遺言書(妻および兄弟姉妹が相続人の場合)

子がいない夫婦で、両親(直系尊属)がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹がいれば相続人となります。たとえば、妻および遺言者の弟が相続人だったとすれば、その相続分は妻が4分の3、弟は4分の1です。

遺言書を作成していなくても、上記割合で円満に遺産相続ができるのであればとくに問題は生じません。現実には、弟が相続分の権利を主張せず、妻がすべての財産を相続するとの遺産分割がおこなわれるのが通常でしょう。

けれども、残された妻と、弟との間で、協議により遺産分割をおこなわせることに不安を感じるならば、遺言書を作成しておくべきだといえます。

さらに、長男である遺言者が親から相当の財産を引き継いでいたような場合には、長男の嫁に家の財産を渡すわけにはいかないとの主張がなされることもあります。相続人である弟自身にはそのような考えがなかったとしても、周囲にいる親族からそのような意見が出るかもしれません。

そのような場合であっても、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言書を作成しておけば妻にすべての財産を相続させることも可能です。また、兄弟姉妹にも財産の一部を残そうと考えるならば、相続させる財産を具体的に示した遺言をするのがよいでしょう。

1.妻へ全てを相続させようとする場合

1-1.全てを相続させる遺言

妻へ全ての遺産を相続させようとする場合には、次のような遺言をします。相続財産を特定して記載することももちろん可能ですが、1人の相続人に全ての遺産を相続させようとする場合には、「全ての財産を相続させる」というような書き方でも差し支えありません。

第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

遺産の範囲を明確にするためには、できる限り相続財産を特定するのが望ましいです。しかし、遺言書を作成する時点で相続財産のすべてを特定するのは困難です。そこで、代表的な財産を挙げたうえで、「その他一切の財産を相続させる」と書くことも出来ます。

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産その他一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

所在 松戸市松戸本町
地番 100番地1
地目 宅地
地積 100.00平方メートル

1-2.遺言執行者の指定

相続人である妻が全ての財産を引き継ぐ場合、遺言執行者の指定がいつでも必要なわけではありません。たとえば、不動産の名義変更(相続登記)をする際には、遺言執行者がいたとしても手続きに関与することはありません。

けれども、遺言執行者を指定し、さらに遺言執行者の権限を明確にしておくことで、銀行預金の解約などの手続きがスムーズにおこなえることも期待できます。

遺言執行者は、相続人である妻自身がなることもできますし、弁護士や司法書士などの法律専門家を指定することも可能です。司法書士を遺言執行者にすれば、銀行預金やその他の財産についての名義変更、解約などもおまかせいただけます。

第○条 遺言者は、遺言執行者として妻○○を指定する。

2 遺言執行者は、遺言者の不動産、預貯金、有価証券その他の債権等遺言者名義の遺産のすべてについて、遺言執行者の名において名義変更、解約等の手続をし、また、貸金産を開扉し、内容物の収受を行い、本遺言を執行するため必要な一切の権限を有するものとする。なお、この権限の行使に当たり、他の相続人の同意は不要である。

3 遺言執行者は、必要なとき、他の者に対してその任務の全部又は一部を行わせることができる。

1-3.予備的遺言

妻に全ての財産を相続させるとの遺言書を書いていた場合で、夫よりも先に(または、同時に)妻が亡くなったときには、どうなるでしょうか?

この場合、原則として、遺言書を書いていなかったの同じことになります。つまり、兄弟が姉妹がいれば、その法定相続分に応じて、遺産相続する権利を持つわけです。

そこで、妻に相続させることができない場合に備えて、予備的遺言をすることもできます。たとえば、兄弟姉妹のうちの誰か1人に相続させたり、または、お世話になった第三者や、団体などに遺贈することも可能です。

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の土地を妻○○に相続させる。

(不動産の表示 省略)

第○条 遺言者は、遺言者の妻○○が遺言者の死亡前に又は遺言者と同時に死亡したときは、第○条に定める財産全部を遺言者の弟○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

2.財産の一部を兄弟姉妹にも相続させようとする場合

兄弟姉妹にも一部の財産を相続させようとする場合、どの財産を相続させるのかを特定するのが望ましいです。下の例のように、どこの銀行の預金のうちの○円との書き方や、また、一つの口座についてはすべて相続させるとしてもよいでしょう。誰が何を相続するのかが明確になっていない場合には、相続人による遺産分割強が必要になることもあります。

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記預金債権のうち金500万円を弟○に相続させ、その残額全部を妻○に相続させる。


(銀行預金の表示 省略)

第○条 遺言書は、前条に記載する財産を除く遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、妻○に相続させる。

下の例のように、法定相続分と異なる割合の指定だけをおこなうこともできます。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、どのような割合によることも可能です。

ただし、自宅不動産など特定の財産を妻に相続させようとする場合、少なくともその特定財産について相続させることを明確にしたうえで、その他の財産についての割合を定めるべきでしょう。

もし、財産を特定せずに割合だけを示したとすれば、不動産を妻5分の4、弟5分の1の共有持分により相続するとの解釈もできてしまいます。そこで、妻の単独名義に相続登記するには遺言だけでは足りず、相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書が必要となります。

第○条 遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、次の割合で各相続人に相続させる。

妻○(昭和○年○月○日生) 5分の4

弟○(昭和○年○月○日生) 5分の1


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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