遺言書の例(前妻との間の子が相続人となる場合)

配偶者(夫・妻)が相続人となるのは、相続が開始した時点で婚姻関係にあるときのみです。被相続人が死亡するよりも前に離婚していれば、離婚の相手方(前妻・前夫)が相続人となることはありません。

ところが、両親が離婚した場合であっても、子の相続権に変わりはありません。たとえば、子が未成年のときに離婚し、母を親権者に定めたとします。この場合であっても、父が亡くなったとき、子は相続人となります。したがって、離婚後に再婚していた場合、再婚による配偶者や子とともに、前妻との間の子が相続人となるわけです。

このようなケースでは、遺言書を作成しておくのが必須だといえます。もしも、遺言書がなければ、遺産相続手続きをするためには、前妻との間の子の協力を得なければなりません。具体的には遺産分割協議書に署名押印(実印)し、印鑑証明書を出してもらうことになります。

遺言者自らが生前に、前妻との間の子と良好な関係を保ち続けていたならまだしも、そのような事情がないならば遺産分割協議が困難になることも多いと予想されます。

子には遺留分がありますから、たとえ遺言書を書いておいたとしても、遺留分を侵害するような遺言内容だった場合には異議が出る可能性もあります。それでも、何もしないよりは、遺言書を作成しておくべきだといえます。

1.妻、および再婚後の子へ相続させようとする遺言

財産が不動産(2,000万円)、銀行預金(2,000万円)だったとして、妻へは不動産、再婚後の子へは銀行預金を相続させ、前妻との間の子には何も相続させないようにするための遺言は次のようになります。

第○条 遺言者は、遺言書の有する次の不動産を妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

1.土地
 所在 松戸市松戸本町
 地番 100番地1
 地目 宅地
 地積 100.00平方メートル

2.建物
 所在   松戸市松戸本町100番地1
 家屋番号 100地1
 種類   居宅
 構造   木造瓦葺2階建
 床面積  1階 50.00平方メートル
      2階 40.00平方メートル

第○条 遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を長女○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

銀行預金の表示 (省略)

子には遺留分があります。前妻との間の子から遺留分減殺請求があった場合に備え、遺留分減殺請求方法の指定をすることもできます。

本例のように定めておくことにより、前妻との間の子から遺留分減殺請求があった場合でも、自宅不動産を妻に残すことは可能となります。

第○条 遺言者は、長男○○から慰留分減殺請求があったときは、長女○○に相続させる財産からすべきものと定める。

2.前妻との間の子にも相続させる遺言

本例のケースでは、前妻との間の子の遺留分相当額は500万円です。

被相続人の財産総額4000万円の2分の1である2000万円が遺留分全体です。妻および子2人が相続人の場合、子の法定相続分は4分の1ですから、遺留分全体2000万円の4分の1がこの遺留分となるわけです。

この遺留分を侵害しない遺言内容とすることで、遺産相続を巡り争いが生じる危険性を減らすことが期待できます。遺留分に相当する現金や預貯金を用意しておけば、遺留分減殺請求がおこなわれるような事態が避けられます。この場合、遺言執行者を定めておくのも大事です。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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