自己破産すると家族(親子、夫婦)に迷惑がかかるのか

親子や夫婦など家族であっても、お互いの借金についての支払い義務を負うことは原則としてありません。借金については、家族でも他人であることに変わり無いのです。

そのため、自己破産をしても家族の誰かへ請求が行くことはありません。また、子供の進学や就職に影響が出ることも通常はと考えられるので、自己破産することで家族に迷惑がかかることは無いといえます。

また、家族の誰かが自己破産したからといって、他の家族までカードが使えなくなったり、ローンを組めなくなったりということもありません(夫の収入で生活している主婦などの場合を除く)。

・保証人(連帯保証人)になっている場合

ご家族が借入をする際の保証人(または、連帯保証人)になっているときには、借り主が自己破産した場合、保証人に請求が行きます(これは、家族だから責任を負っているわけでは無く、債権者との間の保証契約に基づくものです)。

そのため、保証人も支払いが不能であるならば、保証人になっているご家族も自己破産などの債務整理をすることになるでしょう。保証人は借り主(主債務者)が返済できないときに備えて付けるものなのですから、迷惑をかけずに済む方法は無いと考えるしかありません。

・借金を抱えたまま死亡した場合(借金の相続)

家族間であっても、互いの借金の支払い義務を負うことが無いのは上記のとおりです(保証人になっている場合を除く)。しかし、借金を抱えたまま死亡してしまった場合には、借金の支払い義務が法定相続人であるご家族に引き継がれることになります。

そこで、ご家族が借金(債務)を相続しないようにするためには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。なお、相続放棄は生前にすることはできませんので、多額の債務を抱えていて相続放棄をすることが確実であったとしても、手続をすることができるのは相続開始後です。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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