高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、2002年2月に松戸で新規開業し、2003年7月に簡裁訴訟代理関係業務についての法務大臣の認定を受けている、認定司法書士の事務所です。
これまで20年以上の長期にわたり、任意整理、過払い金請求、消滅時効援用などの債務整理関連手続きを取り扱っています。消滅時効援用のことなら松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
当事務所へのご相談は完全予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
借入先、取引時期が不明なとき(目次)
1.時効援用で借入先が不明なとき
2.取引時期(最終返済日)が不明な場合
3.請求(督促)が来ていなくても消滅時効援用が必要か
4.信用情報に記載のない債権者について
5.消滅時効援用の関連情報
6.ご相談は松戸の高島司法書士事務所へ
1.時効援用で借入先が不明なとき
消滅時効の援用を考えているが、どこから借入れをしていたかがハッキリしなかったり、複数の借入をしていた中で完済していなかった債権者が不明な場合、最初に信用情報の開示手続きをおこないます。
返済が完了せず、支払いを延滞したままになっている債権者がある場合、信用情報を見ることで会社名や、延滞(異動)の発生時期を知ることができます。
信用情報機関には、銀行系、クレジット会社系、消費者金融系に分かれています。そこで、どこから借りていたかによって、次の3つの信用情報機関のうち、必要なところに開示請求をします。
信用情報の開示手続きはインターネットや郵送などの方法がありますが、くわしくは各信用情報機関のウェブサイトをご覧ください。また、時効援用の相談をしたいが、信用情報の取り方がよく分からないという場合、まずは当事務所へお問い合わせください。
ただし、司法書士などが任意代理人となり開示請求をしたときであっても、開示報告書は代理人ではなく本人宛に郵送されることとなります。よって、可能な限りスマホなどによりご本人が開示手続きをするのがよいでしょう。
2.取引時期(最終返済日)が不明な場合
借入れをしていた相手方(債権者名)は分かるが、最終の返済時期が不明であるというときにも、信用情報の開示手続きをすることで延滞(異動)の発生時期を知ることができます。
わざわざ信用情報を取らなくても、司法書士から債権者に対して取引履歴の開示請求をすることによっても、最終取引時期などを確認することは可能です。開示された取引履歴により消滅時効が完成していることが確認できたら、時効援用の手続きをおこなうわけです。
けれども、その債権者の記録が信用情報に出ていなかったとすれば、現時点で時効援用の手続きをする必要性はないかもしれません。反対に、司法書士から債権者に通知を送ったものの、時効が成立していなかったという場合には、支払うことを前提とした和解交渉をする必要も出てきます。
そこで、まずは信用情報を取ってからご相談にお越しいただければ、時効援用手続きの必要性の有無も含めて適切な方法をご案内できます。
3.請求(督促)が来ていなくても消滅時効援用が必要か
債権者から現時点で請求がおこなわれていなくても、消滅時効の援用をすることがあります。延滞の発生から長い年月が経ち、電話や郵便などによる督促が止んでいいても、信用情報への事故情報(延滞、異動)が登録されたままになっている場合もあるからです。
そのままの状態では、いつまで経っても信用情報が回復せず、住宅ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができないかもしれません。そこで、事故(異動)の情報が登録されている債権者に対して、消滅時効の援用をおこなうことにより、延滞の状態が解消されることとなるわけです。
4.信用情報に記載のない債権者について
過去の借入れを延滞したままになっているからといって、いつまでも信用情報に登録され続けているとは限りません。最後の取引時期から長い年月が経過している場合には、信用情報から記録が消えていることもあります。
たとえば、当初の借入先から、別の会社(債権回収会社など)へ債権譲渡がおこなわれたことで、その後に、信用情報の記載が抹消されていることもあるわけです。
そこで、信用情報の開示を受けてもその債権者についての情報が記載されておらず、かつ、その債権者からの連絡が一切入っていない状況なのであれば、現時点で消滅時効の援用をしなくともとくに問題はないでしょう。債権者からの督促がないのに消滅時効の援用をする必要があるのは、信用情報に事故(異動)の情報が残っているときに限られるのが通常だからです。
ただし、消滅時効の援用をしていなければ、債務が完全に消滅しているわけではありません。そこで、後になって再び債権者から督促がおこなわれたり、債権譲渡を受けたとする債権回収会社などからの連絡が入ることもあります。そういった場合には、督促などを受けた時点で消滅時効援用をおこなうことが可能です。
5.消滅時効援用の関連情報
6.ご相談は松戸の高島司法書士事務所へ
消滅時効の援用のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。消滅時効の援用のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ではすべてのご相談に、親切、丁寧なご対応を心がけています。安心してご相談にお越しください。
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