遺言書の作成例

法定相続人が誰であるか、たとえば、配偶者および子がいる場合、子がいない夫婦、兄弟姉妹が相続人であるときなどにより、遺言書を作成する目的は異なります。

また、相続財産の内容によっても、どのような遺言をするべきかが変わってきます。たとえば、主な財産が自宅不動産のみである場合で、法定相続人が複数いるときには、各相続人にどのように相続させるかが問題になることがあります。

どのような遺言をしたら良いのか、まずはご自身で検討してみたい方のために、様々なケースに応じた遺言書の作成例について解説をおこないます。

1.妻および子供が相続人の場合

2.妻および兄弟姉妹が相続人の場合(子がいない夫婦の遺言)

3.前妻との間の子が相続人となる場合

4.相続人となる非嫡出子(婚外子)がいる場合

5.内縁(事実婚)の配偶者へ財産を遺贈する場合


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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