相続放棄のよくある質問

(最終更新日:2026年3月2日)

相続放棄に関するよくある質問に、一問一答形式でお答えしています。できるだけ分かりやすくするため、厳密には正確でない表現が含まれている場合もあります。

実際に手続きを行う際には、相続放棄の取扱い経験が豊富な専門家へ相談することをおすすめします。なお、ここにないご質問については、別ページの「相続放棄のよくある質問」もあわせてご覧ください。

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相続放棄 | 松戸の高島司法書士事務所

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 1.相続放棄するにはどうすればよいのですか

 2.相続放棄には期限があるのですか

 3.3か月以内に手続きが完了しなければならないのですか

 4.期限が迫っていますが、相続放棄すべきか決められません

 5.亡くなったのを知らないうちに3か月が経過していました

 6.3ヶ月の期間が過ぎてしまったら絶対に相続放棄はできませんか

 7.私が相続放棄すると、私の子に相続権が移るのですか

 8.相続放棄した後に、借金が見つかった場合はどうなりますか

 9.借金が少額なので、今は相続放棄しなくてよいと思うのですが

10.相続放棄することは債権者に知られない方がよいですか

11.被相続人が債務超過ではないときは相続放棄できませんか

12.保証人になっていても相続放棄はできますか

13.相続人のうちの一部だけが相続放棄できますか

14.生前に相続放棄することはできますか

15.相続放棄したことを、後順位の相続人に知らせるべきですか

16.手続き後に気持ちが変わったのですが、相続放棄を取り消せますか

17.相続人の一部が相続放棄した場合、債務は消滅するのですか

18.相続人の全員が相続放棄した場合、誰が財産を引き継ぐのですか

19.相続放棄をした場合、被相続人の財産はどうすればよいですか

20.相続放棄しても生命保険の死亡保険金は受け取れるのか

21.相続放棄しても遺族年金は受け取れるのか

22.相続放棄しても未支給年金は受け取れるのか

23.相続放棄するとお墓も引き継げなくなるのか

24.相続放棄が受理されたら絶対に安心なのか

25.未成年者の相続放棄は誰が手続きをするのか

26.相続放棄の証明書とはどういうものですか

1.相続放棄するにはどうすればよいのですか

相続放棄をするには、必ず家庭裁判所で手続きをしなければなりません。他の相続人に「自分は放棄する」と伝えた、あるいは遺産分割協議書などの書類に署名押印しただけでは、法律上の意味での相続放棄にはなりませんのでご注意ください。具体的には、相続放棄申述書を作成し、戸籍(除籍)謄本などの必要書類とともに家庭裁判所に提出して申立てを行います。

2.相続放棄には期限があるのですか

相続放棄できるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。相続放棄するのが被相続人の配偶者および子である場合は、被相続人の死亡の日から3か月以内となるのが通常です。また、被相続人の兄弟姉妹であるときは、先順位者(被相続人の子、直系尊属)が相続放棄したことを知ったときから3か月以内です。

3.3か月以内に手続きが完了しなければならないのですか

3か月の期間内に家庭裁判所へ申立てを行えば大丈夫です。申立てが3か月以内であれば、裁判所での手続き中に3か月が経過しても問題ありません。なお、裁判所へ申立てをしてから相続放棄の申述が受理されるまでの期間は、手続きがスムーズに進んだ場合で1か月程度とお考えください。

4.期限が迫っていますが、相続放棄すべきか決められません

3か月の期間内に相続放棄すべきかを決められないときには、家庭裁判所へ相続の承認・放棄の期間伸長の申立てをすることができます。ただし、この期間伸長の申立ては、3か月の期間内にしなければなりません。
また、相続放棄することは決めたものの戸籍などの用意がどうしても間に合わないときは、すべての必要書類が揃っていなくても相続放棄申述書を作成し、期限内に申立てを行います。

5.亡くなったのを知らないうちに3か月が経過していました

相続放棄ができる3か月の期間がスタートするのは、被相続人の死亡の事実を知ったときです。亡くなったことを知らずにいたときには、死亡の事実を知ったときから3か月以内であれば相続放棄が可能です。このような場合には、なぜ被相続人の死亡の事実を知らなかったのかを、申立時に文書で説明するのがよいでしょう。

