完済・解約している場合の過払い金請求

過払い金請求は、完済してから時間が経っている場合でもおこなうことができます。また、完済後に解約したり、カードを返却(または破棄)しているような場合でも、全く問題なくおこなうことができます。

・過払い金請求のデメリットは?

完済、解約により取引が終了した後の過払い金請求では、個人信用情報に傷が付く(ブラックになる)ことはありません。過払い金請求をする時点で、そもそも取引が存在していない状態なのですから、過払い金請求をしたことが個人信用情報に登録されるはずがないのです。

他にも、完済(解約)した後に過払い金請求をすることによりデメリットが生じることは一切ありません。払い過ぎた利息の返金を受けるのは正当な権利なのですから、安心して過払い金請求の手続きをおこなってください。

・過払い金請求は認定司法書士へ

過払い金請求は、払い過ぎた利息を返金して貰うための手続きですが、相手方(消費者金融、クレジット会社)がすんなりと過払い金全額の返金に応じるとは限りません。

とくに専門家(認定司法書士、または弁護士)に依頼することなしに、ご自分で過払い金の請求をしようとする場合、ごく僅かな過払い金を返金するのみでの和解を求められることも多いようです。少しでも多く過払い金の返金を受けるためには、過払い金請求に精通した専門家に依頼することをお勧めします。

・松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

松戸の高島司法書士事務所では15年以上の長期間に渡って、過払い金請求の手続に取り組み、豊富な経験と実績があります。2002年の事務所開業からこれまでに1,000人以上の方から債務整理や過払い金請求のご依頼をいただいてまいりました。

当事務所では、完済後の過払い金請求では着手金や基本報酬がかかることはありません。過払い金が返金された場合のみ、過払い金返還報酬(返金された過払い金の21.6%)をご請求させていただいております。

そのため、完済後の過払い金請求をすることで、費用倒れになることは絶対にありません。過払い金請求のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へぜひご相談ください。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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