推定相続人の廃除

自分が亡くなったとき相続人になるはずの人(「推定相続人」といいます)から、その相続権を失わせるためにする手続きが「推定相続人の廃除」です。推定相続人の廃除は家庭裁判所に請求し、推定相続人廃除の審判が確定することで効力を生じます。

なお、推定相続人の廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です。被相続人の兄弟姉妹など推定相続人に遺留分がないときには、遺言によってその人に相続させないものとすることができるので、推定相続人の廃除による必要がないからです。

1.推定相続人の廃除ができる場合

推定相続人の廃除ができるのは、次のような場合に限られます(民法892条)。

  • 推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき
  • 推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき
  • 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

推定相続人の廃除は、遺留分までも失わせるという強力な効果を生じさせますから、申立をすれば簡単に認められるというわけではありません。廃除事由に該当するかの判断は慎重に行われており、その基準としては、「当該行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ、その修復が著しく困難なほどのものであるかどうか」によります。

現実に推定相続人の廃除をするケースとしては、子から暴力を受けたり、ひどい言葉を毎日のように浴びせられている等の理由で、その子には自分の遺産を一切渡したくないというような場合があります。特定の相続人に一切の遺産を渡したくないと思っても、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)には遺留分があるため、その者を遺産相続から除外する遺言書を作成したとしても遺留分減殺請求をされる可能性があります。そこで、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求するのです。

2.推定相続人の廃除の手続き

推定相続人の廃除は、被相続人が生前におこなう方法と、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をする方法とがあります。

生前におこなう場合には、被相続人が申立人となって、家庭裁判所へ「推定相続人の廃除の審判申立て」をします(推定相続人の廃除は、調停をおこなうことはできず、必ず審判によります)。家庭裁判所への推定相続人の廃除の申立てができるのは、被相続人本人に限られ、他の推定相続人が申立てをすることはできません。

また、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者が申立人となって、家庭裁判所へ「推定相続人の廃除の審判申立て」をします。そのため、遺言により推定相続人を廃除する意思表示をするときは、遺言執行者の指定もあわせておこなっておくべきです。





司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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