司法書士が代理人(任意相続財産管理人)となり、遺産整理(承継)業務をおこなう場合の報酬は下記料金表のとおりです。遺産整理(承継)業務全般ではなく、預貯金解約事務などの簡易な手続を単独でご依頼いただくときには、1手続きあたり5万円~で承ることもできますので、まずはご相談ください。また、不動産の名義変更(相続登記)のみをご依頼いただく場合は、不動産登記費用のページをご覧ください。
※このページに書かれている報酬額はすべて消費税別で表示しています。
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 25万円 |
500万円以上、5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円以上、1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円以上、3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
1.遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内を報酬として受領できるものとします。
2.司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合1万5000円以内、1日の場合3万円以内を受領できるものとします。
3.上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料などの実費をお支払いいただきます(ただし、相続登記、裁判所提出書類作成などの司法書士報酬は上記報酬に含まれています)。