相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄

3ヶ月経過後の相続放棄(松戸の高島司法書士事務所)

(最終更新日:2025年11月14日)

このページでは、相続開始から3ヶ月を過ぎた後の相続放棄について解説します。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、開業以来20年以上にわたり、相続放棄をはじめとする相続関連業務を専門的に取り扱っております。相続放棄でお困りの際は、どうぞ松戸の高島司法書士事務所へご相談ください(手続き全般についての解説は【相続放棄】のページをご覧ください)。


相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄について

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内と法律で定められています。この期間内に、家庭裁判所へ相続放棄申述受理の申立てを行うことが必要です。

この3ヶ月の期間を、法律上「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。そして、結論から申し上げると、熟慮期間を経過した後の相続放棄申述は受理されません

それにもかかわらず、当事務所が「3ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください」とご案内しているのには理由があります。

1.3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるには

1-1.相続開始を知った日の判断が重要です

1-2.正しく裁判所に伝える力量が問題です

1-3.却下されたら、2度目の申立はできません

2.家庭裁判所での申述受理の審理について

3.お早めに高島司法書士事務所へご相談ください

4.相続放棄での、事情説明書(上申書)の記載例

1.3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるには

1-1.「相続の開始を知った日」についての判断が重要です

3ヶ月経過後の相続放棄が受理されるかどうかは、熟慮期間の起算点、すなわち相続放棄申述書に記載する「相続の開始を知った日」をいつと判断するかにかかっています。さらに、その判断に至った事実関係をどのように裁判所へ説明できるかは、依頼する専門家の経験・力量によって大きく差が生じます。

たとえば、相続放棄の熟慮期間に関する最重要判断を示した昭和59年の最高裁判決は、熟慮期間の起算点が後ろに延長され得る場合として、

  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたこと
  • そのように信じたことについて相当な理由があること

という二点を要件として示しています(詳細は「特別な事情がある場合の熟慮期間の始期」をご覧ください)。

この判例を形式的に適用すると、「少額であっても現金や預貯金などを相続人が認識していた場合には、3ヶ月経過後の相続放棄は一切できない」という極めて厳しい結論になります

しかし、家庭裁判所の実務運用はもっと柔軟であり、「相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り申述を却下する」との取扱いがなされているのが通常です。

実際、当事務所で取り扱った事例でも、相続財産の存在を一部認識していた場合であっても、相続放棄申述が受理されたケースは多数あります。ところが、正確な法的知識や実務経験が不足している専門家に相談した結果、「今からの相続放棄は不可能です」と誤って断言されてしまう事例も少なくないのが実情です。

1-2.正しく裁判所に伝えるための力量が問題です

仮に手続きを引き受けてもらえたとしても、相続放棄申述書に記載すべき「相続の開始を知った日」を適切に判断できず、またその判断を裏付ける事情を的確に説明できなければ、最終的に相続放棄が受理されないおそれがあります。

ここでお伝えしたいのは、「松戸の高島司法書士事務所であれば不可能な案件でも可能にできる」という趣旨ではありません。また、事実に反する内容を上申書(事情説明書)に記載するようなことは一切いたしません

重要なのは、相続放棄が本来認められるべき事案について、事実関係と法的根拠を正確に整理し、適切な書面作成により確実な受理につなげるためのお手伝いができるという点です。

そのため、当事務所では最新の実務運用や裁判例の情報収集に努めるとともに、相続放棄申述に関する書類作成を数多く手がけることで、確かな実務経験を積み重ねています。

1-3.却下された場合、相続放棄をやり直すことはできません

相続放棄の申述が家庭裁判所で却下されてしまった場合、同じ相続についての再度の申立てを行うことはできません。可能なのは、却下されてから2週間以内に即時抗告を行い、高等裁判所での審理を求めることだけです。

したがって、「まずは自分で手続してみて、うまくいかなければ専門家に相談しよう」という対応はできません。また、経験の乏しい専門家に安易に相談してしまうことも避けるべきです。

