相続登記費用のお見積もり

相続登記(相続による不動産の名義変更)のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ何でもご相談ください。

相続登記にかかる費用については、当事務所までご相談にお越しくだされば無料でお見積もりいたしますが、事前に費用の目安だけでも知りたいとのご要望にお応えし、メールまたは電話による概算見積もりも承っております。

電話またはメールでお見積もりした場合でも、実際にご依頼いただく前には再び正式なお見積もりをいたします。正式に依頼するかはそれから決めていただいて差し支えありませんし、お見積もりをしたもののご依頼には至らなかった場合でも費用は一切かかりません。また、とくにご希望をいただいた場合を除いて、お見積もり後にこちらからご連絡を差し上げることはありません

なお、当事務所による電話やメールでのお見積もりをご利用いただけるのは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所への相続登記のご依頼を考えている方のみとなります。たんに相続登記にかかる費用の相場が知りたいというような場合のご利用はできませんのでご注意ください。

相続登記以外の費用については、司法書士報酬(費用)のページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。当事務所へご連絡くださる際は、ご相談予約・お問い合わせのページもご覧ください。

1.電話によるお見積もり

0120-022-918

上記番号までお電話ください。お電話くださる際には、固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)をお手元にご用意いただくと、司法書士報酬と実費(登録免許税)を含めた総額をお伝えできます。

お見積もりは司法書士が直接お話を伺ったうえでおこなっております。そのため、司法書士が不在の場合には電話をお掛け直しいただくか、または、司法書士から後ほどお電話を差し上げることも可能ですのでご希望をお知らせください。

また、何も資料が無くとも、お電話くだされば相続登記費用の概要についてご説明を差し上げますので、お気軽にお問い合わせください。

2.メールによるお見積もり

 info@office-takashima.com

必要事項をご記入のうえ、上記アドレスにメールをお送りください。できるだけ詳しくお書きいただいた方が正確なお見積もりができますが、分からない場合は大まかで結構です。

メールにご記入いただきたいこと

お問い合わせになる方に関する事項(必ず全てご記入ください)
・氏名:
・メールアドレス:
・電話番号(携帯可):
・住所(市町村名まででも可):

お見積もりに必要な情報(わかる範囲でお書きください)
1.相続開始の時期
2.相続人の数、被相続人との続柄
3.遺言書の有無(ある場合は、公正証書、自筆証書などの種類)
4.登記する不動産の数、所在地(共有の場合は持分も)
5.不動産の固定資産評価額
6.相続財産の内容(不動産以外にも財産がある場合)
7.その他(特記事項など)

「お問い合わせになる方に関する事項」は全て必須入力です。個人情報の管理には万全を期しておりますし、司法書士には守秘義務がありますから、お知らせいただいた個人情報などが流出するご心配は不要です。また、とくにご希望がある場合を除き、お見積もり後に再度こちらからご連絡を差し上げることはありません

「お見積もりに必要な情報」はわかる範囲で結構ですが、全てお書きいただいた方が正確なお見積もりが可能です。書き方については、記入例および下記の解説も参考になさってください。

お問い合わせメールの例

相続登記の費用の見積もりを希望します。

・氏名:高島一寛
・メールアドレス:info@office-takashima.com
・電話番号(携帯可):090-1234-0000
・住所(市町村名まででも可):千葉県松戸市

1.令和5年1月
2.3名 被相続人の妻、長男、長女
3.無し
4.松戸市の土地、建物各1つずつ
5.土地1000万円、建物500万円
6.不動産のみ
7.とくに無し

・メールにお書きいただく事項についての解説

被相続人の亡くなられた時期です。大まかな時期のみをお知らせくださっても差し支えありません。

財産を相続する方の人数ではなく、法定相続人に当たる方が何人いらっしゃるかをお知らせください。また、続柄としては、配偶者(妻、夫)、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹のほか、代襲相続が発生しているときには被相続人の孫、被相続人の兄弟姉妹の子などの場合もあります。

遺言書がある場合には、公正証書遺言、自筆証書遺言など、遺言書の種類もお知らせください。

ご自宅の土地と家であれば記載例のようになります。共有の場合には、「土地の持分2分の1」のように持分もお知らせください。マンションであれば、「松戸市にあるマンションの1室」のような書き方でも結構です。

また、ご自宅以外にも、土地や建物を所有されている場合には、その内容もお知らせください。

固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)をご覧ください。価格、評価額などとして、固定資産評価額が書かれているはずです。見方が分からなければ、土地や建物のだいたいの価格でも構いません。

土地が私道(公衆用道路)の場合など、評価額が0円となっているときは、その旨をお伝えください。また、マンションの敷地については、敷地である土地全体の評価額が書かれていることがあるので、その場合には、「敷地権の割合」もお知らせいただく必要があります。

遺産分割による相続の場合にお書きください。銀行預金、郵便貯金、有価証券(株式、債権など)、ゴルフ会員権、自動車など、大まかで構いませんのでお知らせください。なお、相続手続きが必要なのは不動産のみである場合には記入不要です。

相続財産の内容をお知らせいただくのは、遺産分割協議書を作成する手間を把握するためですので、金額などは不要です。たとえば、「銀行預金3口座」のような記載で十分です。

見積もりをするに際して、必要だと思われることがあればお書きください。たとえば、相続人中に未成年者、または成年後見人がいらっしゃる場合や、代襲相続、数次相続が発生している場合などです。

・松戸市の相続登記の相談なら

相続登記(相続による不動産の名義変更)のことなら何でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年2月の新規開業時から現在に至るまで20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の相続手続きを多数取り扱ってまいりました。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,100件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2022年12月までの相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

遺産分割協議、遺言、法定相続など、様々なパターンによる相続登記、また、代襲相続、数次相続などの関連する難しい相続登記の取り扱い経験も豊富です。松戸市で相続登記のご相談なら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

サイト内検索

Twitter

Facebook