遺産整理(承継)業務の費用

司法書士が代理人(任意相続財産管理人)となり、遺産整理(承継)業務をおこなう場合の報酬は下記料金表のとおりです。

なお、不動産の相続登記(名義変更)とあわせて、銀行預金の相続手続を数件ご依頼いただくような場合、遺産承継業務の報酬基準を適用するのではなく、相続登記と預貯金相続の手続の報酬を個別に計算した方が費用が低額に抑えられる場合が多いです。

実際にも、当事務所では「相続登記プラス預貯金相続を何件」という報酬計算でご依頼いただくケースが大多数です。お見積もりをする際は、できるだけ費用を抑えられるようご提案をしておりますので、まずはお気軽にご相談にお越しください(相続登記、預貯金相続手続の費用は、相続登記費用のページをご覧ください)。

※このページに書かれている報酬額はすべて消費税別で表示しています。

遺産整理業務の料金表
承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円
500万円以上、5000万円以下 価額の1.2%+19万円
5000万円以上、1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円以上、3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円以上 価額の0.4%+149万円

1.遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内を報酬として受領できるものとします。

2.司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合1万5000円以内、1日の場合3万円以内を受領できるものとします。

3.上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料などの実費をお支払いいただきます(ただし、相続登記、裁判所提出書類作成などの司法書士報酬は上記報酬に含まれています)。

・遺産整理業務の費用について

遺産整理業務は弁護士や司法書士などの法律専門職だけでなく、信託銀行などの金融機関でもおこなっています。けれども、信託銀行の遺産整理業務手数料は100万円(消費税別)が最低額となっている例が多いようです。これに対し、当事務所での最低額は25万円となっておりますので、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。また、遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更(相続登記)の司法書士費用も上記費用に含まれています(信託銀行の場合は、別に司法書士費用がかかります)。

なお、遺産整理業務を司法書士、信託銀行のどちらに依頼した場合であっても、できる業務の範囲に違いはありません。いずれも、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人」として業務をおこなうものであり、信託銀行がおこなうからといって金融機関の手続きが簡便に済むようなことはありません。よって、遺産整理業務にかかる費用の違いは、「大企業である信託銀行と、個人事業主である司法書士個人に頼むこと」からのみによって生じているわけです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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