相続・遺言関連手続きの費用

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご依頼が多い、相続や遺言に関する手続きの司法書士報酬です。ここに記載のないものについては、お気軽にお問い合わせください。

このページに記載されている報酬等の金額は2019年10月からの消費税率10%に対応済みです(当サイトの他のページについては、旧税率のままとなっている場合もありますのでご了承ください)。

1.相続登記(不動産の名義変更)

2.預貯金の相続手続き

3.法定相続情報一覧図の作成

4.家庭裁判所での手続き(相続・遺言関連)

4-1.遺言書の検認

4-2.特別代理人の選任

4-3.相続放棄

5.遺産整理(承継)業務

6.遺言書作成

6-1.公正証書遺言

6-2.自筆証書遺言(遺言書保管制度の利用)

1.相続登記

司法書士報酬 55,000円~

※相続登記(相続による名義変更)以外の不動産登記については、不動産登記の費用のページをご覧ください。

相続登記については個々のケースにより必要な作業量や書類の内容が大きく異なるため、司法書士報酬についても一律の価格設定をすることはできません。そこで、当事務所ではご依頼いただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご相談、お見積もりだけでしたら費用は一切かかりませんし、当事務所に依頼されるかはそれから決めていただいて結構です。

なお、費用の目安としては、ご自宅不動産(土地と家、またはマンションの1室)の相続登記であれば、司法書士報酬は6~8万円程度に収まるのが大多数です。これに当てはまらない場合としては、ご自宅以外にも不動産があるとき、相続人の数が多いとき、相続開始から非常に長い年月が経っているときなどです。

上記の他に、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用などがかかります。登録免許税の計算には不動産の固定資産評価額がわかるものが必要ですので、相続登記費用のお見積もりを希望される場合には固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちください。

戸籍(除籍・改製原戸籍)などの取得について

相続登記をするには、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)をはじめ、多数の書類を市役所などで取得する必要があります。それらの登記必要書類の取得代行については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。

当事務所で戸籍などの請求をする場合、松戸市役所以外への請求についてはすべて郵送でおこなってます。したがって、実費としてかかるのは市役所などに支払う手数料の他には、送料や小為替手数料のみです(交通費や出張費用がかかることはありません)。

2.預貯金の相続手続きの費用

司法書士報酬 66,000円~

銀行、信用金庫などの預貯金の解約(名義変更)手続きです。預貯金の相続手続きのみをご依頼いただいた場合の基本報酬は上記のとおりですが、相続・遺贈などによる不動産登記とあわせてご依頼いただいた場合、銀行などの1社あたり44,000円で承ります。

金融機関2社以上のご依頼の場合、1社当たり44,000円を加算します。また、松戸市内に支店のない金融機関などで出張が必要となるときは、日当(1回11,000円~)がかかります。

手続きに必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や住民票(戸籍の附票)などの取り寄せも、司法書士にすべておまかせいただくことができます。この場合の費用は、実費プラス書類1通あたり1,100円の手数料のみで承っています。

3.法定相続情報一覧図の作成

司法書士報酬 33,000円~

上記の司法書士報酬は「法定相続情報一覧図の作成」のみを単独でご依頼いただく場合です。相続登記の手続きとあわせてご依頼の場合には、法定相続情報一覧図作成の司法書士報酬は16,500円~となります。

法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をする際に必要な戸籍などの取得代行については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。ただし、相続登記と法定相続情報一覧図作成を同時におこなうときは、戸籍等は1組を提出すればよいので、法定相続情報一覧図作成のためだけに戸籍などを取得する必要はありません。

4.家庭裁判所での手続き(相続・遺言関連)

家庭裁判所への提出書類作成をご依頼いただく場合、手続きに必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や住民票(戸籍の附票)などの取り寄せも、司法書士にすべておまかせいただくことができます。この場合の費用は、実費プラス書類1通あたり1,100円の手数料のみで承っています。

4-1.遺言書の検認

司法書士報酬 33,000円

上記の司法書士報酬は、遺言書検認申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。ただし、相続登記など別の手続きをおこなわず、遺言書検認のみを単独でご依頼いただく場合は、相続関係証明書作成報酬(11,000円~)がかかります。この他、実費として、収入印紙代800円と、書類郵送用としての切手代(84円切手を相続人数×2枚程度)がかかります。

4-2.特別代理人の選任

司法書士報酬 33,000円

上記の司法書士報酬は、特別代理人選任申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。遺産分割協議のために特別代理人選任の申立てをする際には、「利益相反に関する資料」として遺産分割協議書案を提出します。この遺産分割協議書を当事務所で作成する際には費用(11,000円~)が別途かかりますが、遺産分割協議に基づく不動産相続登記をあわせてご依頼いただく場合には、同じものを特別代理人選任と相続登記に使用しますから費用が節約できます。この他、実費として、収入印紙代800円と、書類郵送用としての切手代(84円切手を数枚程度)がかかります。

4-3.相続放棄

司法書士報酬 44,000円

上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。この他、実費として、収入印紙代800円と、書類郵送用としての切手代(84円切手を数枚程度)がかかります。

相続開始から3ヶ月を過ぎている場合などで上申書(事情説明書)の作成が必要なときには書類作成費用(11,000円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、その際には事前にお見積もりします。

5.遺産整理(承継)業務の費用

司法書士報酬 275,000円~

遺産分割、相続登記、銀行預金の解約、株式、投資信託の名義変更などの遺産整理業務を、司法書士にまるごとおまかせいただくことができます。司法書士による遺産整理(承継)業務の最低報酬額は275,000円(消費税込み)です。

なお、不動産の相続登記(名義変更)とあわせて、銀行預金の相続手続を数件ご依頼いただくような場合、遺産承継業務の報酬基準を適用するのではなく、相続登記と預金相続の手続の報酬を個別に計算した方が費用が低額に抑えられる場合が多いです。

実際にも、当事務所では「遺相続登記プラス預貯金相続を何件」という報酬計算でご依頼いただくケースが大多数です。お見積もりをする際は、できるだけ費用を抑えられるようご提案をしておりますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。

6.遺言書作成の費用

6-1.公正証書遺言

司法書士報酬 88,000円

上記の司法書士報酬には、遺言書の内容についてのご相談のほか、公証人との事前の打ち合わせなども含まれています。また、証人2名も当事務所でご用意いたします(通常は司法書士と当事務所補助者が証人となります)。

上記金額は、相続財産の総額が5千万円程度までの場合です。財産の額が多かったり、とくに内容が複雑な場合には、お話を伺った上でお見積もりをいたします。また、遺言公正証書の作成には、上記の司法書士報酬に加えて公証人の手数料がかかります。

6-2.自筆証書遺言(遺言書保管制度の利用)

司法書士報酬 66,000円

上記は自筆証書遺言を作成し、法務局における遺言書保管制度を利用する場合の司法書士報酬です。

上記司法書士報酬のみで、遺言書の内容についてのご相談をはじめ、自筆証書遺言の作成が完了するまで何度でもご相談にお越しいただけます。また、法務局での手続きに必要となる遺言書の保管申請書も司法書士が作成します。

法務局での遺言書保管手続きにかかるのは、遺言書1通につき3,900円の手数料のみなので、公正証書遺言を作成する場合よりも大幅に費用が安く済みます。

上記司法書士報酬は、相続財産の総額が5千万円程度までの場合です。財産の額が多かったり、とくに内容が複雑な場合には、お話を伺った上でお見積もりをいたします。また、遺言執行者に司法書士を指定することを希望される場合は、ご相談ください。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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