6.3か月の期間が過ぎてしまったら絶対に相続放棄はできませんか

3か月の期間が経過した後になって、全く予期していなかった多額の債務が発覚したような場合には、相続放棄が可能なこともあります。ただし、債務の存在を知った時点からさらに3か月が経過してしまうと、相続放棄ができないおそれがあります。すぐに専門家(弁護士、司法書士)に相談することをおすすめします。また、「相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄」のページも参考にしてください。

7.私が相続放棄すると、私の子に相続権が移るのですか

相続放棄した場合に、相続放棄した人の子や配偶者が相続人になることはありません(相続放棄によって代襲相続は生じません)。したがって、相続権は、被相続人の子から直系尊属、兄弟姉妹(またはその代襲者)の順に移っていきます。

8.相続放棄した後に、借金が見つかった場合はどうなりますか

相続放棄した人は、その相続については最初から相続人ではなかったものとみなされます。したがって、相続放棄後に発覚した債務を引き継ぐこともありません。そもそも相続放棄は、特定の借金だけを引き継がないためのものではなく、被相続人に属していた権利義務の一切を引き継がないための手続きです。

9.借金が少額なので、今は相続放棄しなくてよいと思うのですが

現時点で借金の存在を認識しているのであれば、原則として3か月の期間内に相続放棄をしておくべきです。後になって別の債務が見つかっても、それを理由に相続放棄が認められない可能性が高いです。判断に迷うときは、相続放棄に詳しい専門家に相談したうえで決めることをおすすめします。

10.相続放棄することは債権者に知られない方がよいですか

相続放棄したことを債権者に隠す必要はありません。法定の期間内に申立てを行い家庭裁判所に受理されれば、その後に債権者が取立行為などを行うことはありません(相続放棄の効力に争いがない場合)。ご心配であれば、手続きの依頼を受けた司法書士から債権者に通知をすることもできます。

11.被相続人が債務超過ではないときは相続放棄できませんか

被相続人に債務があるかどうかは、相続放棄ができるかどうかとは関係ありません。相続人は、相続を承認するか放棄するかを自由に選択できます。借金が少額、または全く存在しない場合であっても相続放棄は可能です。相続人の1人に相続分を集中させるため、あるいは相続問題に関わりたくないといった理由で相続放棄をする方もいらっしゃいます。

12.保証人になっていても相続放棄はできますか

被相続人の借金について(連帯)保証人になっている場合でも相続放棄はできます。ただし、相続放棄をしても保証人としての義務から逃れることはできないため、保証債務の支払い義務は残ります。それでも、自らが保証人となっている債務以外については引き継がなくなりますから、相続放棄をすべき場合もあります。

13.相続人のうちの一部だけが相続放棄できますか

相続人のうち一部だけが相続放棄することもできます。相続放棄するかどうかは、相続人それぞれが自らの意思で決めることだからです。たとえば、被相続人に子が3人いて、そのうち2人だけが相続放棄することも可能です。この場合、相続放棄しなかった子が、すべての権利義務を引き継ぐことになります。

14.生前に相続放棄することはできますか

生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄できるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内だからです(民法915条)。明らかに債務超過で、死亡後は相続放棄するのが確実な場合でも同様です。相続開始後、速やかに裁判所へ書類を提出して手続きをするしかありません(生前に受付の予約をしてもらうような方法もありません)。

15.相続放棄したことを、後順位の相続人に知らせるべきですか

相続放棄をしても、裁判所から後順位の相続人へ連絡が行くことはありません。したがって、必要に応じて相続放棄した方が後順位の相続人に知らせることになります。

ただし、被相続人の子の全員が相続放棄したことで兄弟姉妹が相続人になった場合でも、必ずしも相続放棄の事実を知らせなければならないとは限りません。後順位の相続人が相続放棄できるのは、先順位者の全員が相続放棄したことにより自らが相続人になったことを知ったときから3か月以内だからです。

