抵当権抹消登記申請書の記載例

司法書士に抵当権抹消の手続きをご依頼いただいた場合、登記申請書を含め必要書類の全てを司法書士が作成し、代理人として法務局で登記申請をします。したがって、ご依頼者様が申請書をご覧になる機会は通常ありませんが、ご参考までに掲載します。

基本的なケースであれば下記のとおりで登記できるはずですが、もしご自分で手続きをする場合には、添付書類の書き方などについて、登記申請書を提出する前に法務局で確認を受けた方が良いでしょう。また、個々のケースによっては下記とは記載が異なることも多いですし、抵当権抹消登記の前に、登記名義人住所変更登記が必要だったり、抵当権移転登記が必要となる場合には、ご自身で登記をするのは困難だと思われます。

よって、抵当権抹消登記をご自分で行うことも可能ではありますが、通常は、司法書士に依頼することをお勧めします。その他、抵当権抹消登記の手続きや必要書類などについては、抵当権抹消登記のページをご覧ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、抵当権抹消登記やその他の不動産登記手続きについてのご相談・ご依頼をを承っています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

抵当権抹消登記申請書の記載例

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。パソコンのワープロソフトなどによらず、手書きでも差し支えありませんが、書き間違えたときの訂正方法にも決まりがありますのでご注意ください。

登記申請書

登記の目的  抵当権抹消

原因  平成27年 1月 ○日 弁済

抹消すべき登記 平成○年○月○日受付第○○○○○号

権利者 千葉県松戸市松戸1176番地の2

松戸 一郎

義務者 東京都文京区後楽一丁目4番10号

 独立行政法人住宅金融支援機構

理事長 ○○ ○○

添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報(または、登記済証)
      代理権限証書 資格証明書

平成27年 1月 ○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

申請人兼義務者代理人 千葉県松戸市松戸1176番地の2

高島 一寛 (印)

  連絡先の電話番号 047-703-3201

登録免許税 金2,000円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
書類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

記載内容についての注意事項

1.登記の目的

「1番抵当権抹消」のように、抹消する抵当権の順位番号を書くのが正式ですが、「抹消すべき登記」として、受付年月日・受付番号を記載した場合には、順位番号を省略しても差し支えありません。なお、抵当権の順位番号は、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の乙区に記載されています。

2.原因

登記原因証明情報(抵当権解除証書など)に書かれているとおりに記載します。原因は、弁済の他、解除、主債務消滅、放棄などがあります。

3.抹消すべき登記

抵当権設定日および法務局の受付番号を記載します。登記識別情報(または登記済証)に書かれていますが、登記事項証明書(登記簿謄本)の記載を見るのが確実です。また、「抹消すべき登記」は必ず書かなくてはならないわけではなく、「登記の目的」で抹消すべき抵当権が特定できれば記載不要なのですが、登記実務では「抹消すべき登記」書いているのが通常だと思われます。

4.権利者

抵当権設定者(不動産所有者)の住所氏名を記載します(共有の場合は、共有者全員の住所氏名を書きます)。不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている、所有者の住所氏名と一致していなければなりません。よって、引っ越しをしていたり、結婚により姓が変わっている場合などは、抵当権抹消登記の前に住所(または氏名)の変更登記(所有権登記名義人住所・氏名変更登記)が必要です。

5.義務者

抵当権者の本店所在地、商号、代表者の資格および氏名を記載します。抵当権者の会社登記簿謄本(登記事項証明書)、代表者事項証明書の通りに書きます。

6.添付書類

登記原因証明情報 抵当権解除証書など

登記識別情報(または登記済証) 抵当権設定登記の際に交付された登記識別情報通知(または、法務局による登記済の印が押されている抵当権設定契約書など)

代理権限証書 登記義務者(抵当権者)からの委任状など

資格証明書 登記義務者(抵当権者)についての代表者事項証明書など

抵当権設定後に、抵当権者である会社・法人が商号変更や本店移転をしたことにより、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている商号・本店と、現在のそれが異なる場合、変更の経緯が全て分かる履歴事項全部証明書などが必要です。このときは、添付書類に「変更証明書」と書きます。

なお、上記のような商号変更や本店移転ではなく、抵当権者が他の会社に吸収合併された場合などは、抵当権抹消登記の前に「抵当権移転登記」をしなければなりません。このときは、ご自分で登記するのは困難なので、抹消登記を含めて、司法書士に依頼するしかないと思われます。

7.登録免許税

不動産1つにつき1,000円です。土地、建物が1つずつなら2,000円となります。マンションの場合、建物と敷地権1つで合計2,000円となることが多いですが、敷地権が複数ある場合には、その個数分の登録免許税がかかります。

8.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおりに記載します。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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