債権譲渡と消滅時効

名前を聞いたこともない債権回収会社などから、ずっと昔の借金についての支払いを請求する通知書などが届いたとのご相談が多くなっています。

5年前や10年前などずっと前に借金をしていたが、事情により支払いを停止してしまい、長年にわたって延滞の状態になっていました。電話や文書による通知(督促)もずっと来ていなかったのが、最近になって見知らぬ会社から文書による督促がありました。

このような場合、当初の借入先(消費者金融、クレジット会社)から、債権回収会社などへ債権が譲渡されていることがあります。正規の手続により債権譲渡がおこなわれている場合、譲渡を受けた会社が新たに債権者となります。聞いたこともない会社からの督促だからといって、放っておくべきではありません。

とくに法務大臣から債権管理回収業の営業を許可されている、債権回収会社(サービサー)による請求の場合には、しっかりと対応することが大切です。(法務大臣の許可を受けている債権回収会社(サービサー)の一覧は法務省のサイト債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧でご覧になれます)。

債権回収会社から通知書や督促状などが届いた場合には、自分で電話連絡などをしてしまう前に専門家(認定司法書士、または弁護士)にご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、債権回収会社に対する時効援用の手続を多数取り扱っています

ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします(松戸市の高島司法書士事務所による消滅時効援用のページはこちらです)。

当事務所へのご相談がとくに多い債権回収会社(サービサー)は、アイ・アール債権回収株式会社、アビリオ債権回収株式会社、ニッテレ債権回収株式会社、パルティール債権回収株式会社などです(それ以外の債権回収会社については、消滅時効援用の相手方のページをご覧ください)。

1.債権回収会社への消滅時効援用

債権譲渡を受けたとする会社からの請求があったとして、法務大臣の許可を受けている債権回収会社(サービサー)だからといって、必ずしも支払い義務があるとは限りません。

消費者金融やクレジット会社からの借入は、弁済期から5年で時効になりますが、その後に、債権回収会社への債権譲渡がおこなわれているケースも多いです。時効期間の経過後に債権が譲渡されたとしても、それによって時効の成立に影響が生じることはありませんから、債権譲渡によって時効援用ができなくなることもありません。

そもそも、債権譲渡をすることで時効が中断するようなことはないのですから、債権譲渡をしたという事実が消滅時効の完成に影響を与えることもあり得ないわけです。したがって、当初の借入先(消費者金融、クレジット会社など)との最終取引から5年が経過し時効になっているのであれば、債権回収会社に対する時効援用が可能です。

債権譲渡を受けたとする債権回収会社から督促を受けているのであれば、その債権回収会社に対して消滅時効の援用をおこないます(もともとの借入先は、債権回収会社に対して債権を譲渡してしまっているのですから、消滅時効援用の相手方とはなりません)。

債権回収会社(サービサー)から督促があったからといって、慌てて自分で連絡をしてしまうのではなく、まずは専門家(認定司法書士、弁護士)に相談してみるのをお勧めします。認定司法書士である高島司法書士事務所でも、債権回収会社に対する消滅時効援用を多数取り扱っていますからご相談ください

2.債権回収会社(サービサー)以外からの督促

債権譲渡を受けたと称して督促をおこなってくるのは、正規の債権回収会社(サービサー)だけではありません。正規の手順によって債権譲渡がされているならば、譲渡を受けた会社が新たに債権者となりますから、請求をおこなうことは違法ではありません。

しかし、そもそもの借入先がすでに存在しない消費者金融である場合などでは、何度も債権譲渡が繰り返されており、その譲渡の有効性自体が疑わしいようなケースもあります。たとえば、タイヘイ株式会社、日立信販株式会社、アエル株式会社、株式会社SFコーポレーション(旧商号:三和ファイナンス株式会社)などが当初の借入先である場合です(当事務所で取り扱った消滅時効援用の相手方はこちら)。

借入先の消費者金融に対する最終返済の時期から5年以上が経っている場合で、債権譲渡を受けたとする見知らぬ業者からの請求があったときは、その大多数が時効になっている債権です。代理人(認定司法書士)から消滅時効の援用をすれば、それだけで解決する場合がほとんどですから、慌てて支払ったりする前に当事務所へご相談ください。

・お問い合わせ・ご相談予約について

消滅時効の援用のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。消滅時効の援用のご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)ではすべてのご相談に、親切、丁寧なご対応を心がけています。安心してご相談にお越しください。

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TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。





司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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