遺言の条項(文例、記載例)

自らの思いを確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするのが良いのか、基本的な条項例(文例、記載例)について解説しています(下線の引かれているリンクをクリックすると各ページに移動します)。

その1 財産の相続

 1.全ての財産を相続させる遺言
  1-1.一切の財産を相続させる場合
  1-2.代表的な財産を記載する場合
 2.特定の財産を相続させる遺言
  2-1.特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言
   (1) 土地を相続させる場合
   (2) 建物を相続させる場合
   (3) 銀行預金を相続させる場合
  2-2.全ての財産を特定の相続人に相続させる遺言
  2-3.一部の財産を特定の相続人に相続させる遺言
 3.割合を定めて相続させる遺言

その2 清算分配、予備的遺言、遺言執行者の指定

 4.遺産分割の方法を指定する遺言(清算分配)
  4-1.全ての財産を換価し清算する場合
  4-2.一部の財産を換価し清算する場合
 5.予備的遺言
 6.遺言執行者の指定

その3 負担、特別受益、遺留分減殺

 7.扶養義務、債務などを負担させる遺言
 8.特別受益に関する意思表示(持戻免除)
 9.遺留分減殺請求についての別段の意思表示

その4 相続人でない人に財産を残すための遺言(遺贈)

 10.特定遺贈
 11.包括遺贈


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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