(最終更新日:2025年11月12日)
このページでは、家庭裁判所における相続放棄申述手続きの流れについて解説します。
ただし、司法書士に手続きをご依頼いただく場合は、戸籍謄本などの必要書類の収集、裁判所提出書類の作成、そして家庭裁判所への提出まですべて司法書士が代行することも可能です。そのため、司法書士へのご相談前に特別な準備をしていただく必要はありません。
なお、本ページでご案内する手続きの流れは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ相続放棄のご依頼をいただいた場合を想定したものです。
当事務所は、20年以上にわたり相続放棄をはじめとする遺産相続手続きの実務経験と実績を有しています。相続放棄のご相談・ご依頼は、経験豊富な松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
また、相続放棄の制度や基礎知識についての詳しい解説は、松戸の高島司法書士事務所による【相続放棄手続き】のページをご覧ください。
相続放棄申述手続きの流れ(目次)
1.手続きの流れ
1-1.必要書類の収集
1-2.相続放棄申述書の作成、および裁判所への申立
1-3.裁判所からの照会および回答
1-4.相続放棄申述受理の通知
2.弁護士と司法書士との違い
3.松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
1.相続放棄手続きの流れ
相続放棄の手続きは、被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)や住民票除票などの必要書類を準備し、家庭裁判所へ申立てを行うことで進めます。これらの書類の収集(役所での戸籍等の請求手続き)も、司法書士にすべてご依頼いただくことが可能です。
また、申立期限を1日でも過ぎてしまうと相続放棄は認められません。期限が迫っている場合でも、あきらめずに早急にご相談ください。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、申立期限直前のご依頼にも迅速に対応いたします。
1-1.必要書類の収集
家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う際に、最低限必要となる書類は以下のとおりです。必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)や住民票除票などの取得手続きは、すべて司法書士にお任せいただけます。また、申述人(相続放棄をする方)の住所確認のため、住民票(または戸籍附票)もご用意ください。
相続放棄の必要書類一覧
- 1.相続放棄の申述書
- 2.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 3.被相続人の住民票除票(または、戸籍附票)
- 4.申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 5.収入印紙 800円
- 6.郵便切手 110円×3枚程度
被相続人の配偶者や子が相続放棄をする場合には、通常、上記の書類で足ります。しかし、直系尊属(父母・祖父母)や兄弟姉妹などが相続放棄をする場合には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)なども取得する必要があります。
とくに、兄弟姉妹など直系(親子など)関係にない相続人については、その戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の取得が困難なケースも少なくありません。そのため、必要書類の収集も司法書士に依頼するのが一般的です。
必要書類についてくわしく
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1-2.相続放棄申述書の作成、および裁判所への申立
家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」の作成は、すべて司法書士が行います。ご依頼者様にしていただくのは、完成した申述書への署名・押印のみです。
また、家庭裁判所への申立て(書類提出)も司法書士が代行しますので、申立てのためにご本人が裁判所へ出向く必要はありません。司法書士にご依頼いただいた場合、相続放棄の手続きにおいて家庭裁判所へ一度も行かずに完了するのが通常です。
なお、相続放棄申述の受理申立ては、被相続人の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁判所で行います。
松戸の高島司法書士事務所では、全国の家庭裁判所に対して郵送による申立てを多数取り扱っており、遠方の裁判所であっても全く支障なく手続きを進めることが可能です。
したがって、日本全国どこの家庭裁判所への申立てもご依頼いただけます。また、遠方への申立てによる追加料金は一切発生しませんので、安心してご相談ください。
相続放棄申述書および記載例
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1-3.裁判所からの照会および回答
家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立てを行ってからしばらくすると、家庭裁判所から照会(問い合わせ)が届きます。ほとんどの場合、電話による連絡ではなく、「照会書」および「回答書」がご自宅に郵送されてきます。
申立てをしてから2~3週間ほどで照会書が届くのが一般的ですが、場合によってはもう少し時間を要することもあります。
この照会は、申述人が本当に自分の意思で相続放棄を希望しているか、または相続財産の処分などを行っていないかを確認するためのものです。
なお、被相続人の死亡から3か月を経過した後に相続放棄の申述を行う場合には、より詳しい事情説明を求められることもあります。しかし、司法書士に手続きをご依頼いただいた場合は、申立て時に事情説明書(上申書)を添付して提出しますので、ご心配は不要です。
照会書が届いたら、必要事項を記入して家庭裁判所へ返送します。その後、家庭裁判所において相続放棄申述を受理するかどうかの審査が行われます。
照会事項の多くは、申述書に記載した内容とほぼ同じであり、特に難しいものではありません。ただし、質問の意図を誤って理解したまま回答してしまうと、申立てに支障が生じるおそれもあります。
