抵当権抹消登記

(最終更新日:2026年4月16日)

住宅ローンその他の金銭の借入れの際に、不動産に設定した抵当権を抹消するために行うのが抵当権抹消登記です。

ローンを完済すると、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。ご自身で法務局へ行って手続きをすることも可能ですが、不動産登記には専門的な知識が必要となるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

抵当権抹消登記を司法書士に依頼すれば、法務局での登記申請手続きなどをすべて司法書士にまかせることができます。

抵当権抹消登記に期限はありませんが、書類を受け取ってから長期間が経過すると、余計な手間や費用がかかることもあります。金融機関などから必要書類を受け取ったら、速やかに手続きをすることをおすすめします。


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司法書士に抵当権抹消登記の相談・依頼をする場合、事前の準備や下調べは不要です。

ご予約の際は、「抵当権抹消登記の相談(または依頼)をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。難しいことはございませんので、安心してお問い合わせください。


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松戸の高島司法書士事務所へのご相談

1.抵当権抹消登記とは

2.ご依頼方法・必要書類

2-1.当事務所へのご依頼方法

2-2.必要書類

2-3.登記費用

3.まとめ(松戸市の抵当権抹消登記)

4.お問い合わせ・ご相談予約について

5.抵当権抹消登記の関連情報(よくある質問、登記申請書記載例)

1.抵当権抹消登記とは

住宅ローンの借入れをする際には、借入先の銀行や保証会社などにより、不動産(土地・建物、マンション)に抵当権が設定されます。そして、住宅ローンを完済したときには抵当権の抹消登記をすることになりますが、この抵当権抹消登記は借入先が行ってくれるわけではなく、ご自身で手続きしなければならないのが通常です。

具体的には、ローン完済後に借入先の銀行などから抵当権抹消登記に必要な書類一式が交付されますので、これらの書類をご自身で法務局(登記所)へ持参して登記手続きをするか、または、不動産登記の専門家である司法書士に手続きの代行を依頼することになります。

ごく基本的なパターンの抵当権抹消登記手続きであれば、司法書士に依頼せずにご自身で手続きを行うことも可能かもしれません(ただし、平日の日中に管轄法務局へ何度か足を運ぶことになるはずです)。しかし、抵当権抹消登記をする前に所有権登記名義人住所変更登記や抵当権移転登記が必要となることもあり、そのような場合には、ご自身で手続きを行うのは困難です。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、抵当権抹消登記の司法書士報酬を16,500円~(消費税込み)と低額に抑えていますので、手間や時間を考えれば、いずれのケースであっても司法書士にご依頼いただくほうがよいといえるでしょう。

なお、住宅ローン以外にも、銀行などの金融機関から融資を受ける際に、土地・建物などに抵当権(根抵当権)が設定されることがあります。この抵当権(根抵当権)についても、返済が完了したときには抹消登記をすることになりますが、手続きは住宅ローンの場合と同様です。

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2.抵当権抹消登記の手続き、必要書類

2-1.当事務所へのご依頼方法

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ抵当権抹消登記をご依頼いただく際には、事前にご予約のうえ、金融機関などから交付された書類一式と印鑑(認印)をご持参ください。当事務所へお越しになる方の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)も、あわせてご用意ください。

ご相談にお越しいただいた際には、まず費用のお見積もりをいたします。その場ですぐにご依頼いただくことも可能ですし、お見積もりをお持ち帰りいただいてご検討いただくこともできます。

その場でご依頼いただく場合には、当事務所でご用意した委任状に署名押印をしていただきます。また、本人確認書類もご提示いただきます。

登記費用については、当日に現金でお支払いいただくか、または後日の銀行振込でも差し支えありません。ただし、法務局へ抵当権抹消登記の申請手続きを行うのは、ご入金の確認後とさせていただきます。

司法書士事務所へお越しいただくのは、通常1回のみで足ります。ご相談からご依頼までにかかる時間は、合計でも30分程度です。

その後の法務局での登記申請手続きは、司法書士が代理人としてすべて行いますので、登記完了後の書類を書留郵便でお受け取りいただければ、手続きは完了です。

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2-2.抵当権抹消の必要書類

抵当権抹消登記の必要書類のうち、主なものは次のとおりです。ほかにも書類が必要となることはありますが、必要なものは、通常、金融機関などから交付される書類の中に入っているはずです。

