相続登記ご相談の流れのご案内

相続登記(相続による不動産の名義変更)のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ何でもご相談ください。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)に相続登記の相談をする際には、事前の準備などはとくにする必要がありません。最初から当事務所までご相談にお越しいただければ、初回無料相談にて必要書類や手続きの流れについてわかりやすくご説明いたします。

当事務所へのご相談者の多くが、「ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、司法書士に相談するのは初めてである個人のお客様」です。

そのため、「相続登記をする必要があるが、何をどうしたらよいのか全くわからない」というような状態でご相談にお越しいただくのでも全く問題ありません。経験豊富な司法書士が一から分かりやすくご説明しますから、安心してご相談にお越しください。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談は完全予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

相続登記(松戸市の高島司法書士事務所)

1.相続登記の手続きの流れについて

(1) 初回ご相談

(2) 必要書類の取り寄せなど

(3) 遺産分割協議書、委任状への署名押印

(4) 法務局への登記申請

(5) 登記完了書類の交付

2.相続登記で司法書士事務所に何回行く必要があるのか

3.松戸の高島司法書士事務所へご相談ください

4.お問い合わせ・ご相談予約について

1.相続登記の手続きの流れについて

このページでは、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ相続登記をご依頼いただく場合の手続きの流れについてご説明しています(当事務所へご相談にお越しいただく際には、とくに事前にお読みいただく必要はありませんが、ご参考までに掲載するものです)。

なお、ここでご説明するのは遺産分割協議による相続登記手続きの一般的な流れです。手続きの流れ以外の、相続登記についての詳しい情報は、松戸市の高島司法書士事務所による相続登記のページをご覧ください。

(1) 初回ご相談

ご相談は完全予約制ですので、事前にご予約のうえご相談にお越しください。初回ご相談では、相続登記に必要な書類と手続きの流れについてご説明します。この初回無料相談についても、すべて司法書士高島が直接ご対応しますので、安心して何でもご相談いただけます。

また、初回ご相談の終了時には、紙の見積書をお渡ししますから、当事務所へ依頼するかどうかはご自宅へ持ち帰ってご検討いただけます。初回無料相談のみで終了した場合、費用は一切かかりませんのでご安心ください。

(2) 必要書類の取り寄せなど

当事務所へご依頼いただき、相続登記の手続きを進める場合には、まず最初に必要書類の取り寄せなどをおこないます。

この相続登記の必要書類は、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票(除票)、印鑑証明書などですが、何が必要かについては初回ご相談時にご説明します(相続登記の必要書類もお渡ししますのでご安心ください)。

まずは出来る範囲で必要書類をご用意いただき、不足している書類については司法書士が代わりにお取りすることもできます(または、印鑑証明書以外の必要書類の取得はすべて司法書士におまかせいただくこと可能です)。

司法書士に相談しながら準備を進めていけば、相続人ご自身が書類作成など難しい作業をすることはありません。わからないことなどは、安心して何でも司法書士にお尋ねください。

(3) 遺産分割協議書、委任状への署名押印

戸籍などの必要書類がすべて揃ったら、当事務所で作成する遺産分割協議書へ相続人全員の署名押印をいただきます(不動産を相続する方については、法務局での登記申請のための司法書士への委任状にも署名押印をいただきます)。

遺産分割協議書、委任状など必要書類の作成はすべて司法書士におまかせください。また、司法書士事務所との書類のやり取りは郵送によるのが通常ですので、何度も司法書士事務所までお越しいただく必要はありません。

(4) 法務局への登記申請

遺産分割協議書、委任状への署名押印が済んだら、法務局(登記所)へ相続登記の申請をします。

登記申請の手続きはすべて司法書士が代理人としておこなうので、相続人ご自身に法務局へ出向いていただく必要は一切ありません(相続登記の申請代理人となれる専門家は司法書士と弁護士のみですのでご注意ください)。

相続登記の申請は、不動産所在地を管轄する法務局へおこなう必要があります(たとえば、千葉県松戸市、流山市の不動産なら千葉地方法務局松戸支局)。

ただし、不動産登記はオンライン(または郵送)による申請が可能なので、日本全国どこにある法務局への登記申請であっても当事務所へご依頼いただけますし、遠方だからといって追加費用などがかかることはありません。

