死亡後に行う手続き

(最終更新日:2026年7月24日)

ご家族や身近な方が亡くなった後には、市区町村への届出、健康保険や年金の手続き、公共料金の名義変更、相続財産の調査など、さまざまな手続きが必要になります。

すべての手続きを直ちに行わなければならないわけではありませんが、死亡届、相続放棄、準確定申告など、期限が定められている手続きもあります。ここでは、死亡後に必要となる主な手続きの概要について、手続きを行う時期ごとにご案内します。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記、預貯金の相続、遺産分割協議書の作成など、相続手続きのご相談を承っています。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.死亡後すみやかに行う手続き

(1) 死亡診断書または死体検案書の受け取り

(2) 死亡届および火葬許可申請書の提出

(3) 健康保険に関する手続き

(4) 世帯主変更届の提出

(5) 年金に関する手続き

2.葬儀後に確認する手続き

(1) 葬祭費、埋葬料または埋葬費の申請

(2) 公共料金等の名義変更または解約

(3) クレジットカードの解約

(4) 運転免許証、パスポート等の返納

3.期限が定められているおもな手続き

(1) 相続放棄・限定承認

(2) 遺言書の検認申立て

(3) 準確定申告

(4) 相続税の申告・納付

(5) 相続登記

4.必要に応じて行う手続き

(1) 高額療養費の支給申請

(2) 遺族年金等の請求

(3) 生命保険金等の請求

(4) 復氏届

(5) 姻族関係終了届

(6) 改葬許可申請

5.預貯金、有価証券および不動産の相続手続き

(1) 相続財産・債務の調査

(2) 預貯金の相続手続き

(3) 株式・投資信託等の相続手続き

(4) 不動産の相続登記

6.相続手続きは司法書士へご相談ください

7.お問い合わせ・ご相談予約について

1.死亡後すみやかに行う手続き

(1) 死亡診断書または死体検案書の受け取り

死亡診断書は、亡くなった方を診察していた医師が作成します。

事故死や突然死など、医師による診療を受けていた傷病以外の原因で亡くなった場合には、死体検案書が作成されることがあります。

死亡診断書または死体検案書は、死亡届と一体になっているのが通常です。生命保険金の請求などに必要となることもあるため、提出前にコピーを取っておくとよいでしょう。

(2) 死亡届および火葬許可申請書の提出

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村へ提出します。届出先は、原則として次のいずれかの市区町村です。

・亡くなった場所

・亡くなった方の本籍地

・届出人の所在地

死亡届を提出する際には、医師が作成した死亡診断書または死体検案書が必要です。

通常は、死亡届とあわせて火葬許可申請を行い、市区町村から火葬許可証の交付を受けます。葬儀会社が手続きを代行することもあります。

(3) 健康保険に関する手続き

亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合には、市区町村の窓口で必要な手続きを確認します。

亡くなった方が会社員などで健康保険や厚生年金保険に加入していた場合には、通常、勤務先が資格喪失の手続きを行います。

加入していた健康保険によって、手続きの窓口や必要書類が異なるため、勤務先、市区町村または健康保険の保険者へ確認してください。

(4) 世帯主変更届の提出

世帯主が亡くなり、残った世帯員が2人以上いる場合には、世帯主変更届が必要となることがあります。

ただし、残った世帯員が1人だけである場合や、次の世帯主が明らかな場合には、届出が不要となることもあります。

手続きの要否については、住所地の市区町村へ確認してください。

(5) 年金に関する手続き

亡くなった方が公的年金を受給していた場合には、年金受給停止の手続きや未支給年金の請求が必要となることがあります。

日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届の提出は原則として不要です。

ただし、亡くなった月分までの年金で、まだ受け取っていないものがある場合には、一定の要件を満たす遺族が未支給年金を請求できることがあります。

2.葬儀後に確認する手続き

(1) 葬祭費、埋葬料または埋葬費の申請

亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合には、葬儀を行った方に葬祭費が支給されることがあります。

健康保険の被保険者または被扶養者が亡くなった場合には、要件に応じて埋葬料、埋葬費または家族埋葬料が支給されることがあります。

申請期限や必要書類は加入していた健康保険によって異なるため、市区町村、勤務先または健康保険の保険者へ確認してください。

(2) 公共料金等の名義変更または解約

次のような契約について、名義変更、支払方法の変更または解約を行います。

・電気、ガス、水道

・固定電話、携帯電話

・インターネット回線

・新聞、放送、動画配信サービス

・家賃、駐車場

・各種会員契約

口座振替に利用していた預貯金口座が凍結されると、料金の引き落としができなくなることがあります。

(3) クレジットカードの解約

亡くなった方が契約していたクレジットカード会社へ連絡し、解約手続きを行います。

クレジットカードの利用残高やキャッシング債務は、原則として相続の対象となります。

相続放棄を検討している場合には、亡くなった方の財産から支払ったり、相続人自身が安易に返済したりする前に、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

(4) 運転免許証、パスポート等の返納

亡くなった方が運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを所持していた場合には、それぞれの窓口で返納その他の手続きを確認します。

3.期限が定められているおもな手続き

(1) 相続放棄・限定承認

相続放棄または限定承認をする場合には、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

亡くなった方に借金や保証債務がある可能性がある場合には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、債務についても早めに調査することが重要です。

