過払い金請求のよくある質問

司法書士に過払い請求(過払い金の返金手続き)をご相談・依頼いただく際には、事前の準備や勉強はなにもする必要がありません。松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、過払い金や債務整理の相談はいつでも無料で承っていますから、事前にご連絡のうえご相談にお越しください。

それでも、過払い請求(過払い金の返金手続き)についてご自分で調べてみたいという方にはこのページが役に立つかと思います。また、手続き全般の解説については、過払い請求(過払い金の返金手続)のページをご覧ください。

1.何年前までの過払い金を請求できるのか

2.過払い金の返還請求権の消滅時効について

3.過払い金の計算方法(取引履歴の再計算)

4.途中完済がある場合の過払い金の計算

5.カードや契約書が無いと過払い金請求できないのか

6.完済・解約している場合の過払い請求(デメリットはあるのか)

7.相手方(消費者金融、カード会社)が倒産した場合

1.何年前までの過払い金を請求できるのか

過払い金の返還請求権は、10年間で時効により消滅します。よって、消費者金融やクレジット会社に対する過払い金の返還請求は、取引が終了したときから10年間はおこなうことができることになります。この取引は借入または返済がおこなわれる限りは続いており、支払いが完了(完済)したときに通常は取引が終了すると考えて良いでしょう。

1-1.取引が続いている(返済中の)場合

完済して借入残高がゼロにならない限り取引が終了することはないのですから、取引が続いている限りは何年前でもさかのぼって過払い金請求することが可能です。実際にも、10年以上も前の取引開始時からの過払い金についての返還を受けることも、決して珍しい話ではありません。

そんな昔の取引内容については良く覚えていなくとも当然ですが、司法書士から相手方(消費者金融、クレジット会社など)に請求することで、全ての借入と返済についての取引履歴(取引明細)を出してもらうことができますから問題ありません。

たとえば、20年前にある消費者金融(サラ金)から最初の借入をして以来、現在に至るまで借入と返済をずっと続けてきたが、今も借入残高が100万円あるとします。このようなケースでは、相手方から取引履歴を出してもらい法定利息による再計算をおこなうと、100万円の債務元本が消滅するだけで無く、さらに100万円の過払い金が発生しているということも珍しくありません。

この場合、司法書士に依頼する前の借入残高である100万円を返済する必要が無いのは当然として、さらに100万円を返してくれと相手方に請求できます。つまり、借金が消滅するのに加えて、さらにお金が戻ってくるわけです。これが、いわゆる過払い金請求です。

1-2.取引が終了している(完済後の)場合

借金を完済し、取引が終了している場合であっても過払い金請求できます。何年も前に解約してしまっているような場合でも大丈夫です。返金の対象となる過払い金は、最初の借入から完済のときまでの全ての取引から生じたものです。

もし、いったん完済していたとしても、それほど間を置かずに再び借り入れをしている場合には、完済前も含めて取引はずっと続いていると考えられます。したがって、最初の借入から、完済のときまでの全ての取引について過払い金請求ができることになります。

しかし、完済後に取引(再借入)をしていない場合には、完済した時点で取引が終了していたと判断される可能性があります。この場合、完済したときから10年が経過すると過払い金返還請求権が時効になってしまうことがあるので注意が必要です。また、10年以上前に一度完済して、その後に再借入をした場合、一度完済したときに発生していた過払い金の返還を受けられるかが問題になることもあります。

2.過払い金の返還請求権の消滅時効について

過払い金の返還請求権は10年間で時効により消滅します。したがって、完済して取引が終了しているときには、完済時から10年以内に返還請求をしないと時効になってしまいます。ただし、月々の返済をおこなっている最中には取引が終了することはありません。たとえば、10年前に借入をしてから現在に至るまで借入と返済を繰り返している場合や、また、数年前からは借入ができずに返済だけになっている場合であっても、10年前からの借入と返済の全てが一つの取引であるわけです。