法務局へ登記申請書を提出をしてから、登記が完了するまでには通常1,2週間程度かかります。

(5) 登記完了書類の交付

法務局での相続登記の手続きが完了したら、法務局から交付された登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書(登記簿謄本)などをお渡しします。

また、相続登記の必要書類としてお預かりしていた、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などの原本もすべてご返却しますので、銀行預金の相続手続きなどにご使用いただけます(預貯金の相続手続きについても当事務所へご依頼いただくこともできます。詳しくは、銀行預金の相続手続きをご覧ください)。

書類のお渡しは、当事務所までお越しいただくほか、郵送(書留郵便)によることも可能ですので、ご希望の方法をお知らせください。

2.相続登記で司法書士事務所に何回行く必要があるのか

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)に相続登記のご依頼をいただく場合、最低1度は当事務所へお越しいただく必要があります。

ただし、相続人全員が当事務所へお越しいただく必要はなく、相続人の代表者(不動産を相続する相続人)だけでも差し支えありません。

初回ご相談後のご連絡については、電話、メール、LINEのいずれにも対応可能です。また、書類のやり取りは郵送によることもできますから、何度も当事務所までお越しいただく必要はありません。

さらに、登記手続きが完了した後の書類のお渡しについても、ご自宅への郵送(書留郵便など)によることも可能です。

よって、当事務所へお越しいただくのは初回ご相談時の1回のみで、あとは各種の通信手段などを活用し手続きを進めることもできます。

なお、上記のとおり1回のご来所のみで相続登記の申請までの手続きを進められるとしても、ご希望により、何度でも当事務所へお越しいただきご相談や打合せをすることも可能です。

電話や郵送などよりも、司法書士と直接対面して一つ一つ確認しながら手続きを進めていきたいとのご希望にも対応しますのでご安心ください。

当事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にございます。事務所があるのは建物の3階ですが、エレベーターがあるので足腰の心配な方でも問題なくお越しいただけます。

司法書士に相続登記の手続きを依頼するのにあたり心配なことや疑問などあれば、お気軽に高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までお問い合わせください。

高島司法書士事務所

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

TEL.047-703-3201

※JR常磐線・京成電鉄松戸線 松戸駅から徒歩1分(事務所地図はこちら)

3.松戸の高島司法書士事務所へご相談ください

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の相続手続きについてのご相談・ご依頼を多数いただいてまいりました。

代表である司法書士高島は千葉県流山市で生まれ松戸市で育ちました。大学を卒業し約6年の会社勤めを経て、平成12年(西暦2000年)の司法書士試験に合格しました。そして、東京法務局城北出張所(東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩8分)近くの司法書士事務所に1年間勤務した後に、松戸駅近くで司法書士事務所を開業しています。それから現在に至るまで、どちらも地元だといえる松戸市、流山市を管轄する、千葉地方法務局松戸支局の近くで司法書士業務を営んでまいりました。

当事務所の特徴は『ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談・ご依頼を中心に業務をおこなっている』ことです。2002年に松戸で司法書士事務所を開業した当初からホームページを開設しているため、当事務所へのご依頼の大多数がインターネット経由でのお問い合わせがきっかけとなっています。

相続登記などの手続きをする必要に迫られ、『はじめて司法書士事務所を探して問合せをした』という方がほとんどですから、全く知識がないという方でも安心してお問い合わせください。松戸市や流山市にあるご自宅についての一般的な相続登記のご相談ももちろん歓迎いたします。また、遠方にあるご実家の相続登記であっても、全く問題なく高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談いただけます。

さらに、相続登記の手続きについて20年以上の豊富な経験と実績がありますから、相続開始から長い年月が経過していたり、数次相続や代襲相続が関連する難しい相続登記であっても手続き可能です。令和6年4月から相続登記が義務化されたことにより、相続開始から長期間が経過している不動産についての相続登記のご相談も多くなっています(相続登記の義務化や申請期限などについて)。相続登記のことなら何でも松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

4.お問い合わせ・ご相談予約について

相続登記や、その他の遺産相続手続きや、不動産登記のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続登記やその他の相続手続きのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2024年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,300件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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