遺言

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業してから15年以上の長きにわたり、遺産相続や遺言についてのご相談を数多く承ってまいりました。代表司法書士の高島はファイナンシャルプランナーの資格も保有していますから、遺産相続や遺言に関連する手続きについてのトータルサポートがおこなえます。

遺言書の作成や、その他の遺産相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。何からはじめたらよいか分からないときは『遺言書作成について、とりあえず話が聞きたい』などとお伝えくださっても大丈夫です。お問い合わせは今すぐフリーダイヤル 0120-022-918 または、メールでどうぞ。

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1.遺言書の作成(総合案内ページ)

2.遺言書の書き方(自筆証書遺言の作成)

3.公正証書遺言の作成

4.遺言によってできること(法定遺言事項)

5.遺言の条項(文例、記載例)

6.遺言書の作成例(家族構成などに合わせた文例)

前妻との間の子が相続人となる場合

妻および子供が相続人の場合

妻および兄弟姉妹が相続人の場合

7.遺言執行者の選任

8.遺言書の検認

9.遺言関連の記事(司法書士高島一寛のブログ)

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