そのため、当事務所では、照会書の内容確認や回答書の記入方法についても丁寧にご説明しております。家庭裁判所から照会書が届いた際には、回答書を記入する前に必ず司法書士へご連絡ください。
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1-4.相続放棄申述受理の通知
相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。この通知書が届いた時点で、相続放棄の手続きは正式に完了となります。
また、通知書には「相続放棄申述受理証明書」の交付申請書が同封されています。金融機関や債権者などに対して相続放棄を証明する必要がある場合には、この申請書を使用して受理証明書の交付を家庭裁判所に請求することができます。
相続放棄の手続きが完了した後に、不動産の相続登記をする際にも、相続放棄した人についての相続放棄申述受理証明書の添付が必要なるのが通常です。
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2.弁護士と司法書士との違い
相続放棄の手続きについて相談・依頼できる専門家は、司法書士と弁護士のいずれかに限られます。相続放棄の申立てを専門的に取り扱っている事務所であれば、どちらに依頼しても問題はありませんが、両者には次のような違いがあります。
弁護士は代理人になれるが、司法書士は書類作成代理のみ
最大の違いは、弁護士は申述人(本人)の代理人として家庭裁判所に手続きを行えるのに対し、司法書士は申述人本人の代理人にはなれず、申述書などの書類作成と提出のみを行うという点です。
もっとも、司法書士にご依頼いただいた場合でも、申立て前にご本人にしていただくのは、完成した相続放棄申述書への署名・押印のみです。弁護士であれば代理人として署名・押印も代行できますが、申立て時に行うの作業の違いはそれにとどまります。
照会書への対応方法の違い
申立て後、家庭裁判所から照会書等が郵送されてきます。弁護士が代理人の場合は、照会書の送付先が弁護士宛となり、回答書の記入・返送も弁護士が行うことができます(ただし、家庭裁判所によっては、代理人がついていても申述人本人宛に送付されることもあります)。
一方、司法書士に依頼した場合は、照会書が申述人本人宛に送付され、回答書の記入も本人が行う必要があります。ただし、当事務所では照会書の確認や回答書の記入方法を丁寧にご説明しますので、実際には「指示に沿って記入するだけ」で問題ありません。
回答書の内容は多くが「はい」または「いいえ」を選択する形式であり、司法書士のサポートを受けながら対応すれば難しい点はありません。
代理人の必要性について
相続放棄の手続きを弁護士に依頼する主な利点は、署名・押印、照会書への回答などをすべて代理で行ってもらえる点です。ただし、相続放棄の手続きは家庭裁判所との文書のやり取りのみで完結するのが通常であり、民事訴訟のように法廷に出向く必要がある手続きではありません。
したがって、ほとんどの相続放棄の手続きは代理人を立てなくても十分に対応可能です。仮に弁護士と司法書士の費用が同額であれば、弁護士に依頼する安心感を選ぶ方もいるかもしれませんが、弁護士が代理人だから受理され、司法書士が書類を作成したから却下されるということはありません。
専門家を選ぶ際に重要なこと
実際に重要なのは、代理人であるか否かではなく、相続放棄手続きへの精通度です。相続放棄をはじめとする家庭裁判所提出書類の作成は、司法書士が長年にわたり取り扱ってきた主要業務の一つです。
とくに当事務所(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)では、開業以来20年以上にわたり、相続放棄をはじめとする相続手続きに専門的に取り組んでおります。豊富な経験と実績に基づき、安心して手続きをお任せいただけます。
3.高島司法書士事務所(千葉・松戸市)にご相談ください
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の開業以来、20年以上にわたり相続放棄の手続きを多数取り扱ってまいりました。
当事務所が書類を作成し、家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行った件数は、直近10年間で501件にのぼります。地域の司法書士事務所としては、全国的にも非常に多い取扱件数といえるでしょう。
【相続放棄申立て件数(過去10年間の実績)】
- 2015年 59件
- 2016年 83件
- 2017年 61件
- 2018年 31件
- 2019年 67件
- 2020年 59件
- 2021年 38件
- 2022年 30件
- 2023年 34件
- 2024年 39件
- 合計 501件
相続開始から3か月を過ぎている場合でもご相談ください
相続開始から3か月以上経過している場合には、他の司法書士や弁護士に相談しても「すでに期限を過ぎているので手続きはできない」、「やるならダメ元で申し立てるしかない」といった説明を受けることも少なくないようです。
相続放棄が認められるかどうかの判断には、法的知識だけでなく、豊富な実務経験が欠かせません。書籍や裁判例から得た知識だけでは、個別の事案において「本当に受理されるか」を確信をもって判断するのは難しいケースもあります。
松戸の高島司法書士事務所へのご相談
当事務所では、すべてのご相談に司法書士・高島が直接対応しております。長年にわたる実務経験と蓄積された事例に基づき、最適な手続きをご提案いたします。相続放棄の手続きでお困りの際は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)へ、どうぞ安心してご相談ください。
相続放棄のページへ
お問い合わせ・ご相談予約について
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。お電話によるご予約の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
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※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。