
(最終更新日:2026年2月24日)
自筆証書遺言(手書きによる遺言)など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります(法務局の遺言書保管制度を利用している場合は検認不要です)。
家庭裁判所に対する遺言書検認の申立ては、遺言書の保管者が、相続の開始(被相続人の死亡)を知った後、遅滞なく行うものとされています。また、遺言書に封印がしてある場合は、家庭裁判所で相続人の立会いのもとに開封しなければなりません。
遺言書の検認から相続登記(不動産の名義変更)まで、遺産相続に必要な一連の手続きについては、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談ください。
遺言書の検認(目次)
1.遺言書の検認は司法書士にご依頼ください
2.遺言書検認申立ての手続き
3.遺言書検認のよくある質問
3-1.家庭裁判所の検認期日では何をするのか
3-2.検認手続きが済んだ遺言書は必ず有効?
3-3.検認を受けていない遺言書は無効?
4.お問い合わせ・ご相談予約について
1.遺言書の検認は司法書士にご依頼ください
裁判所提出書類の作成は司法書士のおもな業務の一つです。遺言書の検認を司法書士に依頼すれば、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もお任せいただけます。
また、裁判所への遺言書検認の申立てにあたっては、多数の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などを集める必要がありますが、戸籍謄本などの市区町村役場への交付請求も司法書士が代行することができます。
さらに、遺言による不動産の名義変更手続き(相続登記・遺贈登記)も司法書士の専門分野ですから、遺言による遺産相続手続きのすべてを司法書士にお任せいただけます。
遺言書の検認や、相続・遺贈による登記のご相談にあたって、とくに事前の準備は不要です。ご相談は予約制ですので、事前にお電話いただくか、または「ご相談予約・お問い合わせ」ページの「ご相談予約・お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
・ご相談予約用電話番号: 0120-022-918(フリーダイヤル)
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2.遺言書検認申立ての手続き
遺言書検認の申立ては、遺言書検認申立書および戸籍謄本などの必要書類を家庭裁判所へ提出することにより行います(個々のケースに応じて、下記以外にも書類が必要となる場合があります)。
(1) 申立人:遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人
(2) 申立先:遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
(3) 必要書類:
・遺言書検認申立書
・申立人および相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(4) 申立てに必要な費用:
・収入印紙 遺言書(封書の場合は封書)1通につき 800円
・連絡用の郵便切手 110円×(相続人等の数+3枚)
※郵便切手は千葉家庭裁判所の場合の例です。
遺言書の検認を行う際は、家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日(検認を行う日)の通知が行われます。そこで、相続人全員を明らかにするために、遺言者の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など、多数の書類が必要となるのです。
申立人(相続人)がご自身で、すべての必要書類を集めるのは困難なこともあります。けれども、司法書士に遺言書検認の手続きをご依頼いただく場合は、上記の戸籍謄本などの取得もすべてお任せいただくことができます。
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3.遺言書検認のよくある質問
3-1.家庭裁判所の検認期日では何をするのか
遺言書の検認では、遺言の方式に関する一切の事実を調査します。そして、申立人および立ち会った相続人の住所・氏名、遺言の方式に関する事実調査の結果などを記録した検認調書が作成されます。
遺言の方式に関する事実の調査とは、日付・署名・押印がどのようになっているか、何が書かれているかのほか、どのような用紙の何枚に、どのような筆記用具で書かれているかなども含まれます。これらの調査結果を検認調書に記載することで、遺言書の偽造・変造を防止します。
また、遺言書に封印がされているときには、検認に先立って、出席した相続人などの立会いのもとに封筒を開封します。家庭裁判所での検認期日の前に、遺言書を開封してはいけません。
検認手続が済んだら、検認済証明書が付された遺言書の交付を受けられます。検認済証明書は次のようなもので、遺言書とホチキス留めされ、裁判所によって契印(割印)がされています。
令和○年(家)第○○○号 遺言書検認事件
証明書
この遺言書は 令和○年○月○日 検認されたことを証明する。
令和○年○月○日
千葉家庭裁判所松戸支部 裁判所書記官 ○○ ○○
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3-2.検認手続きが済んだ遺言書は必ず有効なのか
遺言書の検認は、上記質問への回答にあるとおり「遺言の方式に関する一切の事実を調査する」手続きであって、遺言書が有効であるか無効であるかを判断するためのものではありません。
方式などに不備があり、遺言書として無効なものであっても検認は受けられます。また、家庭裁判所での検認手続が済んだ後には、検認済証明書が付された遺言書の交付を受けることができます。しかし、家庭裁判所での検認が済んでいることと、遺言が有効であるかどうかには直接の関係はありません。
遺言の有効・無効が不明な場合には、検認済みの遺言書をご持参のうえ、専門家(弁護士、司法書士)にご相談ください。
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3-3.検認を受けていない遺言書は無効になるのか
自筆証書など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立会いのもとに開封しなければなりません。
遺言書は、検認を受けなかったとしても、その効力に影響があるわけではありません。けれども、遺言書の検認を受けることを怠ることは、過料による制裁の対象となります。さらに、遺言書を隠匿や破棄する行為は、相続人の欠格事由にもなりますから、遺言書がある場合には、速やかに検認の申立てをするべきです。
なお、不動産の相続登記をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付された遺言書が必要です。遺言書が有効であるかどうかとは別の問題として、相続登記をする前には遺言書の検認を受けておく必要があります。
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4.お問い合わせ・ご相談予約について
松戸の高島司法書士事務所へご相談ください
当事務所に、遺言書検認やその他の相続手続きについてご相談いただく際、事前の準備や下調べは不要です。
ご予約のうえご来所いただければ、遺言書検認に必要な費用・必要書類・手続きの流れなどを、司法書士が丁寧にご説明いたします。
ご予約の際は、「相続手続き(または遺言書の検認)の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
ご相談は完全予約制です
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