司法書士に株式会社の設立登記手続きを依頼すれば、公証役場での定款認証、法務局での登記申請など、会社設立登記が完了するまでの全てをお任せいただけます(松戸市の高島司法書士事務所による株式会社設立登記のご案内はこちら)。
そして、司法書士による会社設立登記手続きが完了したら、会社定款、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書、印鑑カードなどをご依頼者(会社代表者様)へお渡しします。これらの書類などを使って、税務署などへ様々な届出書の提出をすることになります。
なお、銀行などで法人口座開設をする際にも、履歴事項全部証明書と、会社実印についての印鑑証明書が必要になるはずです。必要書類については口座開設をしようとする銀行などへ事前にご確認ください。
1.必ず提出しなければならない届出書
1-1.法人設立届出書
税務署、都道府県税事務所、市町村役場に提出します(東京23区の場合には税務署及び都税事務所です)。
・新設法人の届出書類(国税庁)
「法人設立届出書」の提出期限は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内
・法人等の設立等報告書(千葉県)
「法人等の設立等報告書」の提出期限は、会社を設立した日から1ヶ月以内
・法人設立等届出書(松戸市)
「法人設立等届出書」の提出期限は、法人を新設したときから60日以内
1-2.給与支払事務所等の開設届出書(給与の支払いがあるとき)
給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合、その事実があった日から1か月以内に、所轄税務署長に対して届け出ることとされています。
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(国税庁)
2.特例を選択する場合に提出する届出書
2-1.青色申告の承認申請書
申告の種類には、白色申告と青色申告があり、届出をしなければ白色申告となります。青色申告の承認を受けようとする法人は、納税地の税務署へ青色申告の承認申請書を提出します。提出期限は、会社設立日から3ヶ月、最初の事業年度終了日の早い日の前日です。
・青色申告書の承認の申請(国税庁)
2-2.棚卸資産の評価方法の届出書
2-3.減価償却資産の償却方法の届出書
2-4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
2-5.定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請
2-6.申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書
申告期限の延長を受けようとする場合の、法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出、事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請です。
・法人県民税・事業税関係様式(千葉県)
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