もっとも、相続放棄をしても、後順位者が相続財産の管理を始めることができるまで財産の管理義務は続きます(民法940条)。通常は、速やかに知らせた方がよいでしょう。

16.手続き後に気持ちが変わったのですが、相続放棄を取り消せますか

相続放棄の申述が家庭裁判所によって受理され、相続放棄の効力がいったん生じた場合、後になって取消し(撤回)をすることは原則としてできません。ただし、詐欺または脅迫により相続放棄申述をしたときや、申述人が未成年者・成年被後見人などである場合には、相続放棄の取消しを家庭裁判所に申述できることもあります。

17.相続人の一部が相続放棄した場合、債務は消滅するのですか

相続人のうち1人が相続放棄した場合でも、その相続人が引き継ぐはずだった債務が消滅するわけではありません。相続放棄した人は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、相続放棄しなかった相続人が債務を負担することになります。たとえば、債務が100万円で相続人が2人なら各50万円ずつですが、1人が相続放棄した場合には、放棄しなかった相続人が100万円全額を負担します。

18.相続人の全員が相続放棄した場合、誰が財産を引き継ぐのですか

被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など法定相続人の全員が相続放棄した場合、法律上の相続人がいない状態になります。この場合に相続財産の管理や処分が必要となるときは、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。相続財産清算人は、被相続人の債務の支払いなどの清算を行い、最終的な残余財産は国庫に帰属します。

19.相続放棄をした場合、被相続人の財産はどうすればよいですか

相続放棄が家庭裁判所に受理された後であっても、相続財産の処分をおこなってしまえば、相続を単純承認したものとみなされます(民法921条3号)。したがって、相続財産の取り扱いには注意をしなければなりません。

また、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」とされています(民法940条1項)。

20.相続放棄しても生命保険の死亡保険金は受け取れるのか

相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金は受け取れることが多いです。たとえば、生命保険契約で特定の保険金受取人が指定されているときです。この場合、死亡保険金を相続するのではなく、生命保険契約に基づき保険金受取人の固有の権利として受け取るためです。また、特定の受取人が指定されておらず、約款などにより受取人が「相続人」とされている場合も、同様に受け取ることができます。

21.相続放棄しても遺族年金は受け取れるのか

相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることは可能です。遺族年金は遺族が固有の権利に基づいて受給するものであり、被相続人の遺産に含まれないためです。

22.相続放棄しても未支給年金は受け取れるのか

未支給年金とは、死亡した年金受給者に支給すべきなのに、まだ支給されていなかった年金です。相続放棄をしても未支給年金の受給権がなくなることはありません。未支給年金は、死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹であって、死亡の当時に生計を同一にしていた方が受給できるとされています(国民年金法19条1項、厚生年金保険法37条1項、国家公務員共済組合法45条、地方公務員等共済組合法47条など)。

23.相続放棄するとお墓も引き継げなくなるのか

相続放棄をしても、お墓、仏壇、位牌などを引き継ぐ権利には影響がありません。祭祀財産は相続財産に含まれないためです(民法897条)。したがって、相続放棄した人がお墓などを承継しても、単純承認の効果が生じることはありません

24.相続放棄が受理されたら絶対に安心なのか

家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたとしても、その効力が絶対的であるとは限りません。受理されても、相続放棄が実体的要件を備えていることが確定するわけではなく、相続人の放棄の意思表示があったことが公に証明されるにとどまります。そのため、相続放棄申述の実体要件を欠くとして民事訴訟で争われ、その結果、相続放棄が無効と判断される可能性もあります。

25.未成年者の相続放棄は誰が手続きをするのか

相続放棄の申述人(相続人)が未成年者の場合、法定代理人である親権者(または未成年後見人)が未成年者に代わって手続きを行うのが原則です。ただし、法定代理人と未成年者との間で利益相反がある場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者に代わって相続放棄の手続きをします。

26.相続放棄の証明書とはどういうものですか

被相続人に借金があり相続放棄した場合、債権者から相続放棄が受理されたことを証明する書類の提出を求められることがあります。相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されますので、通常はその通知書のコピーで足ります。また、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書の交付を受けることもできます。必要に応じて交付請求を行います。たとえば、不動産の名義変更(相続登記)では相続放棄申述受理証明書が必要書類となります(相続放棄申述受理証明書ではなく、受理通知書で足りる場合もあります)。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

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