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相続放棄が出来る期限

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相続放棄が出来る期間

相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の財産の一切を引き継がないようにするために、相続人が行う手続きです。プラスの財産よりもマイナスの財産(負債、借金)の方が多いときに、相続放棄をすることが多いです。

相続放棄をするには家庭裁判所へ申立をしなければならず、相続人同士の合意があったとしても、それだけで相続放棄が成立することはありません。また、家庭裁判所へ申立をするには期限があるので要注意です。

家庭裁判所への相続放棄の申立期限

家庭裁判所への相続放棄の申立は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないとされています。また、この3ヶ月の期間のことを熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。

自己のために相続の開始があったことを知った時とは、「相続開始の原因である事実」および「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時です。この2つの事実を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時であり、その時から3ヶ月間であれば相続放棄ができるわけです。

1つ目の「相続開始の原因である事実」とは被相続人が死亡した事実ですが、2つ目の条件である「自分が法律上の相続人となった事実」については少し解説が必要です。相続の開始と同時に法律上の相続人となる配偶者(または、第1順位の相続人である子など)の場合と、先順位相続人がいる直系尊属、兄弟姉妹などの場合とを分けて考える必要があります。

被相続人の配偶者および子などの場合

こちらに当てはまるのは、被相続人の死亡と同時に相続人となる人です。たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合には、その配偶者と子が該当しますが、子がいない場合には直系尊属(父母、祖父母)、または兄弟姉妹(その代襲相続人)が相続人になります。

相続開始の原因である事実とは、被相続人が死亡した事実です。被相続人の配偶者などの場合には、相続の開始と同時に法律上の相続人となるわけですから、被相続人の死亡の事実を知った時から3ヶ月間以内が相続放棄できる期間であることになります。

「知った時」から3ヶ月以内ですから、被相続人の死亡の事実を知らなければ、3ヶ月の熟慮期間がスタートすることはありません。したがって、相続の開始から何年が経っていたとしても、相続開始を知った時から3ヶ月以内であれば通常の期間内の相続放棄であることになります。

被相続人の父母・兄弟姉妹など、先順位相続人がいる場合

こちらに当てはまるのは、被相続人が死亡した時点では、相続人ではなかった人です。たとえば、被相続人に子どもがいれば、相続開始時には兄弟姉妹は相続人には該当せず、以下のようにして相続人となります。

まず、自己のために相続の開始があったことを知った時とは、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時です。「相続開始の原因である事実」とは、被相続人が死亡した事実ですから、誰が相続人であっても同じ年月日です。しかし、先順位の相続人がいる場合、相続が開始した時点では法律上の相続人となりませんから、被相続人の配偶者や子が相続人である場合とは時期が異なります。

たとえば、被相続人の父母が相続人となるケースを考えます。第1順位相続人である子がいる場合、相続開始時に相続人となるのは子ですから、父母は相続人ではありません。それが、子が相続放棄をすれば、その時に第2順位相続人である直系尊属(父母)が法律上の相続人となります。

つまり、「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時とは、先順位相続人が相続放棄をしたことにより自分が相続人となったことを知った時であるわけです。この例で言えば、被相続人の子が相続放棄した事実を知らなかった場合には、知った時から3ヶ月間であれば相続放棄ができることになります。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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