3か月以内に相続財産の調査が終わらない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。

(2) 遺言書の検認申立て

自筆証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合には、遅滞なく家庭裁判所へ検認を申し立てます。

ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書については、家庭裁判所の検認は不要です。

封印されている遺言書は、家庭裁判所における検認手続きの前に開封してはいけません。

(3) 準確定申告

確定申告をしなければならない方が亡くなった場合には、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行います。

(4) 相続税の申告・納付

相続税の申告が必要な場合には、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告および納付を行います。

すべての相続について相続税申告が必要となるわけではありません。申告の要否が分からない場合には、税務署または税理士へ確認してください。

(5) 相続登記

相続により不動産を取得した相続人は、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

遺産分割協議がまとまらないなど、期限内に通常の相続登記を申請することが難しい場合には、相続人申告登記を利用できることがあります。

相続登記や相続人申告登記については、不動産登記の専門家である司法書士へご相談ください。

4.必要に応じて行う手続き

(1) 高額療養費の支給申請

亡くなる前に支払った医療費の自己負担額が高額となっている場合には、自己負担限度額を超えた部分について、高額療養費の支給を受けられることがあります。

亡くなった後でも相続人などから申請できる場合があるため、亡くなった方が加入していた健康保険の保険者へ確認してください。

(2) 遺族年金等の請求

亡くなった方によって生計を維持されていた遺族は、要件を満たす場合、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金または死亡一時金などを受給できることがあります。

受給要件は、亡くなった方の年金加入状況や遺族との関係によって異なります。

(3) 生命保険金等の請求

亡くなった方が生命保険、医療保険、共済などに加入していた場合には、保険会社等へ連絡し、死亡保険金や入院給付金などを請求します。

保険金の請求には期限があるため、加入していた保険がないか、通帳、保険証券、郵便物などを確認します。

(4) 復氏届

配偶者が亡くなった後、婚姻によって氏を変更した方が婚姻前の氏に戻る場合には、復氏届を提出します。復氏届には特段の提出期限はありません。

(5) 姻族関係終了届

配偶者が亡くなった後、その配偶者の血族との姻族関係を終了させる場合には、姻族関係終了届を提出します。

姻族関係終了届には特段の提出期限はなく、亡くなった配偶者の親族の同意も必要ありません。

なお、姻族関係終了届を提出しても、亡くなった配偶者との間の子との親子関係や、相続関係には影響しません。

(6) 改葬許可申請

現在のお墓や納骨堂に納められている遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移す場合には、原則として改葬許可が必要です。

現在、遺骨が納められている墓地等の所在地を管轄する市区町村へ申請します。

5.預貯金、有価証券および不動産の相続手続き

(1) 相続財産・債務の調査

相続手続きを始める際には、まず、亡くなった方が所有していた財産と債務を調査します。主な調査対象は次のとおりです。

・預貯金

・不動産

・株式、投資信託その他の有価証券

・生命保険

・自動車

・貸金、未収金

・借入金

・クレジットカード債務

・保証債務

・税金、医療費その他の未払金

相続放棄を検討する可能性がある場合には、相続財産を処分する前に専門家へ相談してください。

相続放棄の全体解説はこちら

相続放棄 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

(2) 預貯金の相続手続き

金融機関へ亡くなったことを伝えると、通常、その方の預貯金口座は取引停止となります。

預貯金の払戻しや名義変更には、戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などが必要となることがあります。

必要書類や手続方法は金融機関によって異なります。

松戸の高島司法書士事務所では、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、金融機関における預貯金の相続手続きも承っています。

(3) 株式・投資信託等の相続手続き

亡くなった方が株式、投資信託、国債その他の有価証券を保有していた場合には、証券会社や金融機関で相続手続きを行います。

相続人名義の証券口座を開設し、相続財産である株式等を移管する手続きが必要となることもあります。

当事務所では、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成に加え、証券会社における相続手続きも承っています。

(4) 不動産の相続登記

亡くなった方が土地、建物、マンションなどを所有していた場合には、法務局で相続登記を行います。

相続登記では、遺言書、遺産分割協議、法定相続分など、相続の内容に応じて必要書類や申請内容が異なります。

相続登記のことなら、不動産登記の専門家である司法書士へご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら

相続登記 | 松戸 高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

6.相続手続きは司法書士へご相談ください

死亡後の手続きには、市区町村、年金事務所、税務署、法務局、家庭裁判所、金融機関など、さまざまな窓口が関係します。

このうち、司法書士がおもに取り扱うのは、法務局、家庭裁判所、金融機関における次のような手続きです。

法務局での手続き

相続登記(不動産の名義変更)、相続人申告登記、法定相続情報一覧図の作成および申出

家庭裁判所での手続きに関する書類作成

遺言書検認申立書、特別代理人選任申立書、遺産分割調停申立書、相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成

金融機関での手続き

銀行、信用金庫、信用組合などにおける預貯金の相続手続き、証券会社における株式や投資信託などの相続手続き

また、これらの手続きに必要となる戸籍謄本等の取得や、遺産分割協議書の作成についても、司法書士にご依頼いただくことができます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記をはじめ、相続放棄申述書や遺言書検認申立書などの裁判所提出書類の作成、戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金や有価証券の相続手続きなどを多数取り扱っています。

相続手続きのことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。

7.お問い合わせ・ご相談予約について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。お電話によるご予約の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

相続登記その他の不動産登記相続手続きのことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2025年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,400件を超えています。


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