債務整理の費用(司法書士報酬)

(最終更新日:2026年6月17日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ、債務整理、消滅時効の援用、過払い金請求手続をご依頼いただく場合の費用は、下記のとおりです。

このページに記載のない手続きについては「司法書士報酬(費用)」のページをご覧ください。

1.任意整理

2.消滅時効の援用

3.訴訟、支払督促への対応(時効援用)

4.完済後の過払い金請求

5.個人再生(民事再生)

6.自己破産

1.任意整理

1-1.基本報酬

55,000円(債権者1社の場合)

債権者が2社以上の場合、2社目から1社ごとに27,500円を加算します。

松戸の高島司法書士事務所では、基本報酬(着手金)以外の減額報酬、成功報酬などは一切かかりません。したがって、任意整理でお支払いいただく費用の総額は、次のとおりとなります。

・債権者1社 55,000円

・債権者2社 82,500円

・債権者3社 110,000円

・債権者4社 137,500円

・債権者5社 165,000円

減額報酬や成功報酬などがかかる事務所の場合、弁護士・司法書士報酬の総額が非常に高額になることがあります。また、事務手数料などの名目で、別途費用がかかることもあります

債務整理の依頼する際は、報酬総額がいくらになるのかについてよく説明を聞き、納得してから依頼することをおすすめします。

1-2.過払い金返還報酬

返還を受けた金額の22%相当額

過払い金返還報酬は、返還を受けたお金の中からお支払いいただきます。そのため、報酬の支払いのために別途お金をご用意いただく必要はありません。

たとえば、10万円の過払い金が返還された場合には、その中から22,000円を過払い金返還報酬として差し引き、残りの78,000円をご依頼者様にお渡しすることとなります。

2.消滅時効の援用

司法書士報酬 33,000円

司法書士が代理人として、時効援用の内容証明郵便を送付します。相手方との和解交渉(任意整理)が必要になった場合でも、追加料金はいただきません。

このほかに、内容証明郵便の実費をご請求します。標準的な書式の内容証明であれば、料金は1通1,645円です。

上記により、松戸の高島司法書士事務所へ時効援用をご依頼いただく場合の費用総額は34,645円となります(司法書士報酬33,000円、内容証明郵便代1,645円の合計)。

3.訴訟、支払督促への対応(時効援用)

司法書士報酬 44,000円

簡易裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合に、債権者(原告)に対して消滅時効の援用をする場合の司法書士費用です。

司法書士が代理人となり、簡易裁判所へ答弁書や督促異議申立書を提出するほか、必要に応じて時効援用の内容証明郵便を送付します。

司法書士費用以外には、裁判所に支払う費用や手数料などはありません。ただし、内容証明郵便を利用する場合には、その実費(通常は1通1,645円)がかかります。

4.完済後の過払い金請求

4-1.基本報酬(着手金)

無し(0円)

完済後の過払い金返還請求では、基本報酬(着手金)はかかりません。実際にお金が戻ってきた場合のみ、下記の過払い金返還報酬がかかります。

4-2.過払い金返還報酬

返還を受けた金額の22%相当額

完済後の過払い金返還請求では、この他の報酬はかかりません。もし、返還を受けるべき過払い金が存在していなかったり、相手方が倒産してしまったことにより、全くお金が戻ってこなかった場合には、実費も含め全く費用はいただきません。また、過払い金返還報酬は返還を受けたお金によってお支払いいただきますから、報酬の支払いのためにお金を用意いただく必要はありません。

5.個人再生(民事再生)

司法書士報酬 275,000円

上記司法書士報酬は、住宅ローンが無い場合、または、住宅ローンがある(住宅資金貸付債権に関する特則を利用する)場合でも、住宅ローンの支払い条件を変更せず、かつ、ご依頼の時点で住宅ローンの延滞が無い場合に適用します。

個人民事再生の申立には、司法書士報酬の他に裁判所費用がかかります。裁判所費用は、住宅資金貸付債権に関する特則を利用するときは23万円位、利用しないときは18万円位です(千葉地方裁判所松戸支部に申立てをする場合)。

5.自己破産

司法書士報酬 220,000円

上記司法書士報酬は、個人についての自己破産申立で、同時破産廃止手続となることが予想される場合に適用します。この他に、裁判所費用約15,000円がかかります。

・お問い合わせ、ご相談予約について

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)、過払い金請求、消滅時効の援用などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。債務整理、過払い金請求、時効援用のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2025年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,400件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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