご高齢の方でも無理なくお越しいただけます。
相続登記のご依頼に際してご不安な点がありましたら、どうぞお気軽に高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお問い合わせください。
高島司法書士事務所
千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306
TEL.047-703-3201
※JR常磐線・京成電鉄松戸線 松戸駅から徒歩1分(事務所地図はこちら)
3.相続登記の相談時に持参するとよいもの
相続登記の初回相談では、事前に戸籍謄本などをすべてご用意いただく必要はありません。相続登記に必要な書類は、事案の内容によって異なるため、ご相談時に司法書士が確認したうえでご案内いたします。
もっとも、次のような書類がお手元にある場合には、ご相談時にお持ちいただくと、より具体的なご説明やお見積もりが可能になります。
- 固定資産税の納税通知書(課税明細書)、または固定資産評価証明書
- 不動産の権利証(登記済証、登記識別情報通知)
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票除票など
- 相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など
- 遺言書がある場合には、その遺言書
- 相続人の関係がわかるメモなど
これらの書類がすべて揃っていなくても、相続登記のご相談は可能です。何を用意すればよいかわからない場合でも、まずは現在お持ちの書類だけをご持参ください。
相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になることが多く、古い戸籍や本籍地が遠方にある戸籍を取り寄せる必要がある場合もあります。このような戸籍の収集についても、司法書士が代行することが可能です。
そのため、「書類が揃っていないから相談できない」とお考えになる必要はありません。松戸の高島司法書士事務所では、相続登記に必要な書類の確認から収集、遺産分割協議書の作成、登記申請まで一括してサポートしています。
4.松戸市・流山市以外の不動産でも相続登記をご依頼いただけます
高島司法書士事務所は千葉県松戸市にありますが、相続登記の対象となる不動産が松戸市・流山市にある場合に限らず、全国の不動産について対応可能です。
相続登記は、不動産所在地を管轄する法務局に申請します。たとえば、松戸市・流山市の不動産であれば千葉地方法務局松戸支局が管轄となりますが、現在の不動産登記申請は、オンラインまたは郵送により行うことができます。
そのため、司法書士や相続人ご本人が、不動産所在地を管轄する法務局へ直接出向く必要はありません。遠方の不動産の相続登記であっても、松戸の高島司法書士事務所へ問題なくご依頼いただけます。
たとえば、相続人の方が松戸市や流山市の近隣にお住まいで、相続した不動産が遠方のご実家にあるような場合でも、当事務所へご相談いただけます。遠方の不動産であることを理由として、通常の相続登記費用とは別に追加費用をいただくこともありません。
「相続した不動産が遠方にあるので、どこの司法書士に相談すればよいかわからない」という場合でも、まずは当事務所へお問い合わせください。
また、当事務所は松戸駅から徒歩1分の場所にあるため、松戸市・流山市の方だけでなく、柏市、我孫子市、三郷市、足立区、葛飾区など、近隣地域にお住まいの方からも多数のご依頼をいただいております。
5.松戸の高島司法書士事務所へご相談ください
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、2002年2月の開業以来20年以上にわたり、相続登記をはじめとする各種相続手続に関するご相談・ご依頼を数多く承ってまいりました。
代表である司法書士高島は、千葉県流山市で生まれ、松戸市で育ちました。大学卒業後、約6年間の企業勤務を経て、平成12年(2000年)の司法書士試験に合格。その後、東京法務局城北出張所(東京メトロ千代田線「綾瀬駅」徒歩8分)近くの司法書士事務所に1年間勤務した後、松戸駅近くで司法書士事務所を開業いたしました。
以降、現在に至るまで、地元である松戸市・流山市を管轄する千葉地方法務局松戸支局の近隣において、司法書士業務に従事しています。
当事務所の特徴は、個人のお客様からのご相談・ご依頼を中心に、ホームページやブログをご覧になった方からのお問い合わせが非常に多い点です。2002年の開業当初からウェブサイトを運営していることもあり、当事務所へのご依頼の多くはインターネット経由でのお問い合わせによるものです。
「相続登記が必要になったが、司法書士に相談するのは初めて」という方も多く、専門的な知識がまったくなくてもご心配は不要です。松戸市・流山市の不動産に関する一般的な相続登記のご相談はもちろん、遠方にあるご実家などの相続登記についても問題なく対応可能です。
さらに、相続登記の手続きについて20年以上の豊富な経験と実績がありますので、相続開始から長い年月が経過している場合や、数次相続・代襲相続が関連する複雑な相続登記についても対応可能です。
令和6年4月から相続登記が義務化されたことにより、相続開始から長期間が経過している不動産についての相続登記のご相談も多くなっています。相続登記の義務化や申請期限などについては、「相続登記の義務化や申請期限などについて」のページもご覧ください。
相続登記のことなら、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
6.お問い合わせ・ご相談予約について
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。お電話によるご予約の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。