1.抵当権の登記済証(抵当権設定契約証書など)、または登記識別情報通知書

2.登記原因証明情報(抵当権解除証書、抵当権放棄証書など)

3.代理権限証書(委任状)

必要書類についての詳しい解説は、「抵当権抹消登記の必要書類」のページでご覧いただけます。

なお、抵当権設定契約証書等に記載された住所と現住所とが異なる場合などには、抵当権抹消登記をする前に、登記名義人住所変更が必要となることがあります。この場合には、登記名義人住所変更登記のために、移転前後の住所が記載された住民票(または戸籍の附票)も必要となります。

また、抵当権設定登記をした後に、結婚などにより氏(姓)が変わっている場合には、登記名義人氏名変更登記が必要となります。この場合には、氏(姓)の変更を証するために、戸籍謄本などが必要となります。

必要な手続きや書類については、ご相談の際に分かりやすくご説明しますので、事前の準備や下調べは不要です。

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2-3.抵当権抹消登記にかかる費用

司法書士報酬 16,500円~

上記は、土地・建物が各1個(またはマンション1室)の抵当権抹消登記についての費用です。抵当権が設定されている不動産の個数が多い場合などには、費用が異なることがあります。その際は、ご依頼いただく前にお見積もりをいたします。

上記のほかに、登録免許税および登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は不動産1個につき1,000円です。登記事項証明書は1通490円(オンライン請求)、また、登記申請前の確認用として取得する登記情報は1通330円です。

(1) 抵当権抹消登記の費用(戸建てで、土地・建物が各1個の場合の例)
項目 司法書士報酬 実費(登録免許税
・登記手数料等)
備考
抵当権抹消登記 16,500円 2,000円 登録免許税は
不動産1個につき1,000円
登記事項証明書 1,100円 1,640円 登記事項証明書1通490円
(オンライン請求)、
登記情報1通330円
送料 490円 定形郵便物140円、簡易書留350円
合計 17,600円 4,130円
総合計 21,730円 司法書士費用は消費税
10%込みの金額です。
(2) 抵当権抹消登記の費用(マンションで、区分建物1個・敷地権1個の場合の例)
項目 司法書士報酬 実費(登録免許税
・登記手数料等)
備考
抵当権抹消登記 16,500円 2,000円 登録免許税は
不動産1個につき1,000円
登記事項証明書 1,100円 820円 登記事項証明書1通490円
(オンライン請求)、
登記情報1通330円
送料 490円 定形郵便物140円、簡易書留350円
合計 17,600円 3,310円
総合計 20,910円 司法書士費用は消費税
10%込みの金額です。

3.まとめ(松戸市の抵当権抹消登記)

抵当権抹消登記は、住宅ローンなどを完済した後に行う不動産登記の手続きです。手続きをしなくても直ちに問題が生じるわけではありませんが、長期間放置すると、必要書類の紛失や抵当権者の合併、代表者変更などにより、余計な手間や費用がかかることがあります。

抵当権抹消登記をご自身で行うことも可能ですが、必要書類の確認、登記申請書の作成、法務局への申請などを正確に進める必要があります。とくに、登記名義人の住所や氏名に変更がある場合や、抵当権移転登記が必要となる場合などには、手続きが複雑になることもあります。

松戸の高島司法書士事務所では、抵当権抹消登記について豊富な取扱い経験があります。日本全国どこにある不動産の抵当権抹消登記でもご依頼いただけます。金融機関から書類を受け取ってから長期間が経過している場合でも、まずは当事務所へご相談ください。

松戸で抵当権抹消登記のご相談をご希望の方は、高島司法書士事務所へご予約のうえ、ご相談にお越しください。

4.お問い合わせ・ご相談予約について

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。お電話によるご予約の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

5.抵当権抹消登記の関連情報

よくある質問(抵当権抹消登記)

1.抵当権抹消登記は自分でできる?

2.抵当権抹消登記をしないデメリットは?

3.抵当権抹消登記の期限は?

4.事前に、所有権登記名義人住所変更などが必要なとき

5.抵当権者の商号(会社名)が変わっているとき

6.抵当権移転登記が必要な場合

7.銀行等から受け取った書類を紛失した場合

8.抵当権者の代表者が変更になっている場合(代理権の不消滅)

登記申請書の記載例(抵当権抹消登記)

抵当権抹消登記関連の記事一覧(司法書士高島のブログ)

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2025年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,400件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら