相続人申告登記

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、2002年2月の事務所開業から20年以上の豊富な経験と実績があります。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として手続きした、事務所開業時から2023年12月までの相続登記の申請件数実績)。

令和6年(2024年)4月1日から開始した「相続人申告登記」の手続きについても、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

1.相続人申告登記とは

2.相続人申告登記のための申出手続

3.相続人申告登記の費用

4.参考情報(不動産登記法)

1.相続人申告登記とは

相続人申告登記は、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことにともない創設された制度です(「相続登記の義務化や申請期限などについて」の解説はこちら)。

期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることができない場合でも、相続人申告登記をすることによって、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

たとえば、相続人の全員による遺産分割協議が成立するまでに時間がかかりそうな場合に、相続登記の申請期限内(3年以内)に相続人申告登記をしておくことにより、相続登記の申請義務を履行することができるわけです。

ただし、相続人申告登記をしておけば、相続登記の申請は不要だということではありません。相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしようとする場合には、その前に相続登記の申請をする必要があります。

今すぐにでも相続人申告登記をしておくべきか、または、時間をかけてでも相続登記の申請をおこなうようにするべきかなどについても、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

2.相続人申告登記のための申出手続

相続人申告登記は、相続人が、申出書と必要な提出書類を添付して、法務局へ申し出ることによりおこなわれます。

法務局への申出手続をするための、基本的な提出書類は次のとおりです。

(1) 申出書

(2) 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)

(3) 申出人の住所を証する情報

(4) 委任状(代理人が手続をおこなう場合)

また、申出書の記載例は次のとおりです。

相続人申出書

申出の目的 相続人申告

○○○○(被相続人の氏名)の相続人

相続開始年月日 令和○年○月○日

(申出人)千葉県松戸市松戸1176番地の2 流山一郎
     (氏名ふりがな ながれやま いちろう)
     (生年月日 昭和○○年○月○日)
     連絡先の電話番号047-703-0000

添付情報

 申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報

 住所証明情報

令和○年○月○日申出 千葉地方法務局松戸支局

不動産の表示

不動産番号 1234567890123

所在 松戸市松戸

地番 1176番2

なお、申出書の記載および提出書類は、被相続人と申出人との関係などによって異なります。くわしくは、法務省ウェブサイトの「相続人申告登記について」をご覧ください。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ、相続人申告登記のための申出手続をご依頼いただく場合には、申出書などの作成も司法書士がおこないますので、最初から当事務所までご相談くだされば問題ありません。

3.相続人申告登記の費用

司法書士報酬 55,000円~

上記の司法書士報酬は、被相続人の子1人が相続人申告登記をする場合など、一般的なケースについての費用となります。個々のケースについての司法書士報酬は、初回ご相談の際にお見積もりいたします。初回ご相談およびお見積もりは無料でうけたまわっていますので、まずはご予約のうえご相談にお越しください(「ご相談予約・お問い合わせ」はこちらから)。

上記に加え、不動産の登記事項証明書取得の手数料(1通1,100円)および実費、また、申出書に添付する必要書類(戸籍、住民票等)を、当事務所でお取りする場合には1通あたり1,100円の手数料と実費(役所の交付手数料、小為替代、送料)がかかります。なお、費用お見積もりの際には、これらの手数料と実費を含めた総額についてもご説明しています。

相続人申告登記をする際に、法務局へ支払う手数料や、登録免許税などはありません(非課税)。

4.参考情報(不動産登記法)

相続登記の申請義務、相続人申告登記などについての、不動産登記法の規定は次のとおりです。また、相続人申告登記等についての法務省令の定めは、不動産登記規則第158条の2から第158条の30にあります。

相続等による所有権の移転の登記の申請

第76条の2 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2 前項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

3 前2項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

(相続人である旨の申出等)

第76条の3 前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

2 前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

3 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。

4 第1項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

6 第1項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

・お問い合わせ・ご相談予約について

相続登記や、その他の遺産相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続登記や、その他の遺産相続手続きのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

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TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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