相続放棄申述が受理されるチャンスは一度限りです。却下されてしまってからでは取り返しがつきません。特に、相続開始から3ヶ月を経過した後の相続放棄申述では、判断や説明がより細心を要しますので、最初から相続放棄に精通した専門家へ相談・依頼されることを強くおすすめします。

2.家庭裁判所での申述受理の審理について

相続放棄を申し立てる際、「家庭裁判所で受理されるだろうか」とご不安に感じる方は少なくありません。しかし、家庭裁判所の実務では「相続放棄は実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り申述を却下する」という取扱いがされています。

家庭裁判所では、相続放棄の要件の有無について詳細な審理を尽くすことは予定されておらず、却下すべき事由が明らかな場合を除き、相続放棄申述は受理すべきとされているためです。

ところが、この実務運用を十分に理解していない専門家(弁護士・司法書士)も多く存在し、「今から相続放棄するのは無理です」と誤って断定してしまうことがあるようです。そのような場合でもすぐに諦めず、相続放棄に精通した専門家へ改めて相談することをおすすめします。

3.お早めに高島司法書士事務所へご相談ください

相続放棄に関するご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へお気軽にどうぞ。当事務所はJR松戸駅東口から徒歩1分と大変利便性の高い場所に位置しており、多少遠方の方でもお越しいただきやすい環境です。

実際にも、東京都・千葉県・埼玉県・茨城県を中心に、関東全域にお住まいの方から相続放棄手続きのご依頼を多数いただいております。

家庭裁判所への申立ては郵送で行うことができますので、日本全国どこの家庭裁判所の相続放棄手続きにも対応可能です。ご相談は予約制ですので、来所の際は事前にご連絡ください(詳細は【ご相談予約・お問い合わせのページ】のページをご参照ください)。

4.(参考)相続放棄での事情説明書の記載例

相続開始から3ヶ月を経過した後に相続放棄を申し立てる場合には、事情説明書(上申書)や、債権者から届いた通知書・請求書などの資料を併せて提出することが有効です。当事務所へご依頼いただいた場合には、事情を丁寧に伺い、事案に即した適切な書類を作成いたしますが、参考として典型的な一例を以下に示します。

もっとも、実際にはこのような典型的な事例ばかりではなく、相続財産の一部を認識していたケースや事情が複雑なケースでは、より詳細な記載が必要となる場合も少なくありません。また、単に事実関係を述べるだけでなく、関連する裁判例を引用しつつ記載内容を補強することもあります。

いずれにしても、インターネット上の断片的な情報を基に、ご自身で書類作成を行うことは避けた方が良いでしょう。

事情説明書(一例)

私がこの度、被相続人である父○○○○の相続放棄申述を行うにあたり、相続放棄申述書に記載すべき「相続の開始を知った日」について、以下のとおり申し述べます。

令和○年○月○日、父が死亡しました。父はアパートで単身生活をしており、収入は年金のみでした。手元に残っていたわずかな現金および郵便貯金計○円は、葬儀費用の一部として支出しました。父には、これ以外に財産はありませんでした。

また、父に債務があるとは全く考えていませんでした。遺品整理を行った際にも、借入れの存在を示す書類や資料は一切発見できませんでした。以上の状況から、当時、父に相続すべき財産は何もないと判断し、相続放棄の必要性について考えることもありませんでした。

しかし、その後、○○債権回収株式会社からの通知(令和○年○月○日付「ご連絡」)が私宛に届いたことで、父に相続債務があることを初めて知りました。通知に記載の債権譲渡人である○○株式会社についても心当たりがなく、また、亡くなる前の10年以上を年金のみで生活していた父が○万円もの借入れをしていたとは到底想像できませんでした。したがって、この通知を見る以前に債務の存在を知ることは不可能でした。

以上の事情により、私にとっての熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、上記通知によって相続債務の存在を認識した令和○年○月○日です。よって、私は被相続人○○○○の相続を放棄する旨を申述いたします。

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千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


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※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2024年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1,300件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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