したがって、返済が続いている限りにおいては、過払い金返還請求権が消滅時効にかかることは永遠に無いといえます。この場合には、何十年前に発生した過払い金であろうと、いつまでもさかのぼって返還請求ができます。また、すでに完済している場合には、取引の終了時期がいつであるかは次に解説するとおりですが、少なくとも完済時(最後の返済)から10年以内であれば過払い金返還請求が可能だといえます。

2-1.取引はいつ終了するのか(取引の終了時)

過払い金請求において取引といった場合には、金銭消費貸借取引(きんせん しょうひたいしゃく とりひき)、つまり貸金業者との契約に基づいておこなう借入と返済の取引のことを指します。まず、月々の返済が続いている状態の場合には、借入や返済の度に新たな取引が発生しているのでは無く、最初の借入から現在に至るまでを一つの取引と考えます。したがって、取引はずっと続いており、終了したことは一度も無いわけです。

それでは、完済している場合はどうでしょう。この場合、最後の取引は返済であるはずですから、この返済のときに取引が終了したと考えられそうですが、必ずしもそうとは限りません。なぜなら、取引が終了したというためには、基本契約の解約が必要だからです。よって、完済をしてもカードをそのまま持っていて、借入をしようと思えばすぐに出来るような状態であったとすれば、取引が終了しているとはいえません。

クレジットカードの場合でいえば、キャッシングの借入残高がゼロになったとしても、カードを解約していなければ取引は終了しません。消費者金融でも、ATMで完済してそのままカードを持っていたとすれば、借入残高はゼロであっても取引は継続していると考えられます。

ただし、現実の裁判(過払い金返還請求訴訟)では、上記のように完済時に解約していなかったとしても、それから1年程度の間、再借入れがなかった場合には、上記の完済時に取引が終了していたと判断されてしまうことも多いようです。よって、理論上は基本契約の解約時から10年間は過払い金返還請求できるとしても、最後の返済(完済時)から10年以内に返還請求をおこなうのが安全です。

3.過払い金の計算方法(取引履歴の再計算)

過払い金の計算は、契約当初からの全ての取引(借入、返済)の履歴を、利息制限法に定められた法定金利(15%~20%)で再計算することによっておこないます。この取引履歴の再計算のことを、利息の「引き直し計算」ということもあります。この利息の再計算によって、法定金利を超えて支払っていた利息が、債務元本の支払いに充当されるので、過払い金が発生することになります。

3-1.利息の引き直し計算の方法

利息の引き直し計算をする際、過払い分の利息はまず債務元本の支払いに充てられます。そして、元本を全て支払い終わってもまだ利息の過払いがある場合に、過払い金返還請求の対象となるのです。

つまり、過払い分の利息のみが独立して返還の対象となることはありませんから、債務元本はそのままにして利息の過払い金だけを先に返してもらうことはできません。払い過ぎた利息を債務元本に充当することで、元本がマイナス(過払い)になった場合に、はじめて過払い金請求ができるというわけです。

3-2.途中で契約利率が変わっているとき

借入元本が10万円以上100万円未満の場合の法定金利は年18%なので、初回借入の時点から契約利率が18%以内であったならば、過払い金は発生しないことになります。

けれども、現在の借入利率は18%以内だが、以前は18%を超えていたことがあるという場合には、取引履歴の再計算をすることで過払い金が発生することもあります。取引期間が長い場合には、途中で契約利率が変わっていることもありますから、今が法定金利内での取引であっても、過払い金が生じる可能性はあります。

3-3.全ての取引履歴の開示を受けるには

契約当初からの全ての取引を知るには、相手方(消費者金融、クレジット会社)から取引履歴を出してもらいますが、司法書士にご依頼いただけば、司法書士から相手方に取引履歴開示請求をするのでご自分で手続きする必要はありません。また、すでに完済している場合などで、契約書やカードなどを全て処分してしまっていても、全く問題なく取引履歴を出してもらうことが可能です。何も資料が無くても心配せずに、司法書士にご相談ください。

なお、取引履歴の開示請求は、司法書士や弁護士に依頼せずにご自分でおこなうこともできます。しかし、借主ご本人からの請求の場合には全取引の開示をしなかったり、また、正確な過払い金の額を知らせぬまま、少額の過払い金を返金するのみでの和解を求められることもあるようですから注意が必要です。

4.途中完済がある場合の過払い金の計算

借金の全額をいったん返済し終わった後に、期間を置いて再借入をした場合でも、完済時に解約の手続きをしていないのであれば取引は終了していないと考えられます。よって、途中完済があったとしても、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての取引を一連一体のものとして再計算すれば良いのです。

ただし、たとえ完済時に解約していなかったとしても、途中完済がある場合には、相手方からは完済の前後が別取引であるとの主張がなされることも多いです。そのような場合でも、司法書士が交渉をすることで一連の取引であるとして過払い金の返還を受けられる場合もありますが、途中完済したときから期間を空けての再借入の場合には一連計算が認められないこともあります。

4-1.取引が2つ以上の場合の過払い金の計算

一旦完済した際に基本契約を解約し、その後、再び借り入れをした場合には、全ての取引を一連計算するのは困難です。自らの意思で解約をしている以上は、そこで取引が終了しているのは明らかであり、再借入にともない契約書を作成したときから新たな取引がはじまったと考えるべきでしょう。また、途中完済時に解約していなかったとしても、再借り入れまでに数年の空白期間があったような場合も、通常は別々の取引だと判断せざるを得ません。

このように取引が2つ以上であると考えるときは、それぞれの取引を個別に再計算します。そして、2つの取引についての計算結果を差し引きすることで過払い金を算出することになります。たとえば、一つ目の取引が50万円の過払いで、二つめが20万円の過払いであったなら、過払い金は合計70万円です。

そして、もしも一つ目の取引は50万円の過払いだが、二つ目の取引は20万円の借入れ元本が残るという場合には、過払い金が30万円となります。つまり、たとえ一連計算が認められないとしても、以前の取引による過払い金と、現在の取引の借入れ元本とを相殺することができるわけです。

ただし、二つの取引を一連一体のものとして再計算した場合と、個々に計算したのを合算した場合では、前者の方が過払い請求をする側にとって有利な結果となります。そのため、依頼を受けた司法書士としては、可能な限り一連の取引としての再計算をおこなえるよう主張をしていきます。

4-2.途中完済から10年以上経っている場合の過払い金の計算

途中完済から10年以上が経っている場合、その途中完済時に取引が終了していたと判断されるならば、過払い金返還請求権は時効により消滅していると考えられます。したがって、再借入後の取引のみについて過払い金の計算をするしかありません。

ただし、途中完済から10年以上が経っているとしても、取引終了はもっと後だと考えるならば、最初の取引分についても過払い金の計算を行い、返還請求できる余地はあります。自己判断であきらめずに、専門家(認定司法書士、または弁護士)に相談してみるのが良いでしょう。

なお、途中で完済したことがなく、ずっと取引が継続していた場合には、何年前に発生した過払い金であっても返還を受けることができます。ここで問題にしているのは、取引期間中に借入残高がゼロになっていた時期が存在する場合についてです。

5.カードや契約書が無いと過払い金請求できないのか

借金を完済し終わって、契約を解約した場合には、カードや契約書などを処分してしまっていることも多いと思われます。そのような場合であっても、カードや契約書などが無くとも過払い金請求をするにあたっては全く問題なく手続きが可能です。

司法書士に完済後の過払い金請求をご依頼いただいた場合、司法書士から相手方(消費者金融など)に対して、取引履歴の開示請求をおこないます。この開示請求書に書くべきなのは、ご依頼者様の住所、氏名、生年月日のみなので、会員番号(契約番号、カード番号)などがわからなくても差し支えありません。

ただし、住所については完済時(解約時)の住所も通知する必要がありますから、当時の住所がわかるようにしておいてください。旧住所がわからない場合には、住民票や戸籍附票などを市区町村役場から取り寄せる方法もありますし、取引当時の住所が不明だからといって過払い金請求が出来なくなることはありませんのでご安心ください(旧住所の確認方法が分からない場合なども、まずは司法書士にご相談ください)。

完済解約後の過払い金請求を司法書士にご依頼いただく際には、認め印と本人確認書類(運転免許証など)があれば大丈夫です。カードや契約書などを処分してしまったからといって諦めずにご相談ください。過払い金請求がおこなえるのは取引終了時から10年間です。完済、解約してから10年間が経過してしまえば、資料(カード、契約書など)の有る無しに関係なく、過払い金請求はできなくなってしまいますのでご注意ください。

6.完済・解約している場合の過払い請求(デメリットはあるのか)

過払い金請求は、完済してから時間が経っている場合でもおこなうことができます。また、完済後に解約したり、カードを返却(または破棄)しているような場合でも、全く問題なくおこなうことができます。

また、完済、解約により取引が終了した後の過払い金請求では、個人信用情報に傷が付く(ブラックになる)ことはありません。過払い金請求をする時点で、そもそも取引が存在していない状態なのですから、過払い金請求をしたことが個人信用情報に登録されるはずがないのです。

他にも、完済(解約)した後に過払い金請求をすることによりデメリットが生じることは一切ありません。払い過ぎた利息の返金を受けるのは正当な権利なのですから、安心して過払い金請求の手続きをおこなってください。

6-1.過払い金請求は認定司法書士へ

過払い金請求は、払い過ぎた利息を返金して貰うための手続きですが、相手方(消費者金融、クレジット会社)がすんなりと過払い金全額の返金に応じるとは限りません。とくに専門家(認定司法書士、または弁護士)に依頼することなしに、ご自分で過払い金の請求をしようとする場合、ごく僅かな過払い金を返金するのみでの和解を求められることも多いようです。少しでも多く過払い金の返金を受けるためには、過払い金請求に精通した専門家に依頼することをお勧めします。

6-2.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

松戸の高島司法書士事務所では15年以上の長期間に渡って、過払い金請求の手続に取り組み、豊富な経験と実績があります。2002年の事務所開業からこれまでに1,000人以上の方から債務整理や過払い金請求のご依頼をいただいてまいりました。司法書士1名と事務スタッフのみの小さな事務所ですが、司法書士の高島が全てのご相談に責任を持って直接ご対応しているのが、ご依頼者様にとっての大きなメリットだといえます。

当事務所では、完済後の過払い金請求では着手金や基本報酬がかかることはありません。過払い金が返金された場合のみ、過払い金返還報酬(返金された過払い金の21.6%)をご請求させていただいております。そのため、完済後の過払い金請求をすることで、費用倒れになることは絶対にありません。過払い金請求のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へぜひご相談ください。

7.相手方(消費者金融、カード会社)が倒産した場合

過払い金請求の相手方となる消費者金融やカード会社が倒産(破産、会社更生、民事再生)してしまった場合、過払い金が戻ってこなくなるか、または、返還額が大幅に減額されてしまう可能性があります。

たとえば、かつては消費者金融の最大手だった武富士は2010年9月に経営破綻(会社更生法)していますが、裁判所の主導のもとにおこなわれた第1回の過払い金返金での返還率はわずか3.3%です。つまり、100万円の過払い金があったとして、返金されるのはたったの3万3千円だったわけです。第2回の返金がどうなるかは分かりませんが、ほとんど期待できないでしょう。

過払い金の返金についての和解契約が成立していたとしても、現実に返金されるまでの間に相手方が倒産してしまえば、和解額全額の返金を受けることはできません。たとえば、武富士の場合でいえば、過払い金元本の3.3%しか返金されなくなってしまったわけです。

なお、すでに返金を受けている過払い金については、たとえ返金の翌日に相手方が倒産してしまったとしても、それを返却する必要はありません。相手方が倒産するようなことは無かったとしても、時間が経ってしまえば過払い金の返金を受ける権利が時効消滅してしまうこともあります。よって、過払い金の返金手続きは少しでも早くおこなっておくのが絶対に良